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労務管理

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勤務中に健康相談

著者 ユキトモ さん

最終更新日:2022年06月10日 11:18

こんにちは。
是非お伺いしたいことがございます。

弊社は社内に保健室があり、保健師が常駐しております。
以前より、特定の従業員が健康(体)の相談をしたいと保健室を訪れ、
勤務時間中に1時間程度相談をして職場に戻っていきます。
従業員の健康を守るのも会社の務めだと思うのですが、
健康診断とは関係ないご自身の健康に関する心配事を相談する
といったものは、勤務時間とみなしてよいものでしょうか。
他会社様の一般的な対応が分からず、ご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 勤務中に健康相談

著者boobyさん

2022年06月10日 12:14

衛生管理者として、産業医と協働で産業保健の仕事をしています。当社は規模が小さいので、産業保健師・看護師は常駐していません。

安全配慮義務が会社にはあるので、検診項目とは関係がない健康相談を産業医とすることを当社では問題視しません。通常、健康診断では外科的項目や精神医学的項目を見ないので、足が痛む、よく眠れないという相談をするのも問題なしです。

ただしご相談でちょっと引っかかるのは
> 以前より、特定の従業員が健康(体)の相談をしたいと保健室を訪れ、
> 勤務時間中に1時間程度相談をして職場に戻っていきます。
これが、同一人物が頻繁に相談しているのであれば、産業保健師さんに対するハラスメントはないのか、職制を通じて一回確認したほうが良いかもしれません。ハラスメントはないとしても、毎日訪問といったようなレベルだと、相手をしている保健師さんの業務をじゃましている可能性があります。

安全衛生委員会開催日には産業医が来場するでしょうから、保健師ではなくちゃんと産業医に相談するよう職制を通じて促すことも有効かと思います。

ご相談者さんのポジションが書かれていないので、念のため書き記しますが、これらの確認はすべて職制を通じて行ってください。上司が部下に確認するようにしないと、マネジメント責任がない従業員の口出しは余計なお世話になります。(ご相談者さんが社長なら別です)

また産業保健師さんへのヒアリングも保健師さんの上司にあたる管理職から行うべきです。健康情報は個人情報の最たるもので、ヒアリング内容によっては守秘義務にもかかわるからです。ご参考まで。

> こんにちは。
> 是非お伺いしたいことがございます。
>
> 弊社は社内に保健室があり、保健師が常駐しております。
> 以前より、特定の従業員が健康(体)の相談をしたいと保健室を訪れ、
> 勤務時間中に1時間程度相談をして職場に戻っていきます。
> 従業員の健康を守るのも会社の務めだと思うのですが、
> 健康診断とは関係ないご自身の健康に関する心配事を相談する
> といったものは、勤務時間とみなしてよいものでしょうか。
> 他会社様の一般的な対応が分からず、ご教示いただければと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
>

Re: 勤務中に健康相談

こんにちは。

社員への心のケアー、日常の健康相談ケアーなどに対しては非常な過重負担になることもあるようです。
会社内で働く社員も精神的、身体的に過剰な負担となることもあるようです。
ご質問の件ですが、最近は、産業保健スタッフ 、健康診断時の産業医など通して、総合診療科、内科、心療内科、産婦人科医そして精神科医などとタッグを組み総合的スタンスで窓口を取ることもあるようです。
個人情報等とのからみもありますので、そちらの窓口となってるようです。
保健師さんから産業医に具体的の状況をお話になり、場合によっては産業医を通じてご専門医への紹介が必要と思います。

今、社員の精神的、身体的な負担で企業との訴訟問題も起きてます。
早めに保健師さんと産業医と相談、そして専門医への紹介策などとるべきでしょう・
添付しました資料ですが、厚生労働所からの相談体制に関する資料、弁護士の先生による情報など検索、お読みになって対応策を考えてください。

2点ですが、参考資料として添付してみました。
検索されると状況等によるなどの襄王も検索できると思います。

相談体制 - 厚生労働省 参考資料
相談体制
企業における心の健康相談体制
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-4_0005.pdf


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監修弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役

産業医への健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱いの改正要点
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/work-style-reform/health-consultation/

Re: 勤務中に健康相談

著者ぴぃちんさん

2022年06月10日 12:55

こんにちは。

健康管理をどのようにという点は別にして、会社からの指示で保健師に健康相談をされているのでないのであれば、保健室を訪れて健康相談をすることについては業務とは言えないと考えますので、労働時間ではないと考えます。



> こんにちは。
> 是非お伺いしたいことがございます。
>
> 弊社は社内に保健室があり、保健師が常駐しております。
> 以前より、特定の従業員が健康(体)の相談をしたいと保健室を訪れ、
> 勤務時間中に1時間程度相談をして職場に戻っていきます。
> 従業員の健康を守るのも会社の務めだと思うのですが、
> 健康診断とは関係ないご自身の健康に関する心配事を相談する
> といったものは、勤務時間とみなしてよいものでしょうか。
> 他会社様の一般的な対応が分からず、ご教示いただければと思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 勤務中に健康相談

著者ユキトモさん

2022年06月10日 13:06

boody様
安全配慮義務が会社にはあるため、
御社では健康診断以外の健康相談を勤務中にされても問題視されないとのこと、
ご教示いただきありがとうございました。


Re: 勤務中に健康相談

著者ユキトモさん

2022年06月10日 13:27

ぴぃちん様
会社からの指示ではない健康相談をしている場合は、保健室を訪れて健康相談をすることについては業務とは言えないので労働時間ではないとお考えとのこと、
ご参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。

Re: 勤務中に健康相談

今一点ですが、常時雇用者総数は50人以上となっているでしょうか。
もし、そうであれば「医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務」となってます。
ストレスなどで健康被害が派生することも考えられます。
おひとりの方が、頻繁においでになるとすると、他の社員の方々へのチェックなども必要かとおもいまして・・・・・・

お手元に控えておかれればよいと思います。

厚生労働省参考資料
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課産業保健支援室
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


Re: 勤務中に健康相談

著者ユキトモさん

2022年06月10日 13:49

ビンゴ人様
お気遣いありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 勤務中に健康相談

著者銀座産業医事務所さん (専門家)

2022年06月11日 08:49

相談の内容が労災絡みなどの特殊な事情でなければ、という前提で考えます。

就業時間中に1回1時間を何度も、というのはさすがに多すぎるように思われました。
それほど相談に時間がかかる心身の状態であれば、医療機関を受診して相談することが勧められます。
一度、本人と直上と、必要に応じて保健師も同席で、本件(健康情報そのものでなく健康相談の取り扱いについて)について会話をすることが良いかと思いました。

会社は労働契約に基づいて労務提供を行う場所であり、医療機関や健康相談窓口ではありません。
健康相談等は基本的にはご自身の時間で、然るべき場所で行っていただくことになります。
実際多くの方は、通院という形でそのようにしていると存じます。

確かに安衛法上、保健指導は努力義務であり、大変重要な業務です。
自己保健義務及び安全配慮義務の遵守のために産業保健職が支援することは適切です。
度が過ぎなければ通常は問題視されないでしょう。
許容範囲に決まりはないので会社で決めていただくことになります。

産業医にもあまりに頻回に健康相談を希望される方がまれにいますが、
一通りのご相談を受けてお答えした後は、上記をやんわりと説明して頻度を減らしていただきます。
コスト面でも、月1−2時間の訪問時間で、特定の方の健康相談ばかりしていても、
会社としては辛いものがあると考えるからです。
これは常駐保健師であるとしても人件費の観点で同様と考えます。

ご参考になりましたら幸いです。

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