相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就労実態のない社員への給与支払いについて

著者 もうたく さん

最終更新日:2022年05月27日 13:28

前職でのお話しですが、経営者の愛人とおぼしき人物に会社から給与を支払っていました。 当然ですが就労実態はありません。
税務署などへ通報するつもりで以前から調べていたのですが、最終的に確認を取らせていただければと思います。
就労実態のない者へ、過去5年程度にわたり経営者は給与を支払っていました。
この内容で具体的に違法になること(通報した場合の罪名)、どこの役所・窓口へ通報することが効率的でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

こんにちは。
同様の質問、類似質問への回答も出てます。

全く、考えとしては、税金逃れとしか言いようがないでしょう。
⓵は。弁護士の先生の回答ですが、有料となってますので控えます。
②は、開業医の方、親族などを勤務実態のない労働者として雇入れたときの注意点など書かれてます。
③Yahooちえぶくろに投稿され、ご意見がいろいろと出てきてます。
ご質問のケースは、②を詳細に読むとその関係がお分かりになると思います。
確かに、都道府県内、中小企業関係者も飲食街の人物をそのような形で雇っているとは聞きますが、
か一社が支払う法人税をいくらかでも減らしたい、給与、賞与を支払って減税を図る、ただ、受け取る金額は本位には渡さず、自身がプールするなどいろいろとあるようですが。
はたして、匿名で税務署に届けてもその点まで詳しく調査するかはわかりません。

© Bengo4.com, Inc. 2005 - 2022
原田 和幸 弁護士
弁護士ドットコム>労働>給料
<勤務実態がないのに愛人が給与を貰うことについて>


(C) 2018 開業医の教科書®
このメディアは、税理士法人テラスが運営しております。
この記事の執筆・監修はこの人!
亀井 隆弘氏
社労士法人テラス代表 社会保険労務士

開業医の教科書® TOP 医院経営 節税医療法人の親族は役員従業員報酬や給与を損金とする場合の注意点
https://kaigyoui.info/points-of-officer-for-clinics-relative/


YahooちえぶくろHP
知恵袋トップ>カテゴリ一覧>職業とキャリア
<まったく会社に来てない役員役員報酬が出るってどうなんでしょう?!>
労働問題、働き方>労働条件、給与、残業
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1162470361?__ysp=5b255ZOh44Gu5oSb5Lq6IOWwseWKtOWun%2BS9k%2BOBruOBquOBhOiAheOBuOOBrue1puS4jg%3D%3D


Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者もうたくさん

2022年05月27日 14:24

ご回答をいただき有難う御座います。
はい、基本脱税だと認識しております。
そこで税務署へ通報しても、果たしてどの程度調べてくれるのか。
実にならないのであれば危ない橋を渡ることもないか・・と。
ましてや経営者の本業は税理士です。
税理士事務所には税務監査がないこと、また税理士の知識を活用して隠蔽などもしているかも知れません。
通報するかどうか、今しばらく考えます。

有難う御座いました。


> こんにちは。
> 同様の質問、類似質問への回答も出てます。
>
> 全く、考えとしては、税金逃れとしか言いようがないでしょう。
> ⓵は。弁護士の先生の回答ですが、有料となってますので控えます。
> ②は、開業医の方、親族などを勤務実態のない労働者として雇入れたときの注意点など書かれてます。
> ③Yahooちえぶくろに投稿され、ご意見がいろいろと出てきてます。
> ご質問のケースは、②を詳細に読むとその関係がお分かりになると思います。
> 確かに、都道府県内、中小企業関係者も飲食街の人物をそのような形で雇っているとは聞きますが、
> か一社が支払う法人税をいくらかでも減らしたい、給与、賞与を支払って減税を図る、ただ、受け取る金額は本位には渡さず、自身がプールするなどいろいろとあるようですが。
> はたして、匿名で税務署に届けてもその点まで詳しく調査するかはわかりません。
> ⓵
> © Bengo4.com, Inc. 2005 - 2022
> 原田 和幸 弁護士
> 弁護士ドットコム>労働>給料
> <勤務実態がないのに愛人が給与を貰うことについて>
>
> ②
> (C) 2018 開業医の教科書®
> このメディアは、税理士法人テラスが運営しております。
> この記事の執筆・監修はこの人!
> 亀井 隆弘氏
> 社労士法人テラス代表 社会保険労務士
>
> 開業医の教科書® TOP 医院経営 節税医療法人の親族は役員従業員報酬や給与を損金とする場合の注意点
> https://kaigyoui.info/points-of-officer-for-clinics-relative/
>
> ③
> YahooちえぶくろHP
> 知恵袋トップ>カテゴリ一覧>職業とキャリア
> <まったく会社に来てない役員役員報酬が出るってどうなんでしょう?!>
> 労働問題、働き方>労働条件、給与、残業
> https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1162470361?__ysp=5b255ZOh44Gu5oSb5Lq6IOWwseWKtOWun%2BS9k%2BOBruOBquOBhOiAheOBuOOBrue1puS4jg%3D%3D
>
>
>

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者ぴぃちんさん

2022年05月27日 14:59

こんにちは。

まずはきちんと情報収集が必要でしょう。
勤務実態がないとありますが,役員になっているのであれば労働者ではないので,現場にいない状況というのはありますよ。
なので,愛人という方が会社においてどのような立場であるのか,でしょう。

貴社が株式会社であれば,会社の不利益をしている社長ですから株主総会での対応は方法になるでしょう。ただ,株主が親族でしかないケースでは有効にならないかも。

法人税等で脱税を疑われるときには税務署が調査に入ることはあるかもれませんが,役員報酬であり所得税をきちんと納付している場合には,税務を正しく行っているということにしかならないと思います。
まあ勤務実績に対して報酬が過大であれば指摘は受ける可能性はあるかもしれませんし,個人が支払う手当を会社に付け回したと判断されれば脱税として追求される可能性はあるかもしれません。



> 前職でのお話しですが、経営者の愛人とおぼしき人物に会社から給与を支払っていました。 当然ですが就労実態はありません。
> 税務署などへ通報するつもりで以前から調べていたのですが、最終的に確認を取らせていただければと思います。
> 就労実態のない者へ、過去5年程度にわたり経営者は給与を支払っていました。
> この内容で具体的に違法になること(通報した場合の罪名)、どこの役所・窓口へ通報することが効率的でしょうか?

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者もうたくさん

2022年05月27日 15:10

ご回答有難う御座います。

> どのような立場であるのか
→存在しない部署の一従業員となっていて役員ではありません。

> まあ勤務実績に対して報酬が過大であれば
→何分、就労・勤務実態がないので、なにがしかでも貰っていれば過大な報酬ですよね。ちなみに手当は20万円(x5年程)です。

> 個人が支払う手当を会社に付け回したと判断されれば・・・
→税務署にそのように判断してもらいたいのですが、どのようにすれば効果的でしょうか?

宜しくお願い致します。


> こんにちは。
>
> まずはきちんと情報収集が必要でしょう。
> 勤務実態がないとありますが,役員になっているのであれば労働者ではないので,現場にいない状況というのはありますよ。
> なので,愛人という方が会社においてどのような立場であるのか,でしょう。
>
> 貴社が株式会社であれば,会社の不利益をしている社長ですから株主総会での対応は方法になるでしょう。ただ,株主が親族でしかないケースでは有効にならないかも。
>
> 法人税等で脱税を疑われるときには税務署が調査に入ることはあるかもれませんが,役員報酬であり所得税をきちんと納付している場合には,税務を正しく行っているということにしかならないと思います。
> まあ勤務実績に対して報酬が過大であれば指摘は受ける可能性はあるかもしれませんし,個人が支払う手当を会社に付け回したと判断されれば脱税として追求される可能性はあるかもしれません。
>
>
>
> > 前職でのお話しですが、経営者の愛人とおぼしき人物に会社から給与を支払っていました。 当然ですが就労実態はありません。
> > 税務署などへ通報するつもりで以前から調べていたのですが、最終的に確認を取らせていただければと思います。
> > 就労実態のない者へ、過去5年程度にわたり経営者は給与を支払っていました。
> > この内容で具体的に違法になること(通報した場合の罪名)、どこの役所・窓口へ通報することが効率的でしょうか?

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

もし、事実が判明し、株主からの損害賠償責任への問いかけが出れば、当然ですが辞任だけではすみません。
これまでにも、上場企業、非上場企業間でも、同様のこと相次いでますよ。
過去に、金融関係先でも発生し、外人投資家からの売総責任追及は大きかったこと記憶にの蹴ってます。(四国の会社)


> ご回答をいただき有難う御座います。
> はい、基本脱税だと認識しております。
> そこで税務署へ通報しても、果たしてどの程度調べてくれるのか。
> 実にならないのであれば危ない橋を渡ることもないか・・と。
> ましてや経営者の本業は税理士です。
> 税理士事務所には税務監査がないこと、また税理士の知識を活用して隠蔽などもしているかも知れません。
> 通報するかどうか、今しばらく考えます。
>
> 有難う御座いました。
>

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者もうたくさん

2022年05月27日 16:53

ご回答有難う御座います。

事実は、勤務表と人件費を突き合せれば不就労は明白、また法人税とその根拠となる売上・利益を確認すれば脱税も明白かと思います。
ただ、それを税務署に通報してそこまで調査してくれるのかが分かりません。

情報としてどこまでのものがあればいいのでしょうか。
手元にあるのは、単月分の給与支払い明細(事業所の全社員分)のみです。

宜しくお願い致します。


> もし、事実が判明し、株主からの損害賠償責任への問いかけが出れば、当然ですが辞任だけではすみません。
> これまでにも、上場企業、非上場企業間でも、同様のこと相次いでますよ。
> 過去に、金融関係先でも発生し、外人投資家からの売総責任追及は大きかったこと記憶にの蹴ってます。(四国の会社)
>
>
> > ご回答をいただき有難う御座います。
> > はい、基本脱税だと認識しております。
> > そこで税務署へ通報しても、果たしてどの程度調べてくれるのか。
> > 実にならないのであれば危ない橋を渡ることもないか・・と。
> > ましてや経営者の本業は税理士です。
> > 税理士事務所には税務監査がないこと、また税理士の知識を活用して隠蔽などもしているかも知れません。
> > 通報するかどうか、今しばらく考えます。
> >
> > 有難う御座いました。
> >
>

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

例えばですよ。

企業の役員と責任では、毎月の取締役会が開かれますよね。
その出席状況、毎期の決算報告書での役員報酬の変動状況などみることですね。
取締役会の出席率は最低でも90%は必要ですよ。
煽れと毎期の役員報酬の変動状況、出社もしない状況での報酬支出は???

例えば、取引先金融機関の方、企業の信用調査会社の方などが目をつけると、ほとんどが信用不安説、金融機関からの借り入れすらできなくなります。
このkとは、働く社員の就労不安説も出ること間違いはありません。
帝国データーバンクの方などは一番目をつけるところです。



> ご回答有難う御座います。
>
> 事実は、勤務表と人件費を突き合せれば不就労は明白、また法人税とその根拠となる売上・利益を確認すれば脱税も明白かと思います。
> ただ、それを税務署に通報してそこまで調査してくれるのかが分かりません。
>
> 情報としてどこまでのものがあればいいのでしょうか。
> 手元にあるのは、単月分の給与支払い明細(事業所の全社員分)のみです。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者もうたくさん

2022年05月27日 17:26

有難う御座います。
対象者は、一般社員です。

宜しくお願い致します。


> 例えばですよ。
>
> 企業の役員と責任では、毎月の取締役会が開かれますよね。
> その出席状況、毎期の決算報告書での役員報酬の変動状況などみることですね。
> 取締役会の出席率は最低でも90%は必要ですよ。
> 煽れと毎期の役員報酬の変動状況、出社もしない状況での報酬支出は???
>
> 例えば、取引先金融機関の方、企業の信用調査会社の方などが目をつけると、ほとんどが信用不安説、金融機関からの借り入れすらできなくなります。
> このkとは、働く社員の就労不安説も出ること間違いはありません。
> 帝国データーバンクの方などは一番目をつけるところです。
>
>
>
> > ご回答有難う御座います。
> >
> > 事実は、勤務表と人件費を突き合せれば不就労は明白、また法人税とその根拠となる売上・利益を確認すれば脱税も明白かと思います。
> > ただ、それを税務署に通報してそこまで調査してくれるのかが分かりません。
> >
> > 情報としてどこまでのものがあればいいのでしょうか。
> > 手元にあるのは、単月分の給与支払い明細(事業所の全社員分)のみです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
>

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

一般社員となると難しいですね。

社員名簿の閲覧と謄写は、社員だけが請求することができ第三者がすることはできません。 社員名簿の閲覧や謄写を請求する社員は、閲覧や謄写が必要な理由を明らかにして請求する必要があります。

ちなみに、弁護士の先生など立てて、当該社員から受けた不利益などあるようでしたら、問い合わせてみることでしょう。
要点としては、労使交渉となうやもしれませんが。



> 有難う御座います。
> 対象者は、一般社員です。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者もうたくさん

2022年05月27日 18:04

> 一般社員となると難しいですね。
→はい、そうなのです。

不利益という意味では、私も含めてほかの社員も不利益を被った訳ではありません。
事業収益も厳しい中で頑張っていた我々社員を裏切るような行為であり、経営者に相応の制裁を加えたい気持ちであります。

宜しくお願い致します。



> 一般社員となると難しいですね。
>
> 社員名簿の閲覧と謄写は、社員だけが請求することができ第三者がすることはできません。 社員名簿の閲覧や謄写を請求する社員は、閲覧や謄写が必要な理由を明らかにして請求する必要があります。
>
> ちなみに、弁護士の先生など立てて、当該社員から受けた不利益などあるようでしたら、問い合わせてみることでしょう。
> 要点としては、労使交渉となうやもしれませんが。
>
>
>
> > 有難う御座います。
> > 対象者は、一般社員です。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者tonさん

2022年05月27日 18:40

> > 一般社員となると難しいですね。
> →はい、そうなのです。
>
> 不利益という意味では、私も含めてほかの社員も不利益を被った訳ではありません。
> 事業収益も厳しい中で頑張っていた我々社員を裏切るような行為であり、経営者に相応の制裁を加えたい気持ちであります。
>
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。横からですが…
最初の問者様の返答になかに「経営者が税理士」という文言がありましたが税理士事務所に勤務されているのでしょうか。
それとも税理士税理士事務所の他に開業している法人に勤務されているのでしょうか。
どちらにしても税理士の脱税になります。
まずは税務署のコールセンターにでも一般論と仮にとして「税理士の脱税を見聞した場合はどうしたらいいか」と相談されてみてはどうでしょうか。
場合によっては税理士資格はく奪とか業務停止と税理士法違反として何らかの処分対象となる可能性があります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 就労実態のない社員への給与支払いについて

著者もうたくさん

2022年05月27日 18:58

有難う御座います。
はい、
税理士税理士事務所の他に開業している法人に勤務
しておりました。

税制業務に携わる者として責任は重大、仰る通りですよね。
早速通報します。

有難う御座いました。



> > 一般社員となると難しいですね。
> > →はい、そうなのです。
> >
> > 不利益という意味では、私も含めてほかの社員も不利益を被った訳ではありません。
> > 事業収益も厳しい中で頑張っていた我々社員を裏切るような行為であり、経営者に相応の制裁を加えたい気持ちであります。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 最初の問者様の返答になかに「経営者が税理士」という文言がありましたが税理士事務所に勤務されているのでしょうか。
> それとも税理士税理士事務所の他に開業している法人に勤務されているのでしょうか。
> どちらにしても税理士の脱税になります。
> まずは税務署のコールセンターにでも一般論と仮にとして「税理士の脱税を見聞した場合はどうしたらいいか」と相談されてみてはどうでしょうか。
> 場合によっては税理士資格はく奪とか業務停止と税理士法違反として何らかの処分対象となる可能性があります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP