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一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者 てんで さん

最終更新日:2022年06月05日 09:47

一人社長設立1期目です。住民税の給与からの天引きは、6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収にかえて始める予定ですが、5月までは普通徴収の納付書で納付していました。会社設立後は、会社の口座から払っていたのですが、その場合は、会社の経費でよいのでしょうか。会社負担分ではないので、法定福利費で計上するのではなく、違う科目でしょうか?

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Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者tonさん

2022年06月05日 09:54

> 一人社長設立1期目です。住民税の給与からの天引きは、6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収にかえて始める予定ですが、5月までは普通徴収の納付書で納付していました。会社設立後は、会社の口座から払っていたのですが、その場合は、会社の経費でよいのでしょうか。会社負担分ではないので、法定福利費で計上するのではなく、違う科目でしょうか?


おはようございます。
個人住民税は事業経費ではなく個人払いのものですから事業資金から支払うことは出来ません。
事業資金から支払った時は貸付金として処理します。
貸付金には貸付利息が発生しますので早急に本人から資金回収し事業口座に入金しましょう。
6月からの新年度分は給与支給額…手取りから預かり事業所が納付します。
この時は預り金として処理します。
給与時
給与 / 資金
資金 / 預り社会保険料
資金 / 預かり源泉税
資金 / 預かり住民税
納付時
預かり住民税 / 資金
以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者ぴぃちんさん

2022年06月05日 10:18

こんにちは。

個人の住民税は会社の経費にはなりません。

なので、会社の口座から支払ったということであれば、会社がてんでさんに貸付をおこなったことになりますので、会社に返金が必要になります。



> 一人社長設立1期目です。住民税の給与からの天引きは、6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収にかえて始める予定ですが、5月までは普通徴収の納付書で納付していました。会社設立後は、会社の口座から払っていたのですが、その場合は、会社の経費でよいのでしょうか。会社負担分ではないので、法定福利費で計上するのではなく、違う科目でしょうか?

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者てんでさん

2022年06月05日 11:05

ありがとうございます。大変助かります。念のための確認なのですが、1期目で事業年度は、10月から9月なのですが、設立は1月なので、1期目は実質1月から9月までになります。1月から納付書がきていて会社から払った住民税は、住民税は前年所得にかかるという理解ですが、昨年12月までの所得に対する住民税という理解でよいでしょうか。


> > 一人社長設立1期目です。住民税の給与からの天引きは、6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収にかえて始める予定ですが、5月までは普通徴収の納付書で納付していました。会社設立後は、会社の口座から払っていたのですが、その場合は、会社の経費でよいのでしょうか。会社負担分ではないので、法定福利費で計上するのではなく、違う科目でしょうか?
>
>
> おはようございます。
> 個人住民税は事業経費ではなく個人払いのものですから事業資金から支払うことは出来ません。
> 事業資金から支払った時は貸付金として処理します。
> 貸付金には貸付利息が発生しますので早急に本人から資金回収し事業口座に入金しましょう。
> 6月からの新年度分は給与支給額…手取りから預かり事業所が納付します。
> この時は預り金として処理します。
> 給与時
> 給与 / 資金
> 資金 / 預り社会保険料
> 資金 / 預かり源泉税
> 資金 / 預かり住民税
> 納付時
> 預かり住民税 / 資金
> 以上になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者うみのこさん

2022年06月05日 11:16

横からですが。

ちょっと認識がずれているように感じます。
まず、住民税が前年の所得をもとに課税されるというのはその通りです。そして、これを負担するのは個人であり、会社でも事業でもありません。

決算期が違うから、とか計算期間が違うから費用にできないのではなく、そもそも会社・事業で支払うものではないので、会社・事業の経費にはできません。
通常の生活費と同様の扱いです。
特別徴収をするにしても、あくまで会社が本人の給料から天引きをして支払うので、負担するのは個人です。会社が負担しているわけではありません。

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者ぴぃちんさん

2022年06月05日 11:54

こんにちは。

> 6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収

会社が特別徴収により徴収して納付したとしても、てんでさんの役員報酬として支払われた金銭からの徴収になります。
住民税は前年1~12月における分を6月~翌年5月に納付することになります。


法人住民税であれば、課税対象となる事業年度ごとが区切りになります。事業年度終了日の翌日から起算して2か月内に納付することになります(ご質問内容からは個人住民税のご質問と思いますが、区切りに違いがありますし、個人の住民税法人住民税とは別々に考えてくださいね)。



> ありがとうございます。大変助かります。念のための確認なのですが、1期目で事業年度は、10月から9月なのですが、設立は1月なので、1期目は実質1月から9月までになります。1月から納付書がきていて会社から払った住民税は、住民税は前年所得にかかるという理解ですが、昨年12月までの所得に対する住民税という理解でよいでしょうか。

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者tonさん

2022年06月05日 13:05

> ありがとうございます。大変助かります。念のための確認なのですが、1期目で事業年度は、10月から9月なのですが、設立は1月なので、1期目は実質1月から9月までになります。1月から納付書がきていて会社から払った住民税は、住民税は前年所得にかかるという理解ですが、昨年12月までの所得に対する住民税という理解でよいでしょうか。
>
>
> > > 一人社長設立1期目です。住民税の給与からの天引きは、6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収にかえて始める予定ですが、5月までは普通徴収の納付書で納付していました。会社設立後は、会社の口座から払っていたのですが、その場合は、会社の経費でよいのでしょうか。会社負担分ではないので、法定福利費で計上するのではなく、違う科目でしょうか?
> >
> >
> > おはようございます。
> > 個人住民税は事業経費ではなく個人払いのものですから事業資金から支払うことは出来ません。
> > 事業資金から支払った時は貸付金として処理します。
> > 貸付金には貸付利息が発生しますので早急に本人から資金回収し事業口座に入金しましょう。
> > 6月からの新年度分は給与支給額…手取りから預かり事業所が納付します。
> > この時は預り金として処理します。
> > 給与時
> > 給与 / 資金
> > 資金 / 預り社会保険料
> > 資金 / 預かり源泉税
> > 資金 / 預かり住民税
> > 納付時
> > 預かり住民税 / 資金
> > 以上になります。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >


こんにちは。
既に他のお二方から回答が出ていますが個人で支払う住民税法人が支払う法人市民税は全く別物です。
現在既にR4年6月ですからR4年6月~R5年5月までの12回分割で支払う住民税は個人収入においての住民税です。
この計算根拠はR3年12月までの年間所得給与所得者であれば年末調整確定の源泉票…を元に確定額で計算されます。
先月R4年5月までの住民税はR2年の源泉票を元にR3年6月~R4年5月迄の12分割の納付です。
このR4年5月分までの一部を起業した事業資金から納付されたとのことですから個人への貸付金となりますので事業資金へ返金してください。
R4年6月からは事業から受け取る給与から事業へ預けてください。
それを元に納付することになります。
次に事業の決算期における法人住民税ですがこちらは9月決算11月納付で基本年1回の納付です。額によっては予定納税も発生しますが今はいいでしょう。
こちらも事業経費にはなりませんので引当金対応での処理です。
この資金は事業資金からの支出になりますが通常の販管費には当たらず別途処理となります。
文言は同じ住民税ですが
個人都道府県民・市町村民税 と
法人市町村民税
では内容が全く異なります。
個人は都道府県民税も含めて住民税ですが法人は市町村民税だけで都道府県民税は別途法人都道府県民税・法人事業税の納付書を作成します。
起業したばかりとのことですが法人と個人の支出は分けて考えましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者てんでさん

2022年06月05日 19:16

ありがとうございます!
> 横からですが。
>
> ちょっと認識がずれているように感じます。
> まず、住民税が前年の所得をもとに課税されるというのはその通りです。そして、これを負担するのは個人であり、会社でも事業でもありません。
>
> 決算期が違うから、とか計算期間が違うから費用にできないのではなく、そもそも会社・事業で支払うものではないので、会社・事業の経費にはできません。
> 通常の生活費と同様の扱いです。
> 特別徴収をするにしても、あくまで会社が本人の給料から天引きをして支払うので、負担するのは個人です。会社が負担しているわけではありません。

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者てんでさん

2022年06月05日 19:16

ありがとうございます!
> 横からですが。
>
> ちょっと認識がずれているように感じます。
> まず、住民税が前年の所得をもとに課税されるというのはその通りです。そして、これを負担するのは個人であり、会社でも事業でもありません。
>
> 決算期が違うから、とか計算期間が違うから費用にできないのではなく、そもそも会社・事業で支払うものではないので、会社・事業の経費にはできません。
> 通常の生活費と同様の扱いです。
> 特別徴収をするにしても、あくまで会社が本人の給料から天引きをして支払うので、負担するのは個人です。会社が負担しているわけではありません。

Re: 一人社長設立1期目 設立前の住民税を会社から支払う時の科目?

著者てんでさん

2022年06月05日 19:18

いろいろ混乱しているところを教えて頂きありがとうございます!大変助かりました。
> > ありがとうございます。大変助かります。念のための確認なのですが、1期目で事業年度は、10月から9月なのですが、設立は1月なので、1期目は実質1月から9月までになります。1月から納付書がきていて会社から払った住民税は、住民税は前年所得にかかるという理解ですが、昨年12月までの所得に対する住民税という理解でよいでしょうか。
> >
> >
> > > > 一人社長設立1期目です。住民税の給与からの天引きは、6月に納付書がきたら普通徴収から特別徴収にかえて始める予定ですが、5月までは普通徴収の納付書で納付していました。会社設立後は、会社の口座から払っていたのですが、その場合は、会社の経費でよいのでしょうか。会社負担分ではないので、法定福利費で計上するのではなく、違う科目でしょうか?
> > >
> > >
> > > おはようございます。
> > > 個人住民税は事業経費ではなく個人払いのものですから事業資金から支払うことは出来ません。
> > > 事業資金から支払った時は貸付金として処理します。
> > > 貸付金には貸付利息が発生しますので早急に本人から資金回収し事業口座に入金しましょう。
> > > 6月からの新年度分は給与支給額…手取りから預かり事業所が納付します。
> > > この時は預り金として処理します。
> > > 給与時
> > > 給与 / 資金
> > > 資金 / 預り社会保険料
> > > 資金 / 預かり源泉税
> > > 資金 / 預かり住民税
> > > 納付時
> > > 預かり住民税 / 資金
> > > 以上になります。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
>
>
> こんにちは。
> 既に他のお二方から回答が出ていますが個人で支払う住民税法人が支払う法人市民税は全く別物です。
> 現在既にR4年6月ですからR4年6月~R5年5月までの12回分割で支払う住民税は個人収入においての住民税です。
> この計算根拠はR3年12月までの年間所得給与所得者であれば年末調整確定の源泉票…を元に確定額で計算されます。
> 先月R4年5月までの住民税はR2年の源泉票を元にR3年6月~R4年5月迄の12分割の納付です。
> このR4年5月分までの一部を起業した事業資金から納付されたとのことですから個人への貸付金となりますので事業資金へ返金してください。
> R4年6月からは事業から受け取る給与から事業へ預けてください。
> それを元に納付することになります。
> 次に事業の決算期における法人住民税ですがこちらは9月決算11月納付で基本年1回の納付です。額によっては予定納税も発生しますが今はいいでしょう。
> こちらも事業経費にはなりませんので引当金対応での処理です。
> この資金は事業資金からの支出になりますが通常の販管費には当たらず別途処理となります。
> 文言は同じ住民税ですが
> 個人都道府県民・市町村民税 と
> 法人市町村民税
> では内容が全く異なります。
> 個人は都道府県民税も含めて住民税ですが法人は市町村民税だけで都道府県民税は別途法人都道府県民税・法人事業税の納付書を作成します。
> 起業したばかりとのことですが法人と個人の支出は分けて考えましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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