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有給休暇の消失時期について

最終更新日:2022年05月30日 16:18

勤務先では入職したその日から有給が付与されますが、付与日を10/1に統一するため、下記のように入職月によって日数を変えて付与しています。

11月~3月 10日
4月 9日
5月 7日
6月 5日
7月 3日
8月 1日
9月 0日

同年10月 11日付与

そして、入職日に付与されたすべての有給休暇は、翌年の9/30で消滅するものになっています。(就業規則に記載有)

この場合、有給の付与方法については損ではないと考えているので、問題はないかと思うのですが...。
期限を短くするというのは、法的にいいのでしょうか?

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Re: 有給休暇の消失時期について

有給休暇の付与義務はお判りのことと思います。
労働契約日から半年後には、有給休暇の付与義務が発生します。
お話では、付与日の統一を図るとしてのお考えですから、付与日統一日前 入社半年後を確認し付与日数の確認をしてください。

Re: 有給休暇の消失時期について

著者ぴぃちんさん

2022年05月30日 18:37

こんにちは。

お返事としては、貴社の対応は法に違反しているのでダメです。

法の年次有給休暇の請求権は付与された日から2年ですから、それより短い期限することはできません。

なので、2022年5月1日入社し付与された有給休暇であれば、時効は2024年4月末日になり、翌年の9/30である2023年9月30日で請求権を消滅させることはできません。



> 勤務先では入職したその日から有給が付与されますが、付与日を10/1に統一するため、下記のように入職月によって日数を変えて付与しています。
>
> 11月~3月 10日
> 4月 9日
> 5月 7日
> 6月 5日
> 7月 3日
> 8月 1日
> 9月 0日
>
> 同年10月 11日付与
>
> そして、入職日に付与されたすべての有給休暇は、翌年の9/30で消滅するものになっています。(就業規則に記載有)
>
> この場合、有給の付与方法については損ではないと考えているので、問題はないかと思うのですが...。
> 期限を短くするというのは、法的にいいのでしょうか?

Re: 有給休暇の消失時期について

著者いつかいりさん

2022年05月31日 18:21

> 勤務先では入職したその日から有給が付与されますが、付与日を10/1に統一するため、…

一斉付与とかいいますが、「統一するため」というのは、その制度導入のためのご相談でしょうか。それとも制度として確立し、その法的是非のお問い合わせでしょうか。

ご質問の答えとして、入社日の

> 11月~3月 10日

この付与は、法定付与ですので、取得可能期間を短縮することはできません。時効2年として確定です。

一方、

> 4月 9日
> 5月 7日
> 6月 5日
> 7月 3日
> 8月 1日

この付与を法定でない、独自上乗せ付与と位置づけすれば、最初に到来する一斉付与日に失効する、という規定でも有効です。法定付与でない分はいかようにでも制度設計できます。

むしろそういった言及がない場合、1年後の入社応当日までに、勤続1年半目の法定11日付与しないと違法となります。

入社年 入社月4月 9日付与
入社年 10月11日一斉付与
入社翌年 4月11日付与 ← これが規定されてますでしょうか。

というのも、4月から8月までの入社群にとって最初の一斉付与※は、勤続半年目の分割付与の残り日数補充という位置づけ(4月入社時9日付与なら10日にたりない1日を一斉付与日に補充、余分10日は独自付与)になります。これでは、一斉付与の制度は活きませんでしょうし、それぞれ付与した日から法定の時効2年適用(独自付与部分をのぞく)です。

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