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労務管理

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非常勤 アドバイザー 雇用契約書

著者 nanko さん

最終更新日:2022年06月06日 16:09

役員を退任し、アドバイザーの肩書で1年間の契約を締結します。
月1ー2日の勤務(仕事が終われば早く帰ることも可)で
定額を支払います。
その場合の契約ですが、以下二つの方法が考えられると思いますが
こちらの認識に間違いはないでしょうか。
ご教示願います。

委託契約とする
 →①-1.賃金ではなくなるので、定額分のみ毎月振り込む
  ①-2.本人は雑所得として確定申告をする
雇用契約を結ぶ
 →②-1.社会保険加入せず・年休無し(労働日(時間)が少ないため)
 

住民税等の控除が可能であるため、できれば②でいきたいと考えています。
休日や始業就業時間が不定期であるため契約書の作成で悩んでおります。
雇用契約書の雛形などあればありがたいのですが
よろしくお願いします。


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Re: 非常勤 アドバイザー 雇用契約書

こんにちは。

日常、常勤役員の方々が退任し、非常勤ではありますが相談役として就任するケースは多いと思います。
通常は、常勤役員として勤務していた当時のことなどで同部署内からの諸問題について相談に対応することが多いと思います。
確かに、出動するのは部署関係者からの要請があれば赴きますが、そのほとんど日常でも時間があれば事務所内に個人ルームを設置し在籍ことも多いと思います。

ネット上で検索したところ、下記弁護士法人のHP上内でのご説明がわかりやすいのではないかと思いまして添付してみました。

契約条件として以下の項目が明記されていますが、会社としての業務内容、報酬、禁止秘密事項などが一番関係してくると思います。
やはり、専門家弁護士の先生方とのご相談が一番ではありますが、ご検討してみてください。

契約書で明記が必要と思われる事項です。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,コンサルティング契約書の記載事項
1−1, 第1条(契約の目的)
1−2, 第2条(コンサルティング業務の範囲)
1−3, 第3条(コンサルティン業務の遂行方法)
1−4, 第4条(再委託)
1−5, 第5条(契約期間
1−6, 第6条(報酬報酬の支払い時期)
1−7, 第7条(知的財産の帰属)
1−8, 第8条(禁止事項)
1−9, 第9条(秘密保持)
1−10, 第10条(損害賠償
1−11, 第11条(契約の解除)
1−12, 第12条(反社会的勢力の排除)
1−13, 第13条(合意管轄

なを、契約書等作成後は、必ず弁護費の先生方に各法律、法令の確認を求めてください。

参考となりますHPです・

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所:HP
企業法務の法律相談サービス
公開日:2019年1月23日 更新日:2021年3月24日

この記事を書いた弁護士
西川 暢春氏(にしかわ のぶはる)
咲くやこの花法律事務所 代表弁護士

企業法務お役立ち情報 契約書
コンサルティング契約書の作り方を弁護士が解説【雛形ダウンロード付】
https://kigyobengo.com/media/useful/1326.html

Re: 非常勤 アドバイザー 雇用契約書

著者ぴぃちんさん

2022年06月06日 16:59

こんにちは。

結果として週1日以上の勤務になれば、年次有給休暇は生じることから、最初から年次有給休暇を付与しないとする雇用契約は締結できません。
まあ結果として有給休暇の付与がなかったり、付与されても権利行使しないで消滅するというケースになるとは思います。

雇用契約については、実際にお願いする雇用内容を記載されることでよいでしょう。
勤務日数や出勤日は、会社が出勤を命じた日として、月に○日以下とするでも可能です。
出勤時間についても実際に想定されるものを記載されることでよいでしょう。
雇用契約であれば、労働時間は把握・管理することになるでしょうから、契約時点の契約書と実態が大きく乖離するようであれば、雇用契約の変更を含めて対応することでよいかと思います。
実際には、社会保険雇用保険の加入要件を満たさない労働契約であればよいように思えます。


会社としては、支払いが定額ということであり、労働時間の縛りがなくて、アドバイサーの業務内容が貴社の指揮管理下にないのであれば、業務委託契約の方が処理は楽に思えます。




> 役員を退任し、アドバイザーの肩書で1年間の契約を締結します。
> 月1ー2日の勤務(仕事が終われば早く帰ることも可)で
> 定額を支払います。
> その場合の契約ですが、以下二つの方法が考えられると思いますが
> こちらの認識に間違いはないでしょうか。
> ご教示願います。
>
> ①委託契約とする
>  →①-1.賃金ではなくなるので、定額分のみ毎月振り込む
>   ①-2.本人は雑所得として確定申告をする
> ②雇用契約を結ぶ
>  →②-1.社会保険加入せず・年休無し(労働日(時間)が少ないため)
>  
>
> 住民税等の控除が可能であるため、できれば②でいきたいと考えています。
> 休日や始業就業時間が不定期であるため契約書の作成で悩んでおります。
> 雇用契約書の雛形などあればありがたいのですが
> よろしくお願いします。
>
>
>

Re: 非常勤 アドバイザー 雇用契約書

著者nankoさん

2022年06月07日 12:56

> こんにちは。
>
> 日常、常勤役員の方々が退任し、非常勤ではありますが相談役として就任するケースは多いと思います。
> 通常は、常勤役員として勤務していた当時のことなどで同部署内からの諸問題について相談に対応することが多いと思います。
> 確かに、出動するのは部署関係者からの要請があれば赴きますが、そのほとんど日常でも時間があれば事務所内に個人ルームを設置し在籍ことも多いと思います。
>
> ネット上で検索したところ、下記弁護士法人のHP上内でのご説明がわかりやすいのではないかと思いまして添付してみました。
>
> 契約条件として以下の項目が明記されていますが、会社としての業務内容、報酬、禁止秘密事項などが一番関係してくると思います。
> やはり、専門家弁護士の先生方とのご相談が一番ではありますが、ご検討してみてください。
>
> 契約書で明記が必要と思われる事項です。
> 今回の記事で書かれている要点(目次)
> 1,コンサルティング契約書の記載事項
> 1−1, 第1条(契約の目的)
> 1−2, 第2条(コンサルティング業務の範囲)
> 1−3, 第3条(コンサルティン業務の遂行方法)
> 1−4, 第4条(再委託)
> 1−5, 第5条(契約期間
> 1−6, 第6条(報酬報酬の支払い時期)
> 1−7, 第7条(知的財産の帰属)
> 1−8, 第8条(禁止事項)
> 1−9, 第9条(秘密保持)
> 1−10, 第10条(損害賠償
> 1−11, 第11条(契約の解除)
> 1−12, 第12条(反社会的勢力の排除)
> 1−13, 第13条(合意管轄
>
> なを、契約書等作成後は、必ず弁護費の先生方に各法律、法令の確認を求めてください。
>
> 参考となりますHPです・
>
> 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所:HP
> 企業法務の法律相談サービス
> 公開日:2019年1月23日 更新日:2021年3月24日
>
> この記事を書いた弁護士
> 西川 暢春氏(にしかわ のぶはる)
> 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
>
> 企業法務お役立ち情報 契約書
> コンサルティング契約書の作り方を弁護士が解説【雛形ダウンロード付】
> https://kigyobengo.com/media/useful/1326.html
>

返答頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

Re: 非常勤 アドバイザー 雇用契約書

著者nankoさん

2022年06月07日 13:01

返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。


> こんにちは。
>
> 結果として週1日以上の勤務になれば、年次有給休暇は生じることから、最初から年次有給休暇を付与しないとする雇用契約は締結できません。
> まあ結果として有給休暇の付与がなかったり、付与されても権利行使しないで消滅するというケースになるとは思います。
>
> 雇用契約については、実際にお願いする雇用内容を記載されることでよいでしょう。
> 勤務日数や出勤日は、会社が出勤を命じた日として、月に○日以下とするでも可能です。
> 出勤時間についても実際に想定されるものを記載されることでよいでしょう。
> 雇用契約であれば、労働時間は把握・管理することになるでしょうから、契約時点の契約書と実態が大きく乖離するようであれば、雇用契約の変更を含めて対応することでよいかと思います。
> 実際には、社会保険雇用保険の加入要件を満たさない労働契約であればよいように思えます。
>
>
> 会社としては、支払いが定額ということであり、労働時間の縛りがなくて、アドバイサーの業務内容が貴社の指揮管理下にないのであれば、業務委託契約の方が処理は楽に思えます。
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>
> > 役員を退任し、アドバイザーの肩書で1年間の契約を締結します。
> > 月1ー2日の勤務(仕事が終われば早く帰ることも可)で
> > 定額を支払います。
> > その場合の契約ですが、以下二つの方法が考えられると思いますが
> > こちらの認識に間違いはないでしょうか。
> > ご教示願います。
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> > ①委託契約とする
> >  →①-1.賃金ではなくなるので、定額分のみ毎月振り込む
> >   ①-2.本人は雑所得として確定申告をする
> > ②雇用契約を結ぶ
> >  →②-1.社会保険加入せず・年休無し(労働日(時間)が少ないため)
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> > 住民税等の控除が可能であるため、できれば②でいきたいと考えています。
> > 休日や始業就業時間が不定期であるため契約書の作成で悩んでおります。
> > 雇用契約書の雛形などあればありがたいのですが
> > よろしくお願いします。
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