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給与の過払い返金の仕訳について

著者 bobocyo さん

最終更新日:2022年05月30日 15:24

前回、「給与の先払いについて」というタイトルで質問させていただきました。

今回、前回質問の過払い現金で返金を受けた場合の仕訳をお教えいただけますでしょうか?
また従業員負担分の雇用保険料率過払いがあったR1.8月と返金月のR4.5月とでは異なりますが、雇用保険料率はどちらで計算すればよいのでしょうか?


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Re: 給与の過払い返金の仕訳について

著者ぴぃちんさん

2022年05月30日 18:11

こんにちは。

給与を過払いしたときには、仕訳において、過払い分については給与賃金でなく前渡金等で仕訳します。仕訳は仮払金とかでも構いません。

なので雇用保険料には影響しません。

(一例)
支払い時:
借方】給与 100000 / 預金 150000
借方前渡金 50000 /

返金時;
借方預金 100000 / 前渡金 150000


とここまで記載して気が付きました。3年も経過していたのですね。

R1年の労働保険料については還付請求は2年しかありませんので貴社からの請求権が時効をむかえているので訂正はできないかと思います(思いますというのは経験がなくわからないためです、所轄署もしくは専門家に確認をされてください)。

逆にいえば、過払いしてしまった賃金について高揚保険料等のすでに回収できない部分については貴社の責任をと言える部分があると思いますので、労働者でなく貴社にその責任があると考えることもできるかと思います。
消滅時効が異なる部分がありますので、貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、相談して対応をおこなうことがよいかと思います。



> 前回、「給与の先払いについて」というタイトルで質問させていただきました。
>
> 今回、前回質問の過払い現金で返金を受けた場合の仕訳をお教えいただけますでしょうか?
> また従業員負担分の雇用保険料率過払いがあったR1.8月と返金月のR4.5月とでは異なりますが、雇用保険料率はどちらで計算すればよいのでしょうか?

Re: 給与の過払い返金の仕訳について

著者tonさん

2022年05月30日 19:21

> 前回、「給与の先払いについて」というタイトルで質問させていただきました。
>
> 今回、前回質問の過払い現金で返金を受けた場合の仕訳をお教えいただけますでしょうか?
> また従業員負担分の雇用保険料率過払いがあったR1.8月と返金月のR4.5月とでは異なりますが、雇用保険料率はどちらで計算すればよいのでしょうか?


こんばんは。横からですが…
前回投稿を確認しました。
本来であればR1年8月に半額支給のところを全額支給している。
今回退職にあたり過去に過支給した分を今年返金してもらう。
という事かと考えます。
であればR1年の給与ではなく今年度の給与の減額と考えるのが妥当かと思います。
減額理由と計算根拠はR1年ですが給料としては今年の返金となるのではないでしょうか。
であれば雇用保険は支給年度の計算率になろうかと思います。
R1年度として処理するのであれば該当年度の年末調整の再計算等をする必要があります。
R1年度は全額給与として処理されていますので仮払金や前渡金としての残額はありませんのでその対応は出来ない事になります。
確認ですが返金ということはR4年5月の給与が支給ではなくマイナスになったという事ですよね。
5月の給与仕訳の時点で未収金が発生していると思いますので返金は未収金の入金となると思います。
まずは5月の仕訳をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与の過払い返金の仕訳について

著者bobocyoさん

2022年05月30日 19:57

> こんにちは。
>
> 給与を過払いしたときには、仕訳において、過払い分については給与賃金でなく前渡金等で仕訳します。仕訳は仮払金とかでも構いません。
>
> なので雇用保険料には影響しません。
>
> (一例)
> 支払い時:
> 【借方】給与 100000 / 預金 150000
> 【借方前渡金 50000 /
>
> 返金時;
> 【借方預金 100000 / 前渡金 150000
>
>
> とここまで記載して気が付きました。3年も経過していたのですね。
>
> R1年の労働保険料については還付請求は2年しかありませんので貴社からの請求権が時効をむかえているので訂正はできないかと思います(思いますというのは経験がなくわからないためです、所轄署もしくは専門家に確認をされてください)。
>
> 逆にいえば、過払いしてしまった賃金について高揚保険料等のすでに回収できない部分については貴社の責任をと言える部分があると思いますので、労働者でなく貴社にその責任があると考えることもできるかと思います。
> 消滅時効が異なる部分がありますので、貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、相談して対応をおこなうことがよいかと思います。
>

ぴぃちんさん、いつもありがとうございます。
R4.5月の給与から過払い分を差し引くのであれば、ここまで難しく考えなくてよかったのかも知れません。
管理組合との相談の結果、R4.5月の給与は通常計算しR1.8月の過払い分を現金で返金していただくこととしました。

随分前ですが、R1.8月の振替仕訳(訂正仕訳)は可能なのでしょうか?

R1.8月度の仕訳は、 給与/預金 でした。

Re: 給与の過払い返金の仕訳について

著者bobocyoさん

2022年05月30日 20:12

> こんばんは。横からですが…
> 前回投稿を確認しました。
> 本来であればR1年8月に半額支給のところを全額支給している。
> 今回退職にあたり過去に過支給した分を今年返金してもらう。
> という事かと考えます。
> であればR1年の給与ではなく今年度の給与の減額と考えるのが妥当かと思います。
> 減額理由と計算根拠はR1年ですが給料としては今年の返金となるのではないでしょうか。
> であれば雇用保険は支給年度の計算率になろうかと思います。
> R1年度として処理するのであれば該当年度の年末調整の再計算等をする必要があります。
> R1年度は全額給与として処理されていますので仮払金や前渡金としての残額はありませんのでその対応は出来ない事になります。
> 確認ですが返金ということはR4年5月の給与が支給ではなくマイナスになったという事ですよね。
> 5月の給与仕訳の時点で未収金が発生していると思いますので返金は未収金の入金となると思います。
> まずは5月の仕訳をご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton さん、いつもありがとうございます。

R1.8月度の仕訳 給与/預金
R4.5月度の仕訳 給与/現金(タイムカード通常計算)

R4.5月の給与は通常計算の為、マイナスではなく支給されます。
過払い分を差し引いてもマイナスになりませんが、管理組合との相談の結果R4.5月の給与は通常計算し、R1.8月の過払い分を現金で返金ということになりました。

返金の際の現金の相手仕訳が分からず、困っております。

Re: 給与の過払い返金の仕訳について

著者tonさん

2022年05月30日 21:40

> > こんばんは。横からですが…
> > 前回投稿を確認しました。
> > 本来であればR1年8月に半額支給のところを全額支給している。
> > 今回退職にあたり過去に過支給した分を今年返金してもらう。
> > という事かと考えます。
> > であればR1年の給与ではなく今年度の給与の減額と考えるのが妥当かと思います。
> > 減額理由と計算根拠はR1年ですが給料としては今年の返金となるのではないでしょうか。
> > であれば雇用保険は支給年度の計算率になろうかと思います。
> > R1年度として処理するのであれば該当年度の年末調整の再計算等をする必要があります。
> > R1年度は全額給与として処理されていますので仮払金や前渡金としての残額はありませんのでその対応は出来ない事になります。
> > 確認ですが返金ということはR4年5月の給与が支給ではなくマイナスになったという事ですよね。
> > 5月の給与仕訳の時点で未収金が発生していると思いますので返金は未収金の入金となると思います。
> > まずは5月の仕訳をご確認ください。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton さん、いつもありがとうございます。
>
> R1.8月度の仕訳 給与/預金
> R4.5月度の仕訳 給与/現金(タイムカード通常計算)
>
> R4.5月の給与は通常計算の為、マイナスではなく支給されます。
> 過払い分を差し引いてもマイナスになりませんが、管理組合との相談の結果R4.5月の給与は通常計算し、R1.8月の過払い分を現金で返金ということになりました。
>
> 返金の際の現金の相手仕訳が分からず、困っております。


こんばんは。
計算根拠はR1年8月でしょうが実際に返金になるのは今年度ですから5月給与で返金分を減額しなければ源泉票と一致しなくなります。
R1年度 過支給のまま年調
R4年度 通常支給
であれば返金された給与はどの時点で減額処理されるのでしょうか。
R1年を再年調しなければ返金額は計上されません。
R4年5月の支給給与から返金分を減額しなければ本人への勤務期間の総給与額は減額になりません。
仮に受け取った給与を 預金 / 給与 としたとしても源泉票と一致しません。
給与台帳に乗せる必要があります。
5月支給額       200,000
過年度過支給減額  △ 50,000
5月総支給額      150,000
とするより現状の処理方法はありません。
もしくはR1年度の年末調整をやり直して未収金を計上するかです。
R1年の再年調としても経理処理的には決算が終了していますので訂正は出来ません。
給与はソフト処理とか台帳に計上した上でどうするかを考える必要があります。
単に過誤分を受け取る事は避けましょう。
R1年度の再年調か今年度の減額とするかどちらにするかは管理組合にご相談ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与の過払い返金の仕訳について

著者bobocyoさん

2022年05月30日 21:57

> こんばんは。
> 計算根拠はR1年8月でしょうが実際に返金になるのは今年度ですから5月給与で返金分を減額しなければ源泉票と一致しなくなります。
> R1年度 過支給のまま年調
> R4年度 通常支給
> であれば返金された給与はどの時点で減額処理されるのでしょうか。
> R1年を再年調しなければ返金額は計上されません。
> R4年5月の支給給与から返金分を減額しなければ本人への勤務期間の総給与額は減額になりません。
> 仮に受け取った給与を 預金 / 給与 としたとしても源泉票と一致しません。
> 給与台帳に乗せる必要があります。
> 5月支給額       200,000
> 過年度過支給減額  △ 50,000
> 5月総支給額      150,000
> とするより現状の処理方法はありません。
> もしくはR1年度の年末調整をやり直して未収金を計上するかです。
> R1年の再年調としても経理処理的には決算が終了していますので訂正は出来ません。
> 給与はソフト処理とか台帳に計上した上でどうするかを考える必要があります。
> 単に過誤分を受け取る事は避けましょう。
> R1年度の再年調か今年度の減額とするかどちらにするかは管理組合にご相談ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton さん、ありがとうございます。
相談の上ではありますが、
5月支給額       200,000
過年度過支給減額  △ 50,000
5月総支給額      150,000
の方向で考えてみます。

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