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賃金台帳に記載する労働時間について

著者 yumgrou さん

最終更新日:2022年06月01日 06:06

当方給与システムおよび勤怠システムを利用しており、賃金台帳に労働日数や労働時間数を取り込んでいます。
有休は労働したものとして賃金を支払っているため労働時間に含めていますが、忌引きは含めるのが正しいのか含めないのが正しいのかどちらでしょうか?
なお、忌引きは労働したものとして賃金を支払っております。
色々検索して調べてみたのですが、その月の賃金の支払いの元となる時間数を記載とあり、そうなると忌引きの日数は含めてよいのでしょうか?

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Re: 賃金台帳に記載する労働時間について

こんにちは。

お話の、慶弔休暇夏季休暇などは特別有給休暇として取り扱います。
会社社と労使間で協議し決めることでしょう。
特別有給休暇慶弔夏季休暇)を年次有給休暇と識別するためには括弧以外の記号(例えば2重括弧)などとして記入することもあります。
この休暇制度は法律の義務ではありませんが、福利厚生上は実用不可欠でしょう。

近年、社会福祉活動などで企業内でも地域環境の貢献など企業努力として取り上げています。

ご参考までに。
Copyright Sony Biz Networks Corporation
ソニービズネットワークス株式会社;HP
勤怠管理システムAKASHI HOME 勤怠管理コラム (総務人事のお役立ちコラム) 特別休暇とは? 法定休暇との違いや特別休暇の種類を紹介します
https://ak4.jp/column/special-leave/

Re: 賃金台帳に記載する労働時間について

著者ぴぃちんさん

2022年06月01日 09:03

おはようございます。

記載の方法は、項目はいかようにもできますが、有給休暇は実労働時間ゼロですから、労働時間に含めなくてもよいのでは、と思います。
忌引の日についても労働した時間がゼロであるかと思います。

貴社は有給休暇の日や忌引の日におそらく所定労働時間相当の賃金を支払っているのかと思われますが、有給休暇の日の賃金所定労働時間相当の賃金でないこともありますし、忌引の日の賃金は無給という会社もあります。

会社によっては、その月の有給休暇の日数、特別休暇の日数という項目を設けている会社もあります。



> 当方給与システムおよび勤怠システムを利用しており、賃金台帳に労働日数や労働時間数を取り込んでいます。
> 有休は労働したものとして賃金を支払っているため労働時間に含めていますが、忌引きは含めるのが正しいのか含めないのが正しいのかどちらでしょうか?
> なお、忌引きは労働したものとして賃金を支払っております。
> 色々検索して調べてみたのですが、その月の賃金の支払いの元となる時間数を記載とあり、そうなると忌引きの日数は含めてよいのでしょうか?

Re: 賃金台帳に記載する労働時間について

著者yumgrouさん

2022年06月03日 14:02

ご返信ありがとうございます。
給与システムの賃金台帳に載せられるスペースが狭いため、括弧書きでの対応が難しいです。
システム会社にフォーマットの変更が可能か確認してみます。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> お話の、慶弔休暇夏季休暇などは特別有給休暇として取り扱います。
> 会社社と労使間で協議し決めることでしょう。
> 特別有給休暇慶弔夏季休暇)を年次有給休暇と識別するためには括弧以外の記号(例えば2重括弧)などとして記入することもあります。
> この休暇制度は法律の義務ではありませんが、福利厚生上は実用不可欠でしょう。
>
> 近年、社会福祉活動などで企業内でも地域環境の貢献など企業努力として取り上げています。
>
> ご参考までに。
> Copyright Sony Biz Networks Corporation
> ソニービズネットワークス株式会社;HP
> 勤怠管理システムAKASHI HOME 勤怠管理コラム (総務人事のお役立ちコラム) 特別休暇とは? 法定休暇との違いや特別休暇の種類を紹介します
> https://ak4.jp/column/special-leave/
>
>

Re: 賃金台帳に記載する労働時間について

著者yumgrouさん

2022年06月03日 14:08

ご返信ありがとうございます。
変形労働時間制を勤怠システムで管理している都合上、システムから抽出する労働時間数は所定労働時間で出てきます。ここから特別休暇有給休暇を差し引くことができるかどうか、システム会社に確認してみようと思います。できない場合は手作業で引かないといけないですが、他の事業所でも手作業でされているのでしょうか。
せっかく勤怠システムを導入したので、効率よく賃金台帳に取り込みたいと思います。
ありがとうございました。



> おはようございます。
>
> 記載の方法は、項目はいかようにもできますが、有給休暇は実労働時間ゼロですから、労働時間に含めなくてもよいのでは、と思います。
> 忌引の日についても労働した時間がゼロであるかと思います。
>
> 貴社は有給休暇の日や忌引の日におそらく所定労働時間相当の賃金を支払っているのかと思われますが、有給休暇の日の賃金所定労働時間相当の賃金でないこともありますし、忌引の日の賃金は無給という会社もあります。
>
> 会社によっては、その月の有給休暇の日数、特別休暇の日数という項目を設けている会社もあります。
>
>
>
> > 当方給与システムおよび勤怠システムを利用しており、賃金台帳に労働日数や労働時間数を取り込んでいます。
> > 有休は労働したものとして賃金を支払っているため労働時間に含めていますが、忌引きは含めるのが正しいのか含めないのが正しいのかどちらでしょうか?
> > なお、忌引きは労働したものとして賃金を支払っております。
> > 色々検索して調べてみたのですが、その月の賃金の支払いの元となる時間数を記載とあり、そうなると忌引きの日数は含めてよいのでしょうか?

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