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通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者 coolmint さん

最終更新日:2022年05月30日 08:27

通勤用マイカーの後部に、とある時より旭日旗のステッカーを貼ってくる従業員がいます。
その者には、従業員の見る目もあり、数度剥がすよう注意したのですが、一向に剥がす気配がないどころか、一番最近だとそのステッカーを貼って以来、煽り運転されることが無くなったと得意気に周りに吹聴するようになりました。
どうにかしてステッカーを剥がさせたいと思いますが、何か有効な手立てはありませんでしょうか。

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Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

こんにちは。

ご質問の事例とは異なりますが、HP上で以下のニュースが流れてます。
『クルマの「ステッカー」剥がしたら罰金? 「見栄え的に気になる…」 逆に剥がしても良いのは?』
との情報が掲載されてます。

これには張ってよいもの、はがしてはいけないものとの報道が流れてます。
確かに、会社の知名度 イメージを害するものとすれば、会社としての撤去命令を下すことも可能でしょう。
ただ、本人の趣味などで、あるいは同じグループとして指名度を高めたいとすると難しいですね。
近年、市内、高速道など走るバスなどにも障碍者乗車可能とステッカーはすべての車両に掲示されてますね。

Yahoo ニュース くるまのニュース コーナー
4/9(土) 14:10配信
クルマの「ステッカー」剥がしたら罰金? 「見栄え的に気になる…」 逆に剥がしても良いのは?
https://news.yahoo.co.jp/articles/f8603752e16180579a1d9671fbc30621c9c3f0ed

もし、会社として安全運転管理として、
マイカー通勤便利グッズ④煽り運転防止ステッカーを張るように要請するkとでしょう。
今は、よく見かけます、
ドライブレコーダー 前後録画中と。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者coolmintさん

2022年05月30日 10:09

返信ありがとうございました。
最近ステッカーについて報道になっていたのですね。

> 確かに、会社の知名度 イメージを害するものとすれば、会社としての撤去命令を下すことも可能でしょう。
> ただ、本人の趣味などで、あるいは同じグループとして指名度を高めたいとすると難しいですね。

価値観が違うことも個性と言えばそうなんでしょうが、一方で他の従業員からもちょくちょく「何とかならないの」という声を耳にするのです。
改めて思いましたが、駐車場にそのような車両が駐車してあるのを外来者に見られた際に、それを見た方がその会社をどう思うか、そんな世間体を考えたら何とかして剥がさせたいものです。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者ぴぃちんさん

2022年05月30日 11:39

こんにちは。

すでに存在している貴社の通勤車両の規程によるでしょうが、それにより禁止していないのであれば、通勤用とはいえ「マイカー」であれば、貴社に制限をさせる権限はないでしょう。
少なくとも、法的に禁止されているわけではありません。

今後制限を導入するのであれば、貴社としてステッカーを禁止する合理的で明確な理由は必要でしょう。その説明はできますか。

ということでそもそも制限を欠けていなかったのであれば、除去させることはとても難しい、としかいえないです。


> 通勤用マイカーの後部に、とある時より旭日旗のステッカーを貼ってくる従業員がいます。
> その者には、従業員の見る目もあり、数度剥がすよう注意したのですが、一向に剥がす気配がないどころか、一番最近だとそのステッカーを貼って以来、煽り運転されることが無くなったと得意気に周りに吹聴するようになりました。
> どうにかしてステッカーを剥がさせたいと思いますが、何か有効な手立てはありませんでしょうか。
>

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

今一点ですが。

スタッカーの張り付けてる場所は、後部窓ガラス、ボデーどちらですか。
ボディーなら問題はないですが、窓ガラスとなると、後方視界不良として検挙される恐れがありますが。

Copyright © PROTO CORPORATION. All Rights Reserved.
株式会社プロトコーポレーション(PROTO CORPORATION);HP
その他パーツ持込み取付 [2021.11.05 UP]
フロントガラスにフィルムは違法?車検に通る条件と簡単な貼り方

https://www.goo-net.com/pit/magazine/fitting/other_parts/26826/

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者うみのこさん

2022年05月30日 14:42

akijin様

1つ目の返信の内容についてですが。
納車時から貼ってあるステッカー類を自分で剥すことについて論じている記事を持ち出してきて話をするのは誤解を生む恐れがあります。

しかも、この記事の内容はあなたの意見を補強するものでも裏付けるものでもなく、無関係のものにしか見えません。
関係がない記事だとご自身も認識されているようですし、わざわざリンクするのは不適切だと思います。

2つ目の返信内容ですが。

後方視界不良とされる恐れがあるのはその通りかもしれませんが、リンクを貼られている記事の内容と全く無関係です。
リンクがあるという事実だけで不当に正当性を上げようとしているようにしか見えません。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

うみのこ さん

ところでご自身、車につけれるシール、ステッカーのことご存知ですか。
法的には絶対張り付けておかねば違反となり罰則も。
このステッカーを張ることが義務付けられてること。
それに張り付け方により違反となること。
おそらく、すべてを知り尽くしている方はそんなに多くはないでしょう。
ただ、警察署員は知り尽くしてないと、それ自体が犯罪としてとがめることもあります。
ご自身が所有する車にどうしてもつけておきたいものもありますからね。
例えば、お参りに行って安全祈願を願ってもらえてお寺神社の安全シールとお守り。
これらのシール、お守りだって張り付ける場所により罰則となることもあります。
社員が、興味津々で張り付けた、たまたまそれが時として企業のイメージダウンとなることすらあります。
最近、地方などにある自動車専用道路、そのほとんどが対面交通、センターラインも安全ポールだけが設置となってる場所多いんですね。
時には、物議をかもすようなシールを張り付けてる車もよく見かけます。そんな車が時としてのあおり運転のような感じで走ってますからね。

お読みになる前に、そこまで見聞きすることも必要ではないですかね。

< ご質問の事例とは異なりますが>
つまりは、そのことにも考えを網羅してもらいとして書き加えました。



Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者ぴぃちんさん

2022年05月30日 18:28

こんばんは。

他の方へのお返事ですが、

> 改めて思いましたが、駐車場にそのような車両が駐車してあるのを外来者に見られた際に、それを見た方がその会社をどう思うか、そんな世間体を考えたら何とかして剥がさせたいものです。

それは、coolmintさんの意見ですよね。
coolmintさんが経営者であり、会社の舵取りをされているのであれば、会社の方針を明確にされることは方法かと思います。
そもそもの世間体、とは、という疑問がありますし、ステッカーでなく、特定のステッカーを拒否することは難しいといえると思いますよ。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者いつかいりさん

2022年05月31日 08:38

質問者さんへ

どういう状況の元で社内の問題と化してるのか、見えてこない部分がありますが、

> 駐車場にそのような車両が駐車してあるのを外来者に見られた際に、

私物に何を付加するかは、個人の信条であり、どうこうさせることはできません。

むしろ、社有敷地内に駐車場所を提供しているのであれば、会社の業務遂行に関係のない政治や信条を持ち込むことを禁じる規定を拡張したうえで、駐車場利用を拒否、締め出すということはできるでしょう。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」としている。公序良俗は、契約の有効性を論じるときに、その社会的妥当性を判断する基準となる。

会社関係者としては、この法律に基づくものと見たのでしょう。
都市部などで見かける、暴走族、一般道などでのあおり運転、高速道路でのスピードあおり違反行為、そのような車の車体を見るとよくわかります。
今回は、ちょっとそのような感じのステッカーが貼られていたことが、どうもそのようなことに結びついたのかもしれません。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者いつかいりさん

2022年05月31日 11:40

> 民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」としている。公序良俗は、契約の有効性を論じるときに、その社会的妥当性を判断する基準となる。
>
> 会社関係者としては、この法律に基づくものと見たのでしょう。
> 都市部などで見かける、暴走族、一般道などでのあおり運転、高速道路でのスピードあおり違反行為、そのような車の車体を見るとよくわかります。
> 今回は、ちょっとそのような感じのステッカーが貼られていたことが、どうもそのようなことに結びついたのかもしれません。

akijinさんへ

法定義務づけステッカーと、フィルムのリンク先記事、車運転するステッカー従業員に講釈するならまだわからなくもないですが、

その従業員に対峙し苦慮している質問者にふりかざして何の意義があるのかわかりません。もっと質問者に寄り添った回答を願います。

そしてどこが無効な法律行為なのでしょうか。

従業員が私物にステッカー貼ることが?
会社側が剥がせと従業員に注意したことが?

なにが言いたいのか全く理解できないので捕捉願います。

Re: 通勤用マイカーへのステッカー貼付

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年05月31日 12:18

色々と解釈が錯綜しているので、”自動車業界に少々詳しい”立場と”業務系コンサルタント”としてコメントさせていただきます。

まず、ステッカーを用いて”何かを表現する”事に対しては、ぴぃちん様が回答されている通り、法規制や一般常識からみて客観的な事由があれば規制できます。
逆に、どなたかの主観で規制をすれば表現の自由を侵すことになります。
旭日旗は海自の艦艇に掲揚されている通り、日本人にとって禁忌ではありませんので、その使い方が常識的か否かだけがポイントです。
例えば、旭日旗とその他の表現を用いて”あたかも反社会勢力のような表現”を用いて周囲を威嚇する行為であれば、一般常識から逸脱した行為として是正を提言しても良いと思いますが、小さく貼り付けているだけでは、そういう規制にはなりにくいと思います。

続いて後部ガラスやボディに何かを貼り付ける事に関する道交法・車両法に基づく規制ですが、結論としては後部ガラスに何かを貼り付けて視界が遮られても違反ではありません。
例えばパネルバンやトラックなどは運転席から室内を通した後部視界はゼロですが、違反車両ではありません。
コメントされている方が勘違いしているようですが、何かを貼り付けて視界を遮ることが問題なのは、前方ガラスと運転席がある列の側方ガラスだけです。
それも、現在の道交法・車両法は旧態依然の規制が残っており、前方ガラスに張り付けるタイプの室内ミラーやドライブレコーダー、そして安全装置の一つである前方監視カメラは、全部NGなのですが、今は省令などを通して整備不良ではないと解釈されています。つまり、運用は相当に緩く・フレキシブルになっています。

運転席がある列より後ろの側方ガラスや後方ガラス、そしてボディに張り付けたり装着が禁じられているものは、緊急車両だけに装着が許されている回転灯など、周囲の視界を遮る恐れがある発光体(ストロボなど含む)、ブレーキ灯や方向指示灯と同色の発光体、バックライトの常時点灯、などほんの一部だけです。

つまり、リアウィンドウにシール貼り付けても違反にはなりませんし、普通に車検通ります。
タクシーなどでリアウィンドウに宣伝貼り付けている車両を想像してください。あれは違反ではありません。

以上を踏まえ、皆様で自動車に旭日旗を貼り付ける事は、何が悪いのか、何が権利なのか、なぜ不愉快と感じるのか、だれが不愉快と感じるのか、それが会社にとってどんなデメリットやリスクを生むのか、を話し合われるのが良いと思います。

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