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労働保険年度更新の概算保険料算定について

著者 みー6 さん

最終更新日:2022年06月10日 15:37

昨年10月に開業した法人で働いております。

労働保険年度更新の概算保険料算定の計算の仕方を教えていただきたいです。

令和4年5月入職者(雇用、労災有)や在籍出向者、6月昇給者がおります。
前年度賃金は半年分なので適用期間だと2倍以上になります。
前任者もおらず、労働保険年度更新は初めてでリーフレットも読んでいるのですが見込み額の計算でつまづいております。

よろしくお願いします。

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Re: 労働保険年度更新の概算保険料算定について

著者いつかいりさん

2022年06月10日 17:59

見込みですから、算出の根拠をしっかり残して、記入されればよろしいでしょう。なお、算出した見込み額が、確定の1/2以上2倍以内なら、確定と同額を記入できます。

Re: 労働保険年度更新の概算保険料算定について

著者springfieldさん

2022年06月10日 19:06

こんにちは

継続事業と仮定して説明すると
おっしゃっているリーフレットというのは 下記の 
令和4年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(P1~P29)と同一のものだろうと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000923183.pdf


概算保険料というのは、あくまでも概算なので、令和4年度の確定保険料は1年後に正しく申告することになります。
したがって、概算保険料の基となる算定基礎額(令和4年度の賃金見込額)をどう見積もるかは、事業所の判断にまかされています。
概算保険料を多めに見積もれば1年後の確定申告額との精算で戻りがあるかもしれないし、少なめに見積もれば追加支払いが必要になるかもしれません。
多くの事業所では、賃金見込額を前年並みとして算定しています。
16~17ページの下部にある、前年度の 2分の1~2倍 の間に収まる場合は前年実績をそのまま算定基礎額に記入しなさいという説明が根拠です。算定を簡便にする意味なので絶対的なルールではありません。
この数字は極端に大きい又は小さいということがなければ、労働局から間違いじゃないかと指摘されることはありません。労働局にはその事業が拡大傾向なのか縮小傾向なのかは伺い知れないからです。

16ページの下部に 概算保険料(雇用保険分)算定内訳 という表があります。
御社の場合は令和3年度の上期が無いわけですし、R03.10~12と比べてR04.1~3の実績がすでに大きく増加しているかもしれません。令和3年度の下期実績を単純に2倍して令和4年度の年間見込額としてもよいし、令和4年度の人員計画を加味してもよいでしょう。(かならずしも人員増を加味する必要はありません)
ご相談内容からすると、2倍を超える賃金見込額を想定しておいた方がいいような気がします。ざっくりと、2.5倍とか3倍とかでよいと思います。
さしあたって年度内の保険料の支出をおさえたければ、確定保険料の6か月分の基礎額を年額としてそのまま記載してもかまいません。(2倍までは伸びないという判断をしたことになります)

令和4年度は、10月から雇用保険料率が大きく上がるという特殊要素があるので、算定した年間賃金見込額を2等分して料率変更前後(表の2段書き部分)の雇用保険料算定します。

労災保険のみの対象者で雇用保険には加入しない従業員がいる場合は、年間賃金見込額はそれぞれに算定する必要があります。
16~17ページの集計表(あるいは、同等の出力帳票)は、申告書に添付するものではありませんが、算定の根拠はいつでも説明できるようにしておきましょう。

Re: 労働保険年度更新の概算保険料算定について

著者みー6さん

2022年06月10日 20:52

返信ありがとうございます。
丁寧な説明頂いてとても助かりました。
上に確認して概算保険料算出したいと思います。ありがとうございました


> こんにちは
>
> 継続事業と仮定して説明すると
> おっしゃっているリーフレットというのは 下記の 
> 令和4年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(P1~P29)と同一のものだろうと思います。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000923183.pdf
>
>
> 概算保険料というのは、あくまでも概算なので、令和4年度の確定保険料は1年後に正しく申告することになります。
> したがって、概算保険料の基となる算定基礎額(令和4年度の賃金見込額)をどう見積もるかは、事業所の判断にまかされています。
> 概算保険料を多めに見積もれば1年後の確定申告額との精算で戻りがあるかもしれないし、少なめに見積もれば追加支払いが必要になるかもしれません。
> 多くの事業所では、賃金見込額を前年並みとして算定しています。
> 16~17ページの下部にある、前年度の 2分の1~2倍 の間に収まる場合は前年実績をそのまま算定基礎額に記入しなさいという説明が根拠です。算定を簡便にする意味なので絶対的なルールではありません。
> この数字は極端に大きい又は小さいということがなければ、労働局から間違いじゃないかと指摘されることはありません。労働局にはその事業が拡大傾向なのか縮小傾向なのかは伺い知れないからです。
>
> 16ページの下部に 概算保険料(雇用保険分)算定内訳 という表があります。
> 御社の場合は令和3年度の上期が無いわけですし、R03.10~12と比べてR04.1~3の実績がすでに大きく増加しているかもしれません。令和3年度の下期実績を単純に2倍して令和4年度の年間見込額としてもよいし、令和4年度の人員計画を加味してもよいでしょう。(かならずしも人員増を加味する必要はありません)
> ご相談内容からすると、2倍を超える賃金見込額を想定しておいた方がいいような気がします。ざっくりと、2.5倍とか3倍とかでよいと思います。
> さしあたって年度内の保険料の支出をおさえたければ、確定保険料の6か月分の基礎額を年額としてそのまま記載してもかまいません。(2倍までは伸びないという判断をしたことになります)
>
> 令和4年度は、10月から雇用保険料率が大きく上がるという特殊要素があるので、算定した年間賃金見込額を2等分して料率変更前後(表の2段書き部分)の雇用保険料算定します。
>
> 労災保険のみの対象者で雇用保険には加入しない従業員がいる場合は、年間賃金見込額はそれぞれに算定する必要があります。
> 16~17ページの集計表(あるいは、同等の出力帳票)は、申告書に添付するものではありませんが、算定の根拠はいつでも説明できるようにしておきましょう。
>

Re: 労働保険年度更新の概算保険料算定について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月11日 18:00

> 返信ありがとうございます。
> 丁寧な説明頂いてとても助かりました。
> 上に確認して概算保険料算出したいと思います。ありがとうございました
>
>
今年度の概算保険料について、
年の途中(10月~)雇用保険料率が変わります。
そのため、概算保険料の計算方法も若干変わっています。
労基署の窓口で計算チェックもしてくれますので、不明な部分があれば相談してみてください。

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