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労務管理

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季節雇用者の有給休暇取得について

著者 もふもふモフモフ さん

最終更新日:2022年06月07日 16:50

皆様おつかれさまでございます。
季節雇用や短期契約雇用者の労務に詳しい方ご教授お願いします。

弊社では4月~12月の期間のみフルタイムで勤務の季節雇用労働者がいます。

他の労働者と同じく契約日から6ヶ月後に10日間の有休休暇を付与する予定なのですが、有休休暇が付与されてから契約終了まで3ヶ月間しか期間がないのですが、他の年間雇用労働者同様5日間の有休消化(取得)が義務付けられているのでしょうか?

それともう一つ、毎年同じ期間で雇用する予定なのですが、2年目3年目の有休休暇は累積するのが正しいのでしょうか?

労働契約は毎年4月~12月の期間で社会保険雇用保険も12月で喪失して次年度に再取得いたします。

労務士に確認したのですが、「1度契約が切れているので累積は出来ない」と言われたのですが「毎年必ずこの期間雇用するのであれば累積もあり得る」と言う様などっちとも取れる返答が返ってきました。

どなたか詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。



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Re: 季節雇用者の有給休暇取得について

著者tonさん

2022年06月07日 17:34

> 皆様おつかれさまでございます。
> 季節雇用や短期契約雇用者の労務に詳しい方ご教授お願いします。
>
> 弊社では4月~12月の期間のみフルタイムで勤務の季節雇用労働者がいます。
>
> 他の労働者と同じく契約日から6ヶ月後に10日間の有休休暇を付与する予定なのですが、有休休暇が付与されてから契約終了まで3ヶ月間しか期間がないのですが、他の年間雇用労働者同様5日間の有休消化(取得)が義務付けられているのでしょうか?
>
> それともう一つ、毎年同じ期間で雇用する予定なのですが、2年目3年目の有休休暇は累積するのが正しいのでしょうか?
>
> 労働契約は毎年4月~12月の期間で社会保険雇用保険も12月で喪失して次年度に再取得いたします。
>
> 労務士に確認したのですが、「1度契約が切れているので累積は出来ない」と言われたのですが「毎年必ずこの期間雇用するのであれば累積もあり得る」と言う様などっちとも取れる返答が返ってきました。
>
> どなたか詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。


こんばんは。
6か月以上の契約ですから10日の付与は必要になりますし5日消化も対象になります。
一方雇用退職になりますので有休の累積は無くとも問題ないことになります。
累積するかどうかは事業所の判断です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 季節雇用者の有給休暇取得について

著者もふもふモフモフさん

2022年06月07日 19:28

ton様
雇用期間は短くても年間雇用同様5日の有給休暇所得は義務なのですね。
累積はしない方向で話を進めようと思います。
ありがとうございました。

> こんばんは。
> 6か月以上の契約ですから10日の付与は必要になりますし5日消化も対象になります。
> 一方雇用退職になりますので有休の累積は無くとも問題ないことになります。
> 累積するかどうかは事業所の判断です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 季節雇用者の有給休暇取得について

著者いつかいりさん

2022年06月08日 06:46

こんにちは

6カ月ちょうど契約であれば、年休権は発生しませんが、6カ月超契約なので発生しますし、法定付与10日ですと5日時季指定義務も附帯します。一方いったん雇用契約は切れますので、累積することはありません。

問題はもっと別のところにあるような気がします。勤続5年超で発生する無期転換権です。9カ月勤務に対しクーリング期間にあたるあいまが5カ月以上ないので、平成25年4月以降の締結した契約を通算して、61カ月以上ある人には、無期転換権を行使できます。宣言された場合、仕事のない3カ月も雇用関係にあり、年休は通算累積し、賃金支払なくとも社会保険料負担を双方おうことなりましょう。

Re: 季節雇用者の有給休暇取得について

著者もふもふモフモフさん

2022年06月08日 08:18

いつかいり様

おはようございます。
ご教授いただきありがとうございます。
「無期転換権」恥ずかしながら初めて耳にしました。
そんな制度(権利が発生)あるんですね、勉強不足でした。
詳しく調べて善処したいと思います。

今回も求めていた以上の返答ありがとうございました。

> こんにちは
>
> 6カ月ちょうど契約であれば、年休権は発生しませんが、6カ月超契約なので発生しますし、法定付与10日ですと5日時季指定義務も附帯します。一方いったん雇用契約は切れますので、累積することはありません。
>
> 問題はもっと別のところにあるような気がします。勤続5年超で発生する無期転換権です。9カ月勤務に対しクーリング期間にあたるあいまが5カ月以上ないので、平成25年4月以降の締結した契約を通算して、61カ月以上ある人には、無期転換権を行使できます。宣言された場合、仕事のない3カ月も雇用関係にあり、年休は通算累積し、賃金支払なくとも社会保険料負担を双方おうことなりましょう。

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