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著者 サルッチ さん
最終更新日:2022年05月26日 16:17
当社は3月期決算の非上場の会社です。決算の数字が決まり、配当金を出すことにしました。しかしながら、昨年12月に第三者割当増資を実施したため、増資分の配当金は期間案分で既存株式の4分の1の金額を出そうと思っております。 この処理は、誤っていないでしょうか? ご指導いただければ幸いです。
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著者うみのこさん
2022年05月26日 18:29
私見です。 種類株式を発行された場合や、定款に特段の定めがある場合を除いて、ご記載のようなことはできないかと思います。 会社法第454条3項にて、株式の数に応じて割り当てるものでなければならない旨規定されています。 したがいまして、普通株式の場合、数以外を基準とした配当はできません。
著者サルッチさん
2022年05月27日 10:00
> 私見です。 > > 種類株式を発行された場合や、定款に特段の定めがある場合を除いて、ご記載のようなことはできないかと思います。 > > 会社法第454条3項にて、株式の数に応じて割り当てるものでなければならない旨規定されています。 > したがいまして、普通株式の場合、数以外を基準とした配当はできません。 うみのこさんへ ご意見有難うございます。 期間案分するということは聞いたことがなかったので、助かりました。 間違った処理を行うところでした。
2022年05月27日 10:01
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