相談の広場
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こんにちは。
少々、拡大解釈になるかもしれませんが、一時的な出向、出張などでの飲酒運転検査は、下記方法でチェック、記録保管が必要でしょう。
特に技術系などに関係する社員などは、点検整備など頻繁に行います。またこれらの業務には直行直帰となることが多いと思います。
参考事例。
⑤ 出張先での確認どうする?
出張先にいるドライバーへの確認方法については、警察庁が次のように回答しています。詳細については別途定められる予定です。
運転者の酒気帯びの有無を確認する方法は対面での目視が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
②電話等によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法 のような方法
で実施すれば、改正後の道路交通法施行規則第9条の10第6号の業務に該当します。
参考HPです。
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HOME> 補助金・経営ノウハウ> アルコールチェック義務化の拡大、いつから?道路交通法施行規則を改正
https://smbiz.asahi.com/article/14509369#inner_link_005
ある時期、レンタカー会社での外部監査業務で行った際に、レンタカー契約時のアルコールチェックについて、レンタカー営業所担当者と契約書のチェック方法を議論しました。
原則、運転実行者については、レンタカー契約時の飲酒確認、運転技能などに問題がないとすれば、契約者実証するが、同乗者など要る場合には同乗者についての安全確認を求めることとすると、契約条件として提示することとしました。
>
> お世話になります。
> 先日、他社の営業マンからアルコール検知器によるチェックが義務化になるという事で検知器の営業を受けました。
> 当社は、安全運転管理者設置の義務対象外なので義務はないので断ると、
> 義務はない会社でも導入されている事やもし、車で事故を起こしその原因が飲酒していた事の場合、世間的に会社も非難される等、色々言われました。
> たしかに、義務はなくても当然、検査を行うようにすればよいのですが、手間や費用等もかかることなので悩んでいます。
> 義務がない企業では、どのように対応されているか教えてください。
>
>
うちですと、義務がないので無視していますね
飲酒運転をしないなんて常識ですので。
一部の変な人に対応するために出来た法律には、対応しなくていいなら対応しない方針です。
社内に改めて「飲酒運転が問題になってるけど、絶対にするなよ」と周知文書を出すとかはアリですが。
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