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労務管理

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2か所でアルバイトをしている場合の注意点(割増賃金計算など)

著者 nei0202 さん

最終更新日:2022年05月31日 11:55

すでに他事業所(Aとします)で週2,3回深夜帯(22:00~24:00?)にアルバイトをしている方が、
当社でもアルバイト(週20時間以上、詳細な時間は未定)をする予定です。
(当社は1年単位の変形労働時間制を採っています)

下記①~③で合っているかと、④についてと、その他注意すべき点が他にもあればなんでもご教示いただきたいです。

扶養控除異動申告書をAに提出している場合は、当社は乙欄所得税を計算(年末調整は行わない)
②当社のみでは1日8時間は超えないが、Aもあわせると1日8時間を超える場合は、当社が8時間超えた分の割増を支払う
③A+当社の労働で1日8時間は超えないが、1週間で見るとA+当社で40時間を超える場合は、40時間を超えた分も当社が支払う

④また、A+当社=8時間、A+当社=40時間を超えるということの証明は、どのようにしてもらうのでしょうか(何を根拠に、当社は割増賃金計算をすればいいのでしょうか)?

管理がとても複雑になりそうで、正確に処理ができるか不安です。
ご教示よろしくお願いいたします。

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Re: 2か所でアルバイトをしている場合の注意点(割増賃金計算など)

著者ぴぃちんさん

2022年05月31日 13:14

こんにちは。

原則的に①②③の考え方になりますので,対応として労働時間の把握し正しく賃金を支払う必要があります。
で④についてですが,「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省)において,

★副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、労働時間を通算して管理する必要がある。
労働時間の通算は、自社の労働時間と、労働者からの申告等により把握した他社の労働時間を通算することによって行う。
・ 副業・兼業の開始前に、自社の所定労働時間と他社の所定労働時間を通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分は後から契約した会社の時間外労働となる。
・ 副業・兼業の開始後に、所定労働時間の通算に加えて、自社の所定外労働時間と他社の所定外労働時間を、所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が時間外労働となる。

ということから,少なくとも労働者からの申告により把握することで,労働時間を把握し管理することでの対応でよいのかな,と思います。



> すでに他事業所(Aとします)で週2,3回深夜帯(22:00~24:00?)にアルバイトをしている方が、
> 当社でもアルバイト(週20時間以上、詳細な時間は未定)をする予定です。
> (当社は1年単位の変形労働時間制を採っています)
>
> 下記①~③で合っているかと、④についてと、その他注意すべき点が他にもあればなんでもご教示いただきたいです。
>
> ①扶養控除異動申告書をAに提出している場合は、当社は乙欄所得税を計算(年末調整は行わない)
> ②当社のみでは1日8時間は超えないが、Aもあわせると1日8時間を超える場合は、当社が8時間超えた分の割増を支払う
> ③A+当社の労働で1日8時間は超えないが、1週間で見るとA+当社で40時間を超える場合は、40時間を超えた分も当社が支払う
>
> ④また、A+当社=8時間、A+当社=40時間を超えるということの証明は、どのようにしてもらうのでしょうか(何を根拠に、当社は割増賃金計算をすればいいのでしょうか)?
>
> 管理がとても複雑になりそうで、正確に処理ができるか不安です。
> ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 2か所でアルバイトをしている場合の注意点(割増賃金計算など)

著者nei0202さん

2022年05月31日 15:31

ぴぃちんさま

ご回答ありがとうございます。
記載のあったガイドラインも読んできました(こういうものがあると知りませんでした。大変勉強になりました。)。

>少なくとも労働者からの申告により把握することで,労働時間を把握し管理することでの対応でよい

とのことで、アルバイトの方には口頭でAでの勤務時間を教えてもらうか、Aのシフト表をもらうかして対応をしたいと思います。
そして、Aでの所定外労働時間がないという前提ですが、割増賃金が発生しないように

・日で見てAでの勤務もある曜日は【8時間-(Aでの労働時間)】で勤務時間を決めて
・週で見て【40時間-(Aでの週労働時間)】

で当社でのシフトが組めるよう提案してみたいと思います。
ありがとうございました。

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