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退職者の資格者証写しについて

著者 花岡実田 さん

最終更新日:2022年05月26日 15:16

退職後、3年間保管すべきものなのでしょうか

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Re: 退職者の資格者証写しについて

こんにちは。

弁護士の先生と直接が賢明ではありますが。
ただ、企業内の内部監査部門、監査役の方なども一番気にすることではないでしょうか。
ちょうど同様のこと思い、「退職者の資格証明書の保管期限」で検索しましたところ、下記HPが出てきました。

その中で以下の文章が書かれてます。

 処分した場合の問題の有無で言えば、「法律・訴訟対策・個人情報保護の3点を踏まえ、会社として定めた保存期間以上保存した書類であれば処分しても問題ない」ということになります
 さらに「作業負荷を減らす「個人ファイルの管理手法」とは}での保存リストラんですが、雇い入れ時に関する書類>免許・資格関連の証明書>3年間>労基法107~109条、;労基法施行規則56条となってますから、3年の保存は必要でしょう。
また、同退職者が雇用時に行った工事の保証期間に関する点です。
最終的には会社が保証することは必要でしょう。しかし工事の条件等で不作為な行為があると賠償責任を問うことも可能となります。
大変難しい問題ではありますが、やはり3年保存は必要でしょう。

参考HP
Copyright (c) Wanbishi Archives Co.,Ltd. All Rights Reserved.
式会社ワンビシアーカイブズ;HP
退職者の書類保管に悩まない為の個人ファイルの管理方法とは
2017.12.18  株式会社ワンビシアーカイブズ
https://www.wanbishi.co.jp/blog/retirees-documents.html

Re: 退職者の資格者証写しについて

著者ぴぃちんさん

2022年05月26日 16:39

こんにちは。

> 退職後、3年間保管すべきものなのでしょうか

すみませんが、何の資格証でしょうか。
例えば運転業務をおこなっていた場合、貴社の在職中はその免許が有効であることの確認は必要でしょうけれども退職後に貴社の業務を行わないのであれば個人に帰するものは保管する必要のないものはあります。

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