相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険料年度更新 一括有期事業報告書について

著者 つばまろ さん

最終更新日:2022年06月07日 09:40

建設業です。先日労働保険料の一括有期事業報告書が届き記入している中で疑問がありましたのでご教示いただきたいです。

工期R3年4月1日~R6年3月31日の現場があり、この分は今回の一括有期事業報告書
には書かずR6年度の年度更新の時に書けば良いのでしょうか?
それともR3年4月1日~R4年3月31日の1年分の請負金額を書けば良いのでしょうか。

R6年にまとめて記入した場合、請負金額が1億8千万を超える可能性があるのですが、一括有期として申告は可能でしょうか。

ネット等で色々調べてみましたが、答えが見つからず質問させていただきました。

スポンサーリンク

Re: 労働保険料年度更新 一括有期事業報告書について

著者うみのこさん

2022年06月07日 10:35

※誤字があったので修正しました。

厚労省のページに、資料があります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/hoken.html

11をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/hoken-11.pdf

この中に、一括有期事業の要件が示されています。
一つの工事に係る請負金額が1億8千万円未満かつ概算保険料額が160万円未満の場合が対象となりますので、請負金額が1億8千万円を超える場合は対象になりません。
この場合は通常通り、現場ごとに労災保険が成立します。

Re: 労働保険料年度更新 一括有期事業報告書について

著者いつかいりさん

2022年06月07日 13:02

手引きの工期の挿し絵にあるように、年度のまたがる工事で翌期に申告とあるケースを、かかれていませんが始期をさらにのばして前期開始にあたるケースです。おなじく完成時に計上して申告です。

なお、元となる通達の存在を調べきれなかったのですが、当初有期一括の対象工事で、変更契約等で増額となり単独有期に該当しても、ひきつづき有期一括のままです。おそらくは、一括時分に保険事故があった場合(同一番号で給付継続し収支をメリット制に反映)や、増額が工事終期に発注者と清算の形をとる場合もままあるので、単独に切り替えず一括のままの保険関係に終始させるものなのだと、理解してます。

Re: 労働保険料年度更新 一括有期事業報告書について

著者たなだいさん

2022年06月08日 11:17

> 建設業です。先日労働保険料の一括有期事業報告書が届き記入している中で疑問がありましたのでご教示いただきたいです。
>
> 工期R3年4月1日~R6年3月31日の現場があり、この分は今回の一括有期事業報告書
> には書かずR6年度の年度更新の時に書けば良いのでしょうか?
> それともR3年4月1日~R4年3月31日の1年分の請負金額を書けば良いのでしょうか。
>
> R6年にまとめて記入した場合、請負金額が1億8千万を超える可能性があるのですが、一括有期として申告は可能でしょうか。
>
> ネット等で色々調べてみましたが、答えが見つからず質問させていただきました。

基本的には完成工事についてのみ有期一括に記載すればいいと思います。
今回の工事は長期請負工事ではあるが契約金額が1億8千万円を現時点では超えていないから不安に思ってらっしゃるのだと思います。
また、会計上は工事進行基準で完成に上げてしまっているとややこしくなりますがいかがでしょうか?

工期が長く、金額も1億8千万円を超えそうだということであれば、一度所轄の労働基準監督署に相談されるといいと思います。
あくまでも一工事で見ますので、工事進行基準は無視していただいていいのですが、そうすると完成工事高と有期一括の申告書の数値が合わなくなる点についても不安だと思います。
そこに関しては、単独有期と同じように、別計算しているものと考えたらいいと思います。

結果的には、有期一括と単独有期と工事進行基準それぞれの完成工事高とP/Lの完成工事高が合っていれば問題ないということになると思いますよ。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP