相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤、欠勤控除があった場合の離職票の書き方

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年06月02日 11:11

お世話になります。
欠勤・欠勤控除がある場合の離職票の書き方について伺いたいです。

数か月にわたり、とびとびで欠勤・欠勤控除のあった従業員月給制)が退職します。
●欠勤日数、欠勤控除額は、離職票備考に書けばよいですか?
●欠勤日数を除き、11日以上あれば、6月以上遡って賃金を記載する必要はないですか?
それとも、欠勤・控除のない月で賃金支払い期間6ヶ月以上必要でしょうか?
被保険者期間についても、欠勤日数を除き11日以上あれば、12ヶ月以上さかのぼる必要はないですか?

基本的なことをわかっておらず申し訳ありません。
ご回答お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 欠勤、欠勤控除があった場合の離職票の書き方



会計事務など紹介されてますHP内に計算方法、記載方法など紹介されてます。
弥生株式会社(Yayoi Co., Ltd.)
労務相談
欠勤がある場合、離職証明書に記載する賃金支払基礎日数はどのようにして算出すればよいのでしょうか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13780

Re: 欠勤、欠勤控除があった場合の離職票の書き方

著者springfieldさん

2022年06月04日 07:24

こんにちは

相談者さまの例だと、基礎日数には単純に出勤日数を記入すればよいと思います。
欠勤日数や欠勤控除額を記入する必要はありません。そういう情報はタイムカードや賃金台帳から読み取れます。

基礎日数は、各月が11日以上の完全月であるかどうかをチェックするもので、それ以上多くても失業給付の金額には影響しません。
基本手当日額(給付額)の算定の基礎となる賃金日額は、完全月 6か月の賃金総額÷180 です。

完全月が⑨欄で12か月、⑪欄で6か月あれば、それ以前は省略可能です。
念のため、1か月くらいは余分に記入した方がいいかもしれません。

参考
(厚労省)雇用保険事務手続きの手引き 第5章 43ページ、47ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

(厚労省)離職されたみなさまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000929572.pdf

(追記)
欠勤控除の日額が (月給額÷暦日数) と規定されている場合の基礎日数は (暦日数-欠勤日数) となります。

参考
(ハローワーク大阪)雇用保険事務手続きの手引き 第5章 37~40ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/koyo/_119982.html

(ハローワーク愛知)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000992349.pdf

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP