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労務管理

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時間外手当の付与の考え方

著者 AMARALTOKYO12 さん

最終更新日:2022年06月09日 15:13

お世話になります。
早速ですがタイトルの件につきまして。

弊社では、毎月の勤怠締め作業につき以下のとおり行っております。
尚、勤怠時間管理はA社の管理システムを使用しております。

① 出勤・退勤時にA社管理システムへICカードをタッチ
② テレワーク、外出等の場合は勤務時間自己申告
③ 時間外実績・年休申請は各個人、用紙で記入・提出
④ ①~③の内容を基に、業務担当者が給与システムへ入力
⑤ ④が完了したら年休使用実績・勤怠実績・超勤実績が反映される

以上ですが、③をマンパワーで申請している関係上、時間外実績を忘れている従業員がおりと給与システムに記録されている時間外実績に乖離が出ることがしばしばあります。
因みに、月の途中で各人が自分の勤務実績を覗ける仕組みは整ってないです。

なお、実際に支給しているのはシステム記録ベースではなく、あくまで③で申請した個人の申告によるものです。
従って、勤務実績記録には残っているが申請・支給していない時間外の実績(⑥)があります。
また、時間外申請も1,2分程度を丸めるか切り捨てるか、人によってしばしばです。(⑦)

以上の場合
・⑥については遡求して支給する必要が有るのか?
・⑦については共通の決め事を作る必要が有るのか?

御教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。


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Re: 時間外手当の付与の考え方

著者ぴぃちんさん

2022年06月09日 17:03

こんにちは。

> 勤務実績記録には残っているが申請・支給していない時間外の実績(⑥)があります。

実際に時間外労働をしているのですから、賃金の支払いをおこなわなければなりません。

労働時間の把握・管理は使用者の責務といえます。
なので、労働者が申請をしていないのが問題とするのでなく、その問題があるうえで労働時間を把握・管理する責務が会社にはあるというお返事になります。
そして、労働時間に応じた賃金の支払いも必要です。

> また、時間外申請も1,2分程度を丸めるか切り捨てるか、人によってしばしばです。

この点についても、労働時間は1分単位で把握する必要がありますから、貴社はそれを行っていないことになります。
どこまで対応ができるのかはありますが、厚生労働省のガイドラインを参考に改善できる点は対応してみてはいかがでしょうか。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html



> お世話になります。
> 早速ですがタイトルの件につきまして。
>
> 弊社では、毎月の勤怠締め作業につき以下のとおり行っております。
> 尚、勤怠時間管理はA社の管理システムを使用しております。
>
> ① 出勤・退勤時にA社管理システムへICカードをタッチ
> ② テレワーク、外出等の場合は勤務時間自己申告
> ③ 時間外実績・年休申請は各個人、用紙で記入・提出
> ④ ①~③の内容を基に、業務担当者が給与システムへ入力
> ⑤ ④が完了したら年休使用実績・勤怠実績・超勤実績が反映される
>
> 以上ですが、③をマンパワーで申請している関係上、時間外実績を忘れている従業員がおりと給与システムに記録されている時間外実績に乖離が出ることがしばしばあります。
> 因みに、月の途中で各人が自分の勤務実績を覗ける仕組みは整ってないです。
>
> なお、実際に支給しているのはシステム記録ベースではなく、あくまで③で申請した個人の申告によるものです。
> 従って、勤務実績記録には残っているが申請・支給していない時間外の実績(⑥)があります。
> また、時間外申請も1,2分程度を丸めるか切り捨てるか、人によってしばしばです。(⑦)
>
> 以上の場合
> ・⑥については遡求して支給する必要が有るのか?
> ・⑦については共通の決め事を作る必要が有るのか?
>
> 御教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いします。
>
>
>

Re: 時間外手当の付与の考え方

著者AMARALTOKYO12さん

2022年06月09日 17:28

ぴぃちん様
お世話になります。
お忙しい中、分かり易い御回答ありがとうございます。

頂いたご回答を基に、上長とも今後の対応策を検討してまいります。


> こんにちは。
>
> > 勤務実績記録には残っているが申請・支給していない時間外の実績(⑥)があります。
>
> 実際に時間外労働をしているのですから、賃金の支払いをおこなわなければなりません。
>
> 労働時間の把握・管理は使用者の責務といえます。
> なので、労働者が申請をしていないのが問題とするのでなく、その問題があるうえで労働時間を把握・管理する責務が会社にはあるというお返事になります。
> そして、労働時間に応じた賃金の支払いも必要です。
>
> > また、時間外申請も1,2分程度を丸めるか切り捨てるか、人によってしばしばです。
>
> この点についても、労働時間は1分単位で把握する必要がありますから、貴社はそれを行っていないことになります。
> どこまで対応ができるのかはありますが、厚生労働省のガイドラインを参考に改善できる点は対応してみてはいかがでしょうか。
>
>
> 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
>
>
>
> > お世話になります。
> > 早速ですがタイトルの件につきまして。
> >
> > 弊社では、毎月の勤怠締め作業につき以下のとおり行っております。
> > 尚、勤怠時間管理はA社の管理システムを使用しております。
> >
> > ① 出勤・退勤時にA社管理システムへICカードをタッチ
> > ② テレワーク、外出等の場合は勤務時間自己申告
> > ③ 時間外実績・年休申請は各個人、用紙で記入・提出
> > ④ ①~③の内容を基に、業務担当者が給与システムへ入力
> > ⑤ ④が完了したら年休使用実績・勤怠実績・超勤実績が反映される
> >
> > 以上ですが、③をマンパワーで申請している関係上、時間外実績を忘れている従業員がおりと給与システムに記録されている時間外実績に乖離が出ることがしばしばあります。
> > 因みに、月の途中で各人が自分の勤務実績を覗ける仕組みは整ってないです。
> >
> > なお、実際に支給しているのはシステム記録ベースではなく、あくまで③で申請した個人の申告によるものです。
> > 従って、勤務実績記録には残っているが申請・支給していない時間外の実績(⑥)があります。
> > また、時間外申請も1,2分程度を丸めるか切り捨てるか、人によってしばしばです。(⑦)
> >
> > 以上の場合
> > ・⑥については遡求して支給する必要が有るのか?
> > ・⑦については共通の決め事を作る必要が有るのか?
> >
> > 御教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いします。
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