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労務管理

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パート勤務者の契約書(勤務日数が一定ではない)

著者 てらてら さん

最終更新日:2022年06月13日 11:25

ある業務に対してのパートを雇用します。
その契約書についてご助言を頂けたら思います。

その業務は、顧客からの依頼によって業務が発生します。
そのため、あらかじめ週xx時間、月xx時間というように
事前に労働時間を確定することが困難です。

このような場合、労働時間を明記せず、
労働時間は、業務の状況に応じてその都度会社が依頼し、
労働者との合意の下で決定する」というような契約では
認められないのでしょうか?

仮に標準的な労働時間を決めた場合,7~8割はほぼ契約通りの
勤務時間になるとは思います。

よろしくお願いします。

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Re: パート勤務者の契約書(勤務日数が一定ではない)

著者ぴぃちんさん

2022年06月13日 11:51

こんにちは。

雇用契約の方法はいろいろです。

都度の頻度によっては、業務のある時だけ都度雇用契約を締結することも方法でしょう。

勤務する日時を双方の合意として(勤務日時は貴社の営業時間内の範囲とする場合が多いかと思いますが)、賃金だけ決定しておくことも方法でしょう。

勤務する日時を貴社の希望する日時として、拘束しておくときには待機に対する賃金を支払うことで優先的に業務をしてもらうという方法もできるでしょう。単発でもこの方法をとるケースもできるでしょう。

なので、雇用契約としてはいろいろな契約があります。
最適賃金を下回らない、法定を超える労働時間の業務をさせる、等の法に反しない契約であれば、その契約内容に双方が合意しているのであれば締結はできるでしょう。




> ある業務に対してのパートを雇用します。
> その契約書についてご助言を頂けたら思います。
>
> その業務は、顧客からの依頼によって業務が発生します。
> そのため、あらかじめ週xx時間、月xx時間というように
> 事前に労働時間を確定することが困難です。
>
> このような場合、労働時間を明記せず、
> 「労働時間は、業務の状況に応じてその都度会社が依頼し、
> 労働者との合意の下で決定する」というような契約では
> 認められないのでしょうか?
>
> 仮に標準的な労働時間を決めた場合,7~8割はほぼ契約通りの
> 勤務時間になるとは思います。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: パート勤務者の契約書(勤務日数が一定ではない)

著者まゆりさん

2022年06月13日 17:00

こんにちは。

雇用契約書において、
・労働契約期間
就業場所および業務内容
・始業時刻と終業時刻
所定労働時間を超える労働(いわゆる残業)の有無
休憩時間休日・休暇に関する事項
・(交代制勤務が発生する場合)交代順序あるいは交代期日
賃金計算方法、支払い方法および支払日
退職・昇給に関する事項
は、必須記載事項となっています。

たとえば、の話ですが、
「毎週月曜~日曜の間で5日以内」
「○時~○時の間で8時間以内」
のような記載も困難でしょうか?
若しくは、
>仮に標準的な労働時間を決めた場合,7~8割はほぼ契約通りの勤務時間になるとは思います。
との記述がございますので、具体的に○時~○時と明記した上で、「但し、業務の都合により、1日8時間の範囲内で、勤務時間を変更(繰り上げあるいは繰り下げ)することがある」のような但し書きをつけておけば、定型にはまらない勤務時間であっても、対応できるかと思います。

ご参考になれば。

Re: パート勤務者の契約書(勤務日数が一定ではない)

著者YURさん

2022年06月14日 11:25

ご参考になるかわかりませんが、弊社でも、同じように業務が発生した日時に必要な時間それに協力する、という雇用契約を結ぶ必要が生じ、いろいろ調べて次のようにしました。
もちろん、本人了承済みで、出勤が命じられたらすぐ対応できるという前提です。本人が委託契約でなく雇用契約を希望していたため、模索した結果です。
ご参考まで。

・終業時刻、勤務日数など
 会社が出勤を命じた日と時間(目安:週2~3日)

上記は、弁護士さんのウェブサイトを参考にしました。ウェブサイト名は失念してご紹介出来ずすみません。

社労士など専門家が回答している次のウェブサイトも参考にしたので、ご紹介しておきます。

「日本の人事部」
Q.不定期の雇用契約について
https://jinjibu.jp/qa/detl/58133/1/

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