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労務管理

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個人への外注について

著者 ぽろりん さん

最終更新日:2022年05月30日 16:12

いつもお世話になっております。

会社の事務作業(書類作成といった単純事務作業の他、支払等の経理業務、社会保険等の届出等の労務管理)を個人の方にお願いすることとして、月に5万円ほど支払うこととした場合、これは委託契約となりますでしょうか。

勤務時間の指定やパソコンの支給はありませんので、委託契約としてよいのかと思ったのですが、経理や労務といった業務内容からして雇用契約とみなされる可能性もあるのでしょうか?

継続して同額を支払う予定、月によって作業量の大小はあると思いますが、それによって金額が変わる可能性はなし、

役所への書類提出の切手代等、実費は月ごとにかかった費用を一覧として
請求を受けて、5万/月にプラスして支払予定、


委託契約となる場合は、源泉徴収対象の業務ではないので源泉徴収はなし(総額での支払)、本人が事業収入ありとして確定申告、の認識でおります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 個人への外注について

著者うみのこさん

2022年05月30日 17:19

私見です。

実際の業務量、作業内容、指揮命令の実態などにより判断されますから、一概には言えませんが、雇用契約とみなされる可能性はあります。

それよりも気になったのが、委託内容の「社会保険等の届出等の労務管理」です。
実際に何を委託されるのか不明ですが、社労士業務にはあたりませんか。
社労士業務にあたる内容であれば、社労士資格のない人には委託できません。
また、社労士へ委託となりますと、源泉徴収は必要となります。

Re: 個人への外注について

ぉん日は。

業務委託契約は、企業などの委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約です。 業務委託時に業務内容や対価の支払方法、期日などの諸条件を記載したものが業務委託契約書であり、作成後に署名捺印し、双方が1通ずつ保管します。

委託契約先から委託修家作業などに関する書類を行け入れ、期日までの集計等を行う、届け出先に提出するとなりますから、契約先からの受入れ、集計作業に要する時間、提出義務を課すこととなります。
やはり、委託業務の内容、それにかかる時間の費用、提出義務ですから、条件等を定め、その負担金を支払いなど書きとどめて怒ことが必要でしょう。
やはり、契約書でその項目を書き記すことが必要でしょう。

ただ、集計などに要するときはその責務が課せられますこともありますから、契約者への条件がなせるか否かの確認を取ることも必要でしょう。

Re: 個人への外注について

著者ぴぃちんさん

2022年05月30日 18:34

こんにちは。

お願いしたい業務について、
> 社会保険等の届出等の労務管理
とありますが、その方は社労士の資格を有しているのでしょうか。
有しているのであれば問題はないですが、有していないのであれば貴社の従業員でないのであれば業務はできませんよ。


> 委託契約となる場合は、源泉徴収対象の業務ではない

相手の方が法人でなく、個人の社労士さんであれば所得税の源泉徴収は必要です。



> いつもお世話になっております。
>
> 会社の事務作業(書類作成といった単純事務作業の他、支払等の経理業務、社会保険等の届出等の労務管理)を個人の方にお願いすることとして、月に5万円ほど支払うこととした場合、これは委託契約となりますでしょうか。
>
> 勤務時間の指定やパソコンの支給はありませんので、委託契約としてよいのかと思ったのですが、経理や労務といった業務内容からして雇用契約とみなされる可能性もあるのでしょうか?
>
> 継続して同額を支払う予定、月によって作業量の大小はあると思いますが、それによって金額が変わる可能性はなし、
>
> 役所への書類提出の切手代等、実費は月ごとにかかった費用を一覧として
> 請求を受けて、5万/月にプラスして支払予定、
>
>
> 委託契約となる場合は、源泉徴収対象の業務ではないので源泉徴収はなし(総額での支払)、本人が事業収入ありとして確定申告、の認識でおります。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 個人への外注について

著者ぽろりんさん

2022年06月06日 14:36

うみのこさま

ご回答いただきどうもありがとうございます。
おっしゃる通り社労士の独占業務に当たる業務を含む場合は外注はできませんね。
ご指摘いただきどうもありがとうございます。

依頼する業務内容については再度精査し、雇用/委託どちらとなるか、再度検討したいと思います。

どうもありがとうございました。

> 私見です。
>
> 実際の業務量、作業内容、指揮命令の実態などにより判断されますから、一概には言えませんが、雇用契約とみなされる可能性はあります。
>
> それよりも気になったのが、委託内容の「社会保険等の届出等の労務管理」です。
> 実際に何を委託されるのか不明ですが、社労士業務にはあたりませんか。
> 社労士業務にあたる内容であれば、社労士資格のない人には委託できません。
> また、社労士へ委託となりますと、源泉徴収は必要となります。

Re: 個人への外注について

著者ぽろりんさん

2022年06月06日 14:39

akijin 様

ご回答どうもありがとうございます。

しっかりと契約書等書面で双方合意の内容を作成、保管しておくとのことおっしゃる通りですね。

それを踏まえて、手続き進めるようにしたいと思います。

どうもありがとうございました。

> ぉん日は。
>
> 業務委託契約は、企業などの委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約です。 業務委託時に業務内容や対価の支払方法、期日などの諸条件を記載したものが業務委託契約書であり、作成後に署名捺印し、双方が1通ずつ保管します。
>
> 委託契約先から委託修家作業などに関する書類を行け入れ、期日までの集計等を行う、届け出先に提出するとなりますから、契約先からの受入れ、集計作業に要する時間、提出義務を課すこととなります。
> やはり、委託業務の内容、それにかかる時間の費用、提出義務ですから、条件等を定め、その負担金を支払いなど書きとどめて怒ことが必要でしょう。
> やはり、契約書でその項目を書き記すことが必要でしょう。
>
> ただ、集計などに要するときはその責務が課せられますこともありますから、契約者への条件がなせるか否かの確認を取ることも必要でしょう。

Re: 個人への外注について

著者ぽろりんさん

2022年06月06日 14:43

ぴぃちん 様

ご回答いただきどうもありがとうございます。

おっしゃる通り、記載の業務については社労士以外には委託不可でしたね。
ご指摘いただきどうもありがとうございました。

再度、依頼する業務内容を精査したうえで、契約の形態については検討したいと思います。

どうもありがとうございました。


> こんにちは。
>
> お願いしたい業務について、
> > 社会保険等の届出等の労務管理
> とありますが、その方は社労士の資格を有しているのでしょうか。
> 有しているのであれば問題はないですが、有していないのであれば貴社の従業員でないのであれば業務はできませんよ。
>
>
> > 委託契約となる場合は、源泉徴収対象の業務ではない
>
> 相手の方が法人でなく、個人の社労士さんであれば所得税の源泉徴収は必要です。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 会社の事務作業(書類作成といった単純事務作業の他、支払等の経理業務、社会保険等の届出等の労務管理)を個人の方にお願いすることとして、月に5万円ほど支払うこととした場合、これは委託契約となりますでしょうか。
> >
> > 勤務時間の指定やパソコンの支給はありませんので、委託契約としてよいのかと思ったのですが、経理や労務といった業務内容からして雇用契約とみなされる可能性もあるのでしょうか?
> >
> > 継続して同額を支払う予定、月によって作業量の大小はあると思いますが、それによって金額が変わる可能性はなし、
> >
> > 役所への書類提出の切手代等、実費は月ごとにかかった費用を一覧として
> > 請求を受けて、5万/月にプラスして支払予定、
> >
> >
> > 委託契約となる場合は、源泉徴収対象の業務ではないので源泉徴収はなし(総額での支払)、本人が事業収入ありとして確定申告、の認識でおります。
> >
> > どうぞ宜しくお願いいたします。

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