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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

自己都合→会社都合退職への変更について

最終更新日:2022年06月05日 09:30

初めまして。お世話になります。
表題の件について、相談させてください。

今月6月末で夫が会社を退職することになりました。
退職理由は主に労働条件の悪さと会社への不信感です。

元々、仕事の募集要項には、休みは月5〜8と書かれてありました。しかし、実際は3〜4です。お盆や年末年始の時期などは8日ほど休みがあったりするので、年平均で見ると5日あるかないか、といったところです。

こうした募集要項との違いが決定打となり辞めることとなったのですが、この場合、自己都合→会社都合にすることはできないのでしょうか。
労働条件が違った場合、会社都合にすることができる、と聞いたことがありまして・・)

ちなみに、その当時の募集要項が記載されたページは既になく、家族経営の小さな会社なので契約書や労働規定書のようなものもないようです。また、過去のタイムカードは鍵のかかったロッカーに入っているとのことで、コピーは難しそうです。(言えばコピーはいただけるかもしれませんが・・)

お忙しいなか申し訳ないのですが、お分かりの方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

著者ぴぃちんさん

2022年06月05日 10:23

こんにちは。

記載の内容だけでは判断できませんが、RIIUさんのご主人さんが退職したいと申し出た場合において、通常は本人が退職したいとしてそれを会社が受理したとして会社は処理するでしょう。

離職票に会社側が自己都合での退職としていても、RIIUさんのご主人さんが違うという主張をされるのであれば、その旨記載されてください。

なお、会社の所定休日が月に8日であったとしても、三六協定が締結されていて、休日出勤をお願い、もしくは命じられていて労働した場合において、その出勤に対する賃金が支払われているのであれば、結果として休日出勤をしたために完全に休息がとれる日が少なくなっただけ、と解釈できるので、その場合については辞める前に休日出勤について会社と話し合いをされてもよかったのかもしれません。



> 初めまして。お世話になります。
> 表題の件について、相談させてください。
>
> 今月6月末で夫が会社を退職することになりました。
> 退職理由は主に労働条件の悪さと会社への不信感です。
>
> 元々、仕事の募集要項には、休みは月5〜8と書かれてありました。しかし、実際は3〜4です。お盆や年末年始の時期などは8日ほど休みがあったりするので、年平均で見ると5日あるかないか、といったところです。
>
> こうした募集要項との違いが決定打となり辞めることとなったのですが、この場合、自己都合→会社都合にすることはできないのでしょうか。
> (労働条件が違った場合、会社都合にすることができる、と聞いたことがありまして・・)
>
> ちなみに、その当時の募集要項が記載されたページは既になく、家族経営の小さな会社なので契約書や労働規定書のようなものもないようです。また、過去のタイムカードは鍵のかかったロッカーに入っているとのことで、コピーは難しそうです。(言えばコピーはいただけるかもしれませんが・・)
>
> お忙しいなか申し訳ないのですが、お分かりの方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

ぴぃちん様

こんにちは。
回答くださりありがとうございます。

離職票労働条件が違うといったような旨を書いてハローワークに行く、ということでしょうか。

夫は小売業なのですが、
休日出勤というよりは、お店の定休日が週に1日しかなく、お店の定休日=休み、のため、必然的に月に4回しか休みがない状態です。
(会社の所定休日が月4回、ということです) 

また、祝日は営業するため、お店の定休日と祝日が被ると出勤となり、その結果月に3回しか休みがない、ということになります。

入社前は繁忙期以外は休みを回すと伝えられていたそうですが、結果そういうこともなく、週6勤務、月4回の休みのみ、という感じです。

そもそも労働基準法に定められた労働時間に違反している気もするのですが・・


ただ、会社の規定がなく、当時の募集要項のページもなく、過去のタイムカードが手に入らないため、こういった労働実態を証明するのが難しいのではないかと感じています・・。



> こんにちは。
>
> 記載の内容だけでは判断できませんが、RIIUさんのご主人さんが退職したいと申し出た場合において、通常は本人が退職したいとしてそれを会社が受理したとして会社は処理するでしょう。
>
> 離職票に会社側が自己都合での退職としていても、RIIUさんのご主人さんが違うという主張をされるのであれば、その旨記載されてください。
>
> なお、会社の所定休日が月に8日であったとしても、三六協定が締結されていて、休日出勤をお願い、もしくは命じられていて労働した場合において、その出勤に対する賃金が支払われているのであれば、結果として休日出勤をしたために完全に休息がとれる日が少なくなっただけ、と解釈できるので、その場合については辞める前に休日出勤について会社と話し合いをされてもよかったのかもしれません。
>
>
>
> > 初めまして。お世話になります。
> > 表題の件について、相談させてください。
> >
> > 今月6月末で夫が会社を退職することになりました。
> > 退職理由は主に労働条件の悪さと会社への不信感です。
> >
> > 元々、仕事の募集要項には、休みは月5〜8と書かれてありました。しかし、実際は3〜4です。お盆や年末年始の時期などは8日ほど休みがあったりするので、年平均で見ると5日あるかないか、といったところです。
> >
> > こうした募集要項との違いが決定打となり辞めることとなったのですが、この場合、自己都合→会社都合にすることはできないのでしょうか。
> > (労働条件が違った場合、会社都合にすることができる、と聞いたことがありまして・・)
> >
> > ちなみに、その当時の募集要項が記載されたページは既になく、家族経営の小さな会社なので契約書や労働規定書のようなものもないようです。また、過去のタイムカードは鍵のかかったロッカーに入っているとのことで、コピーは難しそうです。(言えばコピーはいただけるかもしれませんが・・)
> >
> > お忙しいなか申し訳ないのですが、お分かりの方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

著者ぴぃちんさん

2022年06月05日 12:19

こんにちは。

> 離職票労働条件が違うといったような旨を書いてハローワークに行く、ということでしょうか。

事業主が記載した理由に異議があるのであれば、その旨記載する欄があります。


休日が少ないことについては、雇用された当初であれば求人募集と実際が異なるとして雇用契約の解除ということもあるかと思いますが、結果としてその労働を継続しておこない勤務していたのであれば、求人とは異なる契約を受け入れているというケースもあります。

また労働時間が多いことについては、三六協定が締結されていて、時間外労働時間数についても休日出勤労働時間数についてもその枠内にあり、かつ賃金もきちんと支払われているのであれば、労基法に違反しているとはいえないです。
時間数超過があることや賃金の未払いがあることは問題です。

いずれにしても自己都合退職でないと主張されるのであれば、離職票については事業主の記載事項に異議があるのであればその意思表示をされてくださいね。



> 離職票労働条件が違うといったような旨を書いてハローワークに行く、ということでしょうか。
>
> 夫は小売業なのですが、
> 休日出勤というよりは、お店の定休日が週に1日しかなく、お店の定休日=休み、のため、必然的に月に4回しか休みがない状態です。
> (会社の所定休日が月4回、ということです) 
>
> また、祝日は営業するため、お店の定休日と祝日が被ると出勤となり、その結果月に3回しか休みがない、ということになります。
>
> 入社前は繁忙期以外は休みを回すと伝えられていたそうですが、結果そういうこともなく、週6勤務、月4回の休みのみ、という感じです。
>
> そもそも労働基準法に定められた労働時間に違反している気もするのですが・・
>
>
> ただ、会社の規定がなく、当時の募集要項のページもなく、過去のタイムカードが手に入らないため、こういった労働実態を証明するのが難しいのではないかと感じています・・。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月05日 13:00

6月末で退職されるとのこと。
退職願や退職届は会社に提出済みなのでしょうか?
その際の、退職理由は、どのように記載されているのでしょう。

労働条件が異なるために退職、という事をかいてあれば、会社側もその理由を離職票に記載することになります。

自己都合とか、一身上の都合により退職として退職を申し出ていれば、それを覆すのは大変なことです。
ただ、会社側とのトラブルを避け、自己都合でやめられる人はいますので、実際の退職理由を退職届に書けない場合があることも事実です。

その場合、会社側から渡される離職票の理由と、退職の一番の理由が大きく異なるときは、ハローワークの求職の申出の際に窓口で訴えることは可能です。
「辞めるという選択肢以外の選択がない相当の理由による退職」として対応してもらえることがありますが、絶対ではありませんので、退職されたら離職票をもって窓口でしっかりと相談してください。
なお、これをもって「会社理由による退職」にはなりません。

> 初めまして。お世話になります。
> 表題の件について、相談させてください。
>
> 今月6月末で夫が会社を退職することになりました。
> 退職理由は主に労働条件の悪さと会社への不信感です。
>
> 元々、仕事の募集要項には、休みは月5〜8と書かれてありました。しかし、実際は3〜4です。お盆や年末年始の時期などは8日ほど休みがあったりするので、年平均で見ると5日あるかないか、といったところです。
>
> こうした募集要項との違いが決定打となり辞めることとなったのですが、この場合、自己都合→会社都合にすることはできないのでしょうか。
> (労働条件が違った場合、会社都合にすることができる、と聞いたことがありまして・・)
>
> ちなみに、その当時の募集要項が記載されたページは既になく、家族経営の小さな会社なので契約書や労働規定書のようなものもないようです。また、過去のタイムカードは鍵のかかったロッカーに入っているとのことで、コピーは難しそうです。(言えばコピーはいただけるかもしれませんが・・)
>
> お忙しいなか申し訳ないのですが、お分かりの方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

ぴぃちん様

お返事ありがとうございます。

> 休日が少ないことについては、雇用された当初であれば求人募集と実際が異なるとして雇用契約の解除ということもあるかと思いますが、結果としてその労働を継続しておこない勤務していたのであれば、求人とは異なる契約を受け入れているというケースもあります。
>
> また労働時間が多いことについては、三六協定が締結されていて、時間外労働時間数についても休日出勤労働時間数についてもその枠内にあり、かつ賃金もきちんと支払われているのであれば、労基法に違反しているとはいえないです。
> 時間数超過があることや賃金の未払いがあることは問題です。
>

そうなのですね。勉強不足ですみません。三六協定が締結されているかどうかは分からないのですが・・どっちにしろ休日に関しては求人とは異なる契約を受け入れているという状況になってしまっていますね・・。

> いずれにしても自己都合退職でないと主張されるのであれば、離職票については事業主の記載事項に異議があるのであればその意思表示をされてくださいね。

分かりました!ありがとうございます!
とても勉強になりました。
相談に乗ってくださり、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 離職票労働条件が違うといったような旨を書いてハローワークに行く、ということでしょうか。
>
> 事業主が記載した理由に異議があるのであれば、その旨記載する欄があります。
>
>
> 休日が少ないことについては、雇用された当初であれば求人募集と実際が異なるとして雇用契約の解除ということもあるかと思いますが、結果としてその労働を継続しておこない勤務していたのであれば、求人とは異なる契約を受け入れているというケースもあります。
>
> また労働時間が多いことについては、三六協定が締結されていて、時間外労働時間数についても休日出勤労働時間数についてもその枠内にあり、かつ賃金もきちんと支払われているのであれば、労基法に違反しているとはいえないです。
> 時間数超過があることや賃金の未払いがあることは問題です。
>
> いずれにしても自己都合退職でないと主張されるのであれば、離職票については事業主の記載事項に異議があるのであればその意思表示をされてくださいね。
>
>
>
> > 離職票労働条件が違うといったような旨を書いてハローワークに行く、ということでしょうか。
> >
> > 夫は小売業なのですが、
> > 休日出勤というよりは、お店の定休日が週に1日しかなく、お店の定休日=休み、のため、必然的に月に4回しか休みがない状態です。
> > (会社の所定休日が月4回、ということです) 
> >
> > また、祝日は営業するため、お店の定休日と祝日が被ると出勤となり、その結果月に3回しか休みがない、ということになります。
> >
> > 入社前は繁忙期以外は休みを回すと伝えられていたそうですが、結果そういうこともなく、週6勤務、月4回の休みのみ、という感じです。
> >
> > そもそも労働基準法に定められた労働時間に違反している気もするのですが・・
> >
> >
> > ただ、会社の規定がなく、当時の募集要項のページもなく、過去のタイムカードが手に入らないため、こういった労働実態を証明するのが難しいのではないかと感じています・・。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

ユキンコクラブ様

回答ありがとうございます。

まだ退職届は出していません。
これから出すところです。

> 労働条件が異なるために退職、という事をかいてあれば、会社側もその理由を離職票に記載することになります。

そうなのですね!ただ、そういった書き方をすると、会社側ともめることになるのでしょうか・・?円満に、という点で、自己都合で辞める方が多いのでしょうか・・?

> その場合、会社側から渡される離職票の理由と、退職の一番の理由が大きく異なるときは、ハローワークの求職の申出の際に窓口で訴えることは可能です。
> 「辞めるという選択肢以外の選択がない相当の理由による退職」として対応してもらえることがありますが、絶対ではありませんので、退職されたら離職票をもって窓口でしっかりと相談してください。

ありがとうございます!まだ退職届は出していないのですが、もし円満に退職するために自己都合とした場合は、窓口でしっかり相談したいと思います。




> 6月末で退職されるとのこと。
> 退職願や退職届は会社に提出済みなのでしょうか?
> その際の、退職理由は、どのように記載されているのでしょう。
>
> 労働条件が異なるために退職、という事をかいてあれば、会社側もその理由を離職票に記載することになります。
>
> 自己都合とか、一身上の都合により退職として退職を申し出ていれば、それを覆すのは大変なことです。
> ただ、会社側とのトラブルを避け、自己都合でやめられる人はいますので、実際の退職理由を退職届に書けない場合があることも事実です。
>
> その場合、会社側から渡される離職票の理由と、退職の一番の理由が大きく異なるときは、ハローワークの求職の申出の際に窓口で訴えることは可能です。
> 「辞めるという選択肢以外の選択がない相当の理由による退職」として対応してもらえることがありますが、絶対ではありませんので、退職されたら離職票をもって窓口でしっかりと相談してください。
> なお、これをもって「会社理由による退職」にはなりません。
>
> > 初めまして。お世話になります。
> > 表題の件について、相談させてください。
> >
> > 今月6月末で夫が会社を退職することになりました。
> > 退職理由は主に労働条件の悪さと会社への不信感です。
> >
> > 元々、仕事の募集要項には、休みは月5〜8と書かれてありました。しかし、実際は3〜4です。お盆や年末年始の時期などは8日ほど休みがあったりするので、年平均で見ると5日あるかないか、といったところです。
> >
> > こうした募集要項との違いが決定打となり辞めることとなったのですが、この場合、自己都合→会社都合にすることはできないのでしょうか。
> > (労働条件が違った場合、会社都合にすることができる、と聞いたことがありまして・・)
> >
> > ちなみに、その当時の募集要項が記載されたページは既になく、家族経営の小さな会社なので契約書や労働規定書のようなものもないようです。また、過去のタイムカードは鍵のかかったロッカーに入っているとのことで、コピーは難しそうです。(言えばコピーはいただけるかもしれませんが・・)
> >
> > お忙しいなか申し訳ないのですが、お分かりの方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月05日 17:05


> そうなのですね!ただ、そういった書き方をすると、会社側ともめることになるのでしょうか・・?円満に、という点で、自己都合で辞める方が多いのでしょうか・・?

何をもって「円満退職」とするかは、人それぞれで、
私見としては、
会社側からすれば、しっかりと働いてくれている従業員定年や、特別な事情がない状態で、いきなり(事前であっても)やめるとなれば、それだけでトラブルです。
波風をたてず、飛ぶ鳥後を濁さずで、退職を希望されるなら、
一身上か、転職を理由に、自己都合退職です。
自ら辞めると判断して退職する以上、裏にどのような理由が合っても自己都合退職になります。

Re: 自己都合→会社都合退職への変更について

ユキンコクラブ様

お返事が遅くなりすみません。
ご回答ありがとうございます。

確かに、会社側からすれば辞めるだけでトラブルですよね。
円満に、一身上の都合により退職とすることにします。

ご丁寧に相談に乗ってくださり、本当にありがとうございました。

>
> > そうなのですね!ただ、そういった書き方をすると、会社側ともめることになるのでしょうか・・?円満に、という点で、自己都合で辞める方が多いのでしょうか・・?
>
> 何をもって「円満退職」とするかは、人それぞれで、
> 私見としては、
> 会社側からすれば、しっかりと働いてくれている従業員定年や、特別な事情がない状態で、いきなり(事前であっても)やめるとなれば、それだけでトラブルです。
> 波風をたてず、飛ぶ鳥後を濁さずで、退職を希望されるなら、
> 一身上か、転職を理由に、自己都合退職です。
> 自ら辞めると判断して退職する以上、裏にどのような理由が合っても自己都合退職になります。
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