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労務管理

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再雇用契約の労働条件について

著者 雨降り男 さん

最終更新日:2022年06月02日 10:02

お世話になっております。
さて、今秋に60歳の定年を迎える勤務年数35年の社員がおります。
今回、再雇用契約を会社の規定に基づき締結しようとしていますが、契約条件が不合理はないかと言われております。

今回の契約条件
休日就業時間は社員と同じ
②職務内容は定年日以前と同じ営業外勤職(出張もあり)
③営業担当販売予算(ノルマ)は一般社員と同じ
➃役職は無くなり、 指揮命令決裁権はなく会議等の出席義務はないが、
営業活動内容は一般社員と同じ。(同じ課内に一般営業職社員あり)
⑤給与 基本給 443,000円⇒200,000円(因みに大卒新入社員は204,450円)
    役職手当 35,000円⇒0
    営業手当     0⇒15,000円(一般営業社員と同じ)
    住宅手当通勤手当等は一般社員と同じ
賞与 一般社員は会社業績によりあり。再雇用者も同様というものの実際は
金一封程度。
⑦転勤は一般社員はあるが再雇用の場合は無い。
当然、現場でないと詳細ははっきり判断出来ないと思いますが、
昨今の同一労働同一賃金の観点からご意見を頂ければと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 再雇用契約の労働条件について

著者ぴぃちんさん

2022年06月02日 10:32

こんにちは。

ざっくりですが、
役職でなくなったのであれば、役職手当がなくなることは問題ないと思います。

ただ「休日就業時間は社員と同じ」「職務内容は定年日以前と同じ」ということであれば、基本給において半額以下になる理由がよく分かりません。
年齢以外で合理的に説明ができますか?



> お世話になっております。
> さて、今秋に60歳の定年を迎える勤務年数35年の社員がおります。
> 今回、再雇用契約を会社の規定に基づき締結しようとしていますが、契約条件が不合理はないかと言われております。
>
> 今回の契約条件
> ①休日就業時間は社員と同じ
> ②職務内容は定年日以前と同じ営業外勤職(出張もあり)
> ③営業担当販売予算(ノルマ)は一般社員と同じ
> ➃役職は無くなり、 指揮命令決裁権はなく会議等の出席義務はないが、
> 営業活動内容は一般社員と同じ。(同じ課内に一般営業職社員あり)
> ⑤給与 基本給 443,000円⇒200,000円(因みに大卒新入社員は204,450円)
>     役職手当 35,000円⇒0
>     営業手当     0⇒15,000円(一般営業社員と同じ)
>     住宅手当通勤手当等は一般社員と同じ
> ⑥賞与 一般社員は会社業績によりあり。再雇用者も同様というものの実際は
> 金一封程度。
> ⑦転勤は一般社員はあるが再雇用の場合は無い。
> 当然、現場でないと詳細ははっきり判断出来ないと思いますが、
> 昨今の同一労働同一賃金の観点からご意見を頂ければと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者雨降り男さん

2022年06月02日 10:51

早速の返信ありがとうございます。
私自身、説明がつかないので困っております。
会社の再雇用就業規則によって一般従業員は直近3回の評価と役割により
決定されることになっております。
今回は直近評価から25万円(知識経験に基づく教育)、20万円(一般的業務)
となっています。そもそもこの再雇用就業規則自体が過去の実績に基づいた
直近の基本給に関係なく設定されていることに私は違和感を感じています。
再雇用就業規則労働基準監督署に届ける必要はないのでしょうが、問題点
があるとみてよいのでしょうね。

> こんにちは。
>
> ざっくりですが、
> 役職でなくなったのであれば、役職手当がなくなることは問題ないと思います。
>
> ただ「休日就業時間は社員と同じ」「職務内容は定年日以前と同じ」ということであれば、基本給において半額以下になる理由がよく分かりません。
> 年齢以外で合理的に説明ができますか?
>
>
>
> > お世話になっております。
> > さて、今秋に60歳の定年を迎える勤務年数35年の社員がおります。
> > 今回、再雇用契約を会社の規定に基づき締結しようとしていますが、契約条件が不合理はないかと言われております。
> >
> > 今回の契約条件
> > ①休日就業時間は社員と同じ
> > ②職務内容は定年日以前と同じ営業外勤職(出張もあり)
> > ③営業担当販売予算(ノルマ)は一般社員と同じ
> > ➃役職は無くなり、 指揮命令決裁権はなく会議等の出席義務はないが、
> > 営業活動内容は一般社員と同じ。(同じ課内に一般営業職社員あり)
> > ⑤給与 基本給 443,000円⇒200,000円(因みに大卒新入社員は204,450円)
> >     役職手当 35,000円⇒0
> >     営業手当     0⇒15,000円(一般営業社員と同じ)
> >     住宅手当通勤手当等は一般社員と同じ
> > ⑥賞与 一般社員は会社業績によりあり。再雇用者も同様というものの実際は
> > 金一封程度。
> > ⑦転勤は一般社員はあるが再雇用の場合は無い。
> > 当然、現場でないと詳細ははっきり判断出来ないと思いますが、
> > 昨今の同一労働同一賃金の観点からご意見を頂ければと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者ぴぃちんさん

2022年06月02日 11:16

こんにちは。

基本給の減額は認められないわけではありませんが、どのくらいであればという明確な基準はありません。
ただ、貴社の設定した条件は、過去の判例において賃金総額が60%で新卒すら下回る、賞与等で不利になっているがある場合には不合理という判例(名古屋地方裁判所:令和2年10月28日判決 地位確認等請求事件)もありますので、該当者と争うことになるとやや貴社に厳しい結果がでるように思えます。

貴社に顧問社労士さんがいるようであれば、「契約条件が不合理はないか」と言われている点を相談していただくことがよいでしょう。
また、争う場合には顧問弁護士さんとも相談されることがよいかなと思います。



> 私自身、説明がつかないので困っております。
> 会社の再雇用就業規則によって一般従業員は直近3回の評価と役割により
> 決定されることになっております。
> 今回は直近評価から25万円(知識経験に基づく教育)、20万円(一般的業務)
> となっています。そもそもこの再雇用就業規則自体が過去の実績に基づいた
> 直近の基本給に関係なく設定されていることに私は違和感を感じています。
> 再雇用就業規則労働基準監督署に届ける必要はないのでしょうが、問題点
> があるとみてよいのでしょうね。

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者雨降り男さん

2022年06月02日 11:26

ぴぃちんさん

 親身なってのご回答ありがとうございます。
 人事部を通して顧問弁護士と相談し結論を求めたいと
 思います。
 ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 基本給の減額は認められないわけではありませんが、どのくらいであればという明確な基準はありません。
> ただ、貴社の設定した条件は、過去の判例において賃金総額が60%で新卒すら下回る、賞与等で不利になっているがある場合には不合理という判例(名古屋地方裁判所:令和2年10月28日判決 地位確認等請求事件)もありますので、該当者と争うことになるとやや貴社に厳しい結果がでるように思えます。
>
> 貴社に顧問社労士さんがいるようであれば、「契約条件が不合理はないか」と言われている点を相談していただくことがよいでしょう。
> また、争う場合には顧問弁護士さんとも相談されることがよいかなと思います。
>
>
>
> > 私自身、説明がつかないので困っております。
> > 会社の再雇用就業規則によって一般従業員は直近3回の評価と役割により
> > 決定されることになっております。
> > 今回は直近評価から25万円(知識経験に基づく教育)、20万円(一般的業務)
> > となっています。そもそもこの再雇用就業規則自体が過去の実績に基づいた
> > 直近の基本給に関係なく設定されていることに私は違和感を感じています。
> > 再雇用就業規則労働基準監督署に届ける必要はないのでしょうが、問題点
> > があるとみてよいのでしょうね。

Re: 再雇用契約の労働条件について

削除されました

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者うみのこさん

2022年06月03日 12:16

削除されました

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者いつかいりさん

2022年06月03日 20:17


akijinさん転載記事ですが、労働契約法旧20条は、平成30年公布の働き方改革法で、パート有期労働法8条に移し替えられてます。転載元記事が書かれた当時は20条でも、いずれは陳腐化します。もう少し丁寧な下調べをなされたらいかがですか。

そしてあなたの主たる文章「禁止行為」とだれが指摘するのでしょう、「かいぜんめいれい」はどの根拠法をもってどの公的機関からの発出でしょう? 転載した文書や転載元記事を読みましたが、主張につながる文章を見出せませんでした。

それ以前に、akijinさんオリジナルは誤変換だらけ、逆にまっとうな文体はオリジナルにみせかけ転載を疑われる投稿姿勢は至極残念です。

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者マン坊さん

2022年06月03日 10:24

> お世話になっております。
> さて、今秋に60歳の定年を迎える勤務年数35年の社員がおります。
> 今回、再雇用契約を会社の規定に基づき締結しようとしていますが、契約条件が不合理はないかと言われております。
>
> 今回の契約条件
> ①休日就業時間は社員と同じ
> ②職務内容は定年日以前と同じ営業外勤職(出張もあり)
> ③営業担当販売予算(ノルマ)は一般社員と同じ
> ➃役職は無くなり、 指揮命令決裁権はなく会議等の出席義務はないが、
> 営業活動内容は一般社員と同じ。(同じ課内に一般営業職社員あり)
> ⑤給与 基本給 443,000円⇒200,000円(因みに大卒新入社員は204,450円)
>     役職手当 35,000円⇒0
>     営業手当     0⇒15,000円(一般営業社員と同じ)
>     住宅手当通勤手当等は一般社員と同じ
> ⑥賞与 一般社員は会社業績によりあり。再雇用者も同様というものの実際は
> 金一封程度。
> ⑦転勤は一般社員はあるが再雇用の場合は無い。
> 当然、現場でないと詳細ははっきり判断出来ないと思いますが、
> 昨今の同一労働同一賃金の観点からご意見を頂ければと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

おはようございます。
2021年4月から全ての企業でパートタイム・有期雇用労働法が適用となりました。
実は私も、来年定年退職して再雇用制度により、契約社員となる予定の総務部部長職の者です。
超零細企業の為、再雇用に関する会社規定が無く、自分で自分の再雇用条件素案を作成し、役員と打ち合わせる予定となっています。
その際、最も参考とするものは
厚労省から出ている「同一労働同一賃金ガイドライン」です。

やはり、ぴぃちさんが記載されているように
・正社員と非正規雇用労働者との間で、「待遇」に違いはあってはいけない。
・それぞれの待遇ごとに、違いを「不合理でない」と説明できますか?
という点が重要になるようです。
問者様の従前の会社規定は見直す必要が有りそうです。

私の場合、再雇用後も、同一労働(役職も同じ)同一の業務を行う予定なので、現在の給与と、会社業績に応じた賞与支給を引き続き同額にて年単位での契約を結ぶ予定です。
※後任が見つかり、業務が移行次第、徐々に減額する事は必要だと思っていますが。

下に、厚労省のガイドラインリンク先を記載しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

私個人にもかかわる問題ですのでコメントさせていただきました。

Re: 再雇用契約の労働条件について

著者北の男さん

2022年06月07日 11:09

削除されました

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