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労務管理

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週40時間超の残業手当の計算について

著者 Fanta さん

最終更新日:2022年05月30日 11:16

はじめまして。

週40時間超残業手当の計算方法について、以下事例に沿って確認させてください。

・時給1,000円
・1ヶ月の就業日数23日、休日8日
・1日の基本労働時間8時間
・1ヶ月の就業時間184時間(23日×8時間)
・1ヶ月の週40時間超の残業時間は8時間
週40時間超の残業における割増率は25%
法定休日の勤務はなし

※1日8時間超の残業時間はなく休日出勤もないものの、シフトの都合で週6日勤務が発生した場合(休日出勤はなしで週48時間労働が発生した場合)の事例です。

このケースでの週40時間超残業手当

①10,000円(時給1,000円×8時間×1.25)
②2,000円(時給1,000円×8時間×(1.25-1))

のどちらになるか教えてください。
(どちらも違ったらすみません)

法律やガイドライン、判例などの情報もありましたら、あわせてご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 週40時間超の残業手当の計算について

著者ぴぃちんさん

2022年05月30日 11:48

こんにちは。

状況は把握できない部分がありますが、週40時間契約であり、予定されている就業日数と実際に勤務した日数が、週48時間の週が存在したとしてあるということですか?

週の区切りと給与計算期間の区切りは必ず一致するものではありませんので、週48時間になった週がどのようにして生じたのかでも、考え方は変わるでしょう。

> 休日出勤はなしで週48時間労働が発生した場合

これはありえないです。貴社は変形労働時間制ですか?
そうでなければ、週48時間のシフトは組むことはできません。

A.
変形労働時間制ではないが、同一の給与計算期間において振替休日で対応した、ということであれば、ありえる対応になります。
ということであれば、週48時間になった週は割増分の25%の賃金の支払いで対応することになります。

B.
質問とずれますが、休日出勤法定外休日の勤務)をお願いした結果、週48時間になったのであれば、休日出勤をお願いした日は1.25の賃金の支払いが必要になります。
その後、同一の給与計算期間において1日欠勤したのであれば、その日の賃金を控除することはできます。



> はじめまして。
>
> 週40時間超残業手当の計算方法について、以下事例に沿って確認させてください。
>
> ・時給1,000円
> ・1ヶ月の就業日数23日、休日8日
> ・1日の基本労働時間8時間
> ・1ヶ月の就業時間184時間(23日×8時間)
> ・1ヶ月の週40時間超の残業時間は8時間
> ・週40時間超の残業における割増率は25%
> ・法定休日の勤務はなし
>
> ※1日8時間超の残業時間はなく休日出勤もないものの、シフトの都合で週6日勤務が発生した場合(休日出勤はなしで週48時間労働が発生した場合)の事例です。
>
> このケースでの週40時間超残業手当
>
> ①10,000円(時給1,000円×8時間×1.25)
> ②2,000円(時給1,000円×8時間×(1.25-1))
>
> のどちらになるか教えてください。
> (どちらも違ったらすみません)
>
> 法律やガイドライン、判例などの情報もありましたら、あわせてご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 週40時間超の残業手当の計算について

著者Fantaさん

2022年05月30日 20:12

ありがとうございます。

Re: 週40時間超の残業手当の計算について

著者springfieldさん

2022年05月31日 15:57

Fanta 様
こんにちは 遅い返信で申し訳ありません

予定のシフトとは別に1日(8時間)の出勤をお願いした ということですね。

当該労働者月給制で、時間当たり単価が 1,000円の場合の残業手当
① の 10,000円(時給 1,000円×8時間×1.25)となります

当該労働者が時給制で、時給 1,000円の場合
週の賃金算定する場合の考え方で
① 基本(時給 1,000円×8時間×5日)+残業(時給 1,000円×8時間×1.25)=50,000円
② 基本(時給 1,000円×8時間×6日)+残業(時給 1,000円×8時間×0.25)=50,000円
 基本給部分と残業部分で(1,000円×8時間×1日)を二重に計算してはいけません。

①と② 結果は同額で、残業代は 10,000円、2,000円どちらでも間違いではありません。
時給者の場合、まず 時給×総労働時間 という計算の仕方をするでしょうから、計算の分かりやすさという点では ②です。
会社として、時間外という名目での数字をどう把握したいかということで、会社として統一されたルールで時間外の時間数と賃金額の整合性をつけて給与明細賃金台帳に記載がされていれば問題ないと思います。
国(労働行政)としても、給与明細賃金台帳の記載の仕方について細かな指針は示していないようで、ご相談内容のどちらが正しいかということが論点になったことは無いようです。

なお、法定休日の出勤でなければ35%割増にはならないので、必ずしも振休代休を考慮する必要はありません。(定められた残業時間の総枠には注意)

Re: 週40時間超の残業手当の計算について

著者Fantaさん

2022年05月31日 16:30

springfield様

ご丁寧にご連絡いただき、ありがとうございます。

私の質問がわかりにくかったようで反省しています。

私が知りたかったのは、ぴぃちいさんがご回答いただきました
変形労働時間制ではないが、同一の給与計算期間において
振替休日で対応した」場合の計算方法です。

振替休日であるかどうかは特に気にしていなかったのですが、
 確認したかったのは同じことです。

でも、springfieldさんのご回答も参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 週40時間超の残業手当の計算について

著者ユキンコクラブさん

2022年05月31日 18:10

> springfield様
>
> ご丁寧にご連絡いただき、ありがとうございます。
>
> 私の質問がわかりにくかったようで反省しています。
>
> 私が知りたかったのは、ぴぃちいさんがご回答いただきました
> 「変形労働時間制ではないが、同一の給与計算期間において
> 振替休日で対応した」場合の計算方法です。
>
> ※振替休日であるかどうかは特に気にしていなかったのですが、
>  確認したかったのは同じことです。
>
> でも、springfieldさんのご回答も参考になりました。
> ありがとうございました。


時間給であれば、振替休日として休まれた日の分の時間給分は加算されていないことになります。
そうなれば、やはり1.25倍の給与としての計算が必要でしょう。
割増分だけを支給するのは、既に基本となる時間給分が支給されている場合になります。

例>
・時給1,000円
・1ヶ月の就業日数23日、休日8日
・1日の基本労働時間8時間
・1ヶ月の就業時間184時間(23日×8時間)
→ここに振替た分の労働時間が入っているとして、
通常勤務日22日+振替分の労働日1日=23日勤務と判断すると、、

・1ヶ月の週40時間超の残業時間は8時間
→上記23日分のうちの8時間分として、
184時間中の 176時間は1倍、8時間1.25倍と計算するか
184時間中の 184時間を1倍、8時間を0.25倍と計算するか

どちらかだと思いますが、、、

説明が下手ですみません。


週40時間超の残業における割増率は25%
法定休日の勤務はなし


Re: 週40時間超の残業手当の計算について

著者Fantaさん

2022年05月31日 18:40

ユキンコクラブ様

説明が下手なんてとんでもありません。
私の拙い質問に丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

おかげさまで、ちゃんと理解することができました。

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