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労務管理

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派遣就業 フレックス勤務時の客先請求について

著者 派遣担当初心者 さん

最終更新日:2022年06月08日 18:15

お世話になっております。

派遣先でフレックス勤務制度を導入されており、
この度社内でも導入することとなりました。

1日の標準労働時間は、7時間45分とし、
月の総労働時間は、1日7時間45分に就業勤務日数派遣先カレンダー)
を乗じた時間となります。

総労働時間】 7時間45分×20日稼働日=155時間 に対し、
【実労働時間】  155時間00分
【有給取得時間】 7時間45分 だった場合に、
本人への給与計算は、有給取得時間は標準労働時間を勤務したものとみなし、
総労働時間を超えた7時間45分は割増賃金を支払うこととなるのですが、
派遣先へ請求をする際、
有給取得時間の7時間45分は請求工数からは除外しますが、
7時間45分は、標準労働時間単価に含めるべきなのか、
時間外単価として請求して良いものか、アドバイス頂ければと思います。

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Re: 派遣就業 フレックス勤務時の客先請求について

著者うみのこさん

2022年06月08日 20:29

契約内容によります。
日ごとに標準時間を超えた分から割増なのか、法定労働時間を超えた分からなのか、月の標準労働時間を超えた分からなのか、ある時間を超えた分からなのか、どういった契約になっているでしょうか。

契約により決定しますので、7時間45分のうち、一部が割増料金の可能性もありますし、すべて割増にならない可能性もあります。
契約内容をご確認ください。

Re: 派遣就業 フレックス勤務時の客先請求について

著者派遣担当初心者さん

2022年06月09日 10:29

うみのこ様
ご回答いただきありがとうございます。

契約内容につきましては、これから派遣先様と条件について詰めていくのですが、
派遣先様へ請求内容について提案するにあたり、
今回質問させていただいた内容について
一般的な請求方法をご教授いただきたく相談させていただいた次第でございます。

派遣先従業員様の管理としましては、
有給取得時は、標準労働時間を勤務したものとみなすとされているようですので、
請求についても同じ考えで良いのではという認識ではございます。

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