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税務管理

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工事進行基準について

著者 だいすき さん

最終更新日:2022年05月25日 11:19

弊社は電気工事の会社なんですが、いままで決算時、工事完成基準で処理をしてきたですが、本決算(8月決算)では、決算をまたぐ工事が2つあり、その工事が9月と10月完成予定なので、完成基準で処理をした場合、売り上げが例年の半分以下になってしまい、進行基準にできないものかと、弊社がお願いしている税理士さんに相談させていただいたら、良い返事がいただけません。
私の知識では進捗度が計算できれば、可能かと思っていますが、
そろえる書類等について教えていただけませんでしょうか?
また何か一般的に複雑なことがあるようなら教えてください。

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Re: 工事進行基準について

著者cyphaさん

2022年05月26日 11:22

会計基準の変更は、基本的に認められていないので(会計基準55項)、
完成基準での会計処理になります。
どうしてもと云うのでしたら決算月の変更という事になるかと思います。
ただし、株主総会での決議が必要となります。
今期のみの事でしたら決算月の変更等をするよりは、売上が半減しても現状のままが良いかと思います。
売上が半減した理由が、仕掛工事が有るためなので金融機関等への説明は、
出来るかと思います。

蛇足になりますが、2021年4月より工事進行基準が廃止され新収益認識基準と
なりました。対象企業は、上場予定のない中小企業(監査対象法人以外)以外です。
(国税庁HP参照)

Re: 工事進行基準について

こんにちは。

大型工事の場合には、工事に伴い資材などの購入代金として前受金を受け取る場合があります。その代金を以下のの方法で行うっ倍もあります。

今一つの方法としては以下の方法もあります。

未成工事受入金とは? 建設業会計における『未成工事受入金』勘定とは、工事の完成・引渡前に請負代金の一部を発注者から受領した場合に使用する流動負債勘定科目で、一般会計における『前受金』に相当するものです。

あくまで、工事契約時の条件となります。

Re: 工事進行基準について

著者4畳半一間さん

2022年05月26日 13:31

だいすき さん
こんにちは
ご質問の内容は、貴社会計の基本事項に当たるかと思います。税理士さんや他ご回答者様も仰っていますが、強いて言えばご都合的変更は出来ません。
 貴社本決算が3月末日で、且つ、変更することが承認されているならば、その手続きや訴求的仕訳変更等作業を伴うはずです。じっくりと変更手続きや具体的売上げ基準内容について貴社社内での伝票の流れ等コンセンサスをえてください。

Re: 工事進行基準について

著者だいすきさん

2022年05月30日 09:27

ありがとうございます。

お返事いただいた内容は、ほとんど認識ずみでの質問をさせていただきましたが、
金融機関からちょっと御話(売上が半分になるのはいかがなものか的な)されたことで、相談させていただきました。

確かに税理士さんからも「未成工事受入金」の科目があるのに、金融機関がそういうことを言うのは意味がわからないと言われました。

参考にさせていただきます。

Re: 工事進行基準について

著者たなだいさん

2022年05月31日 09:57

> ありがとうございます。
>
> お返事いただいた内容は、ほとんど認識ずみでの質問をさせていただきましたが、
> 金融機関からちょっと御話(売上が半分になるのはいかがなものか的な)されたことで、相談させていただきました。
>
> 確かに税理士さんからも「未成工事受入金」の科目があるのに、金融機関がそういうことを言うのは意味がわからないと言われました。
>
> 参考にさせていただきます。
>

気にされているのは売上数値のみでしょうか?
もし、利益の話でもあるのであれば、共通経費(販管費を除く)を未成工事支出金に振り替えることで利益を生み出すことができます。
決算明けに完成であればおそらく出来高も相当上がっていると思います。
共通経費の認識があればですが、営業利益率をよく見せることと9月10月の完成工事にかかる収支の状況を一緒に添付することで、銀行に対してはお話しできるのではないでしょうか?
難しいかもしれませんが、来年の予測数値を出すことができればそれも目安の一つになるかもしれません。
今期に買った10万円以上で費用化してしまっているものがあればそれも見直すといいと思います。
10万円以上20万円未満であれば3年償却資産にして固定資産税の免除にできますし、20万円以上30万円未満は中小特例で一括費用にもできますが、あえて固定資産にするとか。
金融機関からお金を引っ張るのは大変ですが頑張ってください。

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