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株主兼代表取締役の議決権について

著者 Reie さん

最終更新日:2022年05月25日 06:27

お世話になります。
このたび初めて株主総会の資料作成を任されました。

当社は取締役会を設置している非上場会社です。
株主は3名おり、うち1名は代表取締役です。
以下の事項をご教授いただきたく存じます。

①代表者が所有している株式は
 議決権を行使することができるのか

②「株主総会目的事項についての同意書」は
 代表者にも渡す必要があるのか

ご参考までに、今回の株主総会の議案は以下になります。
決算承認
取締役の報酬
取締役および監査役の任期満了に伴う改選の件

ご回答いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 株主兼代表取締役の議決権について

著者うみのこさん

2022年05月25日 06:45

私見です

当然、代表者が持つ株式の議決権は、代表者が自身の判断で行使できます。
ほぼありえないことですが、会社提案に反対することもできます。

株主総会目的事項についての同意書についても、形式上は渡す必要があります。株主全員の同意を得ねばなりませんから。

Re: 株主兼代表取締役の議決権について

著者いつかいりさん

2022年05月25日 06:59

こんにちは

1)議決権あります。

2)会社法の用語をつかって質問するか、法令の根拠条数を書き添えてください。株主総会での同意書面といえば、全株主同意よる決議省略があります(いわゆる書面総会、会319条)。実地開催するのにその手の質問ではないですよね。

Re: 株主兼代表取締役の議決権について

こんにちは。
ご質問の件は、取締役かつ株主であることから、同取締役の総会決議事案んかんして、競業取引・利益相反取引等の議案が絡むkとではないでしょうか。
当然のこと、これらの議案があるとしても株主としての総会出席は可能、議決権行使もできます。
添付しました、弁護士法人事務所:事象法人事務HPnエゴ説明をお読みになればお判りになると思います。

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Re: 株主兼代表取締役の議決権について

著者タイチローさん

2022年05月26日 20:00

株主総会目的事項についての同意書」という書類があるということは、株主も3名で少数ですので、株主総会を実際に開催せず、株主総会書面決議するものと推測します。
株主総会を開催するのならば、株主総会招集通知を発送する必要がありますがその記載がないことからもそう推定するものです。
①、②については皆さまご回答のとおり、YESです。

> お世話になります。
> このたび初めて株主総会の資料作成を任されました。
>
> 当社は取締役会を設置している非上場会社です。
> 株主は3名おり、うち1名は代表取締役です。
> 以下の事項をご教授いただきたく存じます。
>
> ①代表者が所有している株式は
>  議決権を行使することができるのか
>
> ②「株主総会目的事項についての同意書」は
>  代表者にも渡す必要があるのか
>
> ご参考までに、今回の株主総会の議案は以下になります。
> ・決算承認
> ・取締役の報酬
> ・取締役および監査役の任期満了に伴う改選の件
>
> ご回答いただければ幸いです。
> どうぞ宜しくお願い致します。

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