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健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者 たんたんさん さん

最終更新日:2022年05月31日 13:36

今回、会社が吸収合併することになりました。
健康保険資格喪失・取得を一括で申請できないか相談です。
吸収される会社の健康保険の加入者は被保険者被扶養者が合わせて3,000人を超えています。
現在の申請用紙では喪失・取得の申請で、数百枚千件弱の申請を作成することとなり、非常に大変な作業となります。
そこで、一括での申請は出来るのでしょうか。可能ならば、どのような様式で作成
すればよろしいのでしょうか。

ご指導の程、よろしくお願いします。

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Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者もふもふモフモフさん

2022年05月31日 15:47

喪失・取得を一括で出来るかの回答にはなっていませんが、喪失・取得を電子申請はなさらないのでしょうか?
回収した保険証を後日郵送(返却)する手間は変わりませんが、紙媒体だとかなり大変な作業だと思います。

> 今回、会社が吸収合併することになりました。
> 健康保険資格喪失・取得を一括で申請できないか相談です。
> 吸収される会社の健康保険の加入者は被保険者被扶養者が合わせて3,000人を超えています。
> 現在の申請用紙では喪失・取得の申請で、数百枚千件弱の申請を作成することとなり、非常に大変な作業となります。
> そこで、一括での申請は出来るのでしょうか。可能ならば、どのような様式で作成
> すればよろしいのでしょうか。
>
> ご指導の程、よろしくお願いします。
>

Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者たんたんさんさん

2022年05月31日 16:58

早々の回答ありがとうございます。
電子申請ですが、存続会社は電子申請を行っていますが、消滅会社は行っていません。
今回は、同一健康保険組合内での統廃合となります。存続会社が電子申請で行ってきた場合、消滅会社時代から引き継いでいる履歴については、引き継ぐことができなくなっています。
履歴を引き継ぐことをあきらめるか、手入力で情報を千件弱入力することになりやはり、かなりの作業量が発生してしまいます。
なかなかいい方法が見つからなく困っています。

引き続きよろしくお願いします。

> 喪失・取得を一括で出来るかの回答にはなっていませんが、喪失・取得を電子申請はなさらないのでしょうか?
> 回収した保険証を後日郵送(返却)する手間は変わりませんが、紙媒体だとかなり大変な作業だと思います。
>
> > 今回、会社が吸収合併することになりました。
> > 健康保険資格喪失・取得を一括で申請できないか相談です。
> > 吸収される会社の健康保険の加入者は被保険者被扶養者が合わせて3,000人を超えています。
> > 現在の申請用紙では喪失・取得の申請で、数百枚千件弱の申請を作成することとなり、非常に大変な作業となります。
> > そこで、一括での申請は出来るのでしょうか。可能ならば、どのような様式で作成
> > すればよろしいのでしょうか。
> >
> > ご指導の程、よろしくお願いします。
> >
>

Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者ユキンコクラブさん

2022年05月31日 17:52

吸収合併とのこと。
A社(消滅会社)
B社(吸収会社)
とすると、

A社の適用事業所が完全なくなりますので、会社の適用事業所全喪届が必要となります。全喪届だけでなく、資格喪失手続きも必要です。
こちらはA社から届出していただくことになります。

B社では資格取得届が必要になります。

そのため、一社で一括で届け出ることはできません。
ただ、紙以外の提出方法はあります。
年金事務所および協会けんぽでよければ相談してみてください。
CD・DVDによる提出  4ページ
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.files/manual01.pdf


> 健康保険資格喪失・取得を一括で申請できないか相談です。
> 吸収される会社の健康保険の加入者は被保険者被扶養者が合わせて3,000人を超えています。
> 現在の申請用紙では喪失・取得の申請で、数百枚千件弱の申請を作成することとなり、非常に大変な作業となります。
> そこで、一括での申請は出来るのでしょうか。可能ならば、どのような様式で作成
> すればよろしいのでしょうか。
>
> ご指導の程、よろしくお願いします。
>

Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者いつかいりさん

2022年05月31日 18:11

同一保険者とのこと。

御社存続会社として、複数事業所かかえていると思いますが、1保険関係だけでの運用でしょうか。実は、労災、雇用、健保、厚生年金保険は、1企業単位でなく、原則事業所ごとに保険関係が成立します。条件合えば、1事業所とみなして一括するのは例外にあたります。

消滅会社の保険関係を、1個の事業所として事業所名称変更(含む法人番号変更)の手続きを検討されなかったのでしょうか。

Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者たんたんさんさん

2022年05月31日 18:22

ご回答ありがとうございます。
喪失・取得データについては、同一健康保険組合内での手続きとなりますので、全然問題ないのですが、健康保険組合に届ける申請書で、全喪届は紙1枚なので問題はないのですが、喪失届と取得届を表紙でを作成し、喪失リストや取得リストで出すような方法が取れればいいのですが。そのようなやり方は見たこともないので、可能なのかどうか知りたいところです。

ご存じでしたら、教えていただけたら幸いです。

> 吸収合併とのこと。
> A社(消滅会社)
> B社(吸収会社)
> とすると、
>
> A社の適用事業所が完全なくなりますので、会社の適用事業所全喪届が必要となります。全喪届だけでなく、資格喪失手続きも必要です。
> こちらはA社から届出していただくことになります。
>
> B社では資格取得届が必要になります。
>
> そのため、一社で一括で届け出ることはできません。
> ただ、紙以外の提出方法はあります。
> 年金事務所および協会けんぽでよければ相談してみてください。
> CD・DVDによる提出  4ページ
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.files/manual01.pdf
>
>
> > 健康保険資格喪失・取得を一括で申請できないか相談です。
> > 吸収される会社の健康保険の加入者は被保険者被扶養者が合わせて3,000人を超えています。
> > 現在の申請用紙では喪失・取得の申請で、数百枚千件弱の申請を作成することとなり、非常に大変な作業となります。
> > そこで、一括での申請は出来るのでしょうか。可能ならば、どのような様式で作成
> > すればよろしいのでしょうか。
> >
> > ご指導の程、よろしくお願いします。
> >

Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者たんたんさんさん

2022年05月31日 18:31

健康保険組合は、単一健保で事業所は全部で18事業所となっています。
今回は、その内の2社を消滅させ親会社に吸収する流れとなっています。

> 消滅会社の保険関係を、1個の事業所として事業所名称変更(含む法人番号変更)

これは具体的にどのような手続きとなるのでしょうか。これは、健康保険だけで完結し、その他登記上などは通常の合併手続きを行うという流れでしょうか。
よろしくお願いします。

> 同一保険者とのこと。
>
> 御社存続会社として、複数事業所かかえていると思いますが、1保険関係だけでの運用でしょうか。実は、労災、雇用、健保、厚生年金保険は、1企業単位でなく、原則事業所ごとに保険関係が成立します。条件合えば、1事業所とみなして一括するのは例外にあたります。
>
> 消滅会社の保険関係を、1個の事業所として事業所名称変更(含む法人番号変更)の手続きを検討されなかったのでしょうか。
>

Re: 健康保険資格喪失・取得を一括の書類で提出できないでしょうか

著者いつかいりさん

2022年06月01日 06:13

> 健康保険組合は、単一健保で事業所は全部で18事業所となっています。
> 今回は、その内の2社を消滅させ親会社に吸収する流れとなっています。
>
> > 消滅会社の保険関係を、1個の事業所として事業所名称変更(含む法人番号変更)
>
> これは具体的にどのような手続きとなるのでしょうか。これは、健康保険だけで完結し、その他登記上などは通常の合併手続きを行うという流れでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
> > 同一保険者とのこと。
> >
> > 御社存続会社として、複数事業所かかえていると思いますが、1保険関係だけでの運用でしょうか。実は、労災、雇用、健保、厚生年金保険は、1企業単位でなく、原則事業所ごとに保険関係が成立します。条件合えば、1事業所とみなして一括するのは例外にあたります。
> >
> > 消滅会社の保険関係を、1個の事業所として事業所名称変更(含む法人番号変更)の手続きを検討されなかったのでしょうか。


A社(存続会社)
B社(消滅会社)

があって、同一保険者とのこと。


吸収合併によりB社(消滅会社)を、A社B事業所

とする、事業所の変更届け出です。保険関係は企業単位でなく事業所ごとに独立して成立するからです。もっとも、所属の保険組合がこの法概念を理解、そして手続き方法を健保として確立しているかによります。

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