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保険料の徴収月について。当月?翌月?

著者 あいちゃん634 さん

最終更新日:2022年07月19日 18:29

削除されました

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Re: 保険料の徴収月について。当月?翌月?

著者ユキンコクラブさん

2022年06月13日 15:22

健康保険厚生年金が同一で徴収および変更になりますが、
原則として、
社会保険料(健保、厚生年金)は、給与計算期間で判断するのではなく、支払日の月が〇月分の給与と判断しますので、
4月25日払い給与=4月分給与・・という事になります。
また、社会保険料納付についても、翌月納付ですので、
4月分保険料は5月末までに納付することになっています。

貴社の「4月入社は、4月分から徴収」が
給与計算期間 4月末締め分から4月分の保険料を徴収しているのか
4月25日支払い給与から4月分の保険料を徴収しているのかで、回答が大きく異なります。
ただ、会社によって徴収漏れ、納付漏れさえなければどちらの徴収でも問題ないことになっています。


<正社員の場合>
①4月末締め 4月25日支払い給与より4月分の保険料を徴収(当月徴収)
 ※4月分の保険料納付は5月末になる。。
②4月締め 4月25日支払い給与より3月分の保険料を徴収(翌月徴収)
 ※3月分の保険料納付は4月末になる。

<非正規社員の場合>
①4月末締め 5月25日支払い給与より4月分の保険料を徴収する(翌月徴収)
※4月分の保険料納付は5月末になる。
②4月末締め 5月25日支払い給与より5月分の保険料を徴収する(当月徴収)
※5月分の保険料納付は6月末になる。

両者を当月徴収とすると、
4月入社として
正社員は、4月入社、4月25日支払い=4月分の保険料を徴収できますが、
非正規社員は、4月入社だと、4月25日支払いはありませんので、4月分の保険料徴収はできないことになります。
正社員と合わせるなら、5月25日支払い分より、4月分と5月分の2か月分の保険料を徴収しなければいけなくなります。


両者を翌月徴収とすると、
正社員は4月入社、4月25日支払い分からは社会保険料を徴収せず、5月25日分から4月分の保険料を徴収し、
非正規社員も、5月25日支払い分から4月分の保険料を徴収することになります。

貴社の「4月入社は4月分から徴収」について、
「支払月に徴収し、月内に納付」とありますので、
4月25日支払い分から3月分の保険料を徴収していると思われます。
それを当てはめると、
正社員:4月締め 4月25日払い=3月分の保険料徴収
非正規社員:3月締め 4月25日払い=3月分の保険料徴収
で両社とも翌月徴収と思われます。
が、
「4月入社の4月分から徴収」について、
非正規社員は4月入社の人は4月支払い給与がないことから徴収不可という事になります。
また、正社員についても、4月入社の4月分徴収についても、3月分の保険料(4月末納付分)を徴収することになるため、こちらも該当しないのではないかと思われます。(超過徴収になっている可能性がある)

会社によっては、締め日、支払日が異なるごと徴収方法を変えているところもあるようですので、再度ご確認ください。

保険料率の変更は、毎年3月にありますので、3月保険料を4月に徴収し4月に納付ですので、ほぼ間違いないでしょう。
(10月の保険料率変更は聞いたことがありませんが、健保組合なら組合に確認してください)
9月の標準報酬等級変更(定時決定算定届)については、9月標準報酬変更で10月支払い分から徴収し、10月に納付が原則となっています。
保険料率変更も報酬改定も翌月対応として記載してありますので、当月対応の場合はご注意を。


> よろしくお願いします。
> 4月から業務につきました素人です。
> 健康保険料について教えてください。
>
> 弊社では、①末締め当月25日支給の正社員と
> ②末締め翌月25日支給の非正規職員がおります。
> 保険料は、給与支給月に徴収し月内納入です。
> (①4月入社は4月分から支給、徴収開始
> ②4月入社は5月支給、徴収開始)
>
> 年2回の保険料率変更はいつすべきでしょうか。
> (現在は①②とも4月と10月です)
> 算定基礎届を提出した後の、月額変更はいつすべきでしょうか。(現在は①②とも9月です)
>
> 手当の変更などは、当月と翌月にしているのに
> 保険料の変更は分けなくて良いのでしょうか。
> (年金事務所の事務調査があった際は特に指摘されないようです。)
> 弊社は何月徴収なのでしょうか。
> また諸々変更した場合、支障がありますか?
> このまま変えない方がいいのでしょうか。
> 色々考えすぎて分からなくなってしまいました。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 保険料の徴収月について。当月?翌月?

著者あいちゃん634さん

2022年06月13日 17:07

ユキンコクラブさま

回答いただきありがとうございます。
とてもわかりやすく勉強になりました。
会計等にも確認し正しく処理しようと思います。
またよろしくお願いします。

> 健康保険厚生年金が同一で徴収および変更になりますが、
> 原則として、
> 社会保険料(健保、厚生年金)は、給与計算期間で判断するのではなく、支払日の月が〇月分の給与と判断しますので、
> 4月25日払い給与=4月分給与・・という事になります。
> また、社会保険料納付についても、翌月納付ですので、
> 4月分保険料は5月末までに納付することになっています。
>
> 貴社の「4月入社は、4月分から徴収」が
> 給与計算期間 4月末締め分から4月分の保険料を徴収しているのか
> 4月25日支払い給与から4月分の保険料を徴収しているのかで、回答が大きく異なります。
> ただ、会社によって徴収漏れ、納付漏れさえなければどちらの徴収でも問題ないことになっています。
>
>
> <正社員の場合>
> ①4月末締め 4月25日支払い給与より4月分の保険料を徴収(当月徴収)
>  ※4月分の保険料納付は5月末になる。。
> ②4月締め 4月25日支払い給与より3月分の保険料を徴収(翌月徴収)
>  ※3月分の保険料納付は4月末になる。
>
> <非正規社員の場合>
> ①4月末締め 5月25日支払い給与より4月分の保険料を徴収する(翌月徴収)
> ※4月分の保険料納付は5月末になる。
> ②4月末締め 5月25日支払い給与より5月分の保険料を徴収する(当月徴収)
> ※5月分の保険料納付は6月末になる。
>
> 両者を当月徴収とすると、
> 4月入社として
> 正社員は、4月入社、4月25日支払い=4月分の保険料を徴収できますが、
> 非正規社員は、4月入社だと、4月25日支払いはありませんので、4月分の保険料徴収はできないことになります。
> 正社員と合わせるなら、5月25日支払い分より、4月分と5月分の2か月分の保険料を徴収しなければいけなくなります。
>
>
> 両者を翌月徴収とすると、
> 正社員は4月入社、4月25日支払い分からは社会保険料を徴収せず、5月25日分から4月分の保険料を徴収し、
> 非正規社員も、5月25日支払い分から4月分の保険料を徴収することになります。
>
> 貴社の「4月入社は4月分から徴収」について、
> 「支払月に徴収し、月内に納付」とありますので、
> 4月25日支払い分から3月分の保険料を徴収していると思われます。
> それを当てはめると、
> 正社員:4月締め 4月25日払い=3月分の保険料徴収
> 非正規社員:3月締め 4月25日払い=3月分の保険料徴収
> で両社とも翌月徴収と思われます。
> が、
> 「4月入社の4月分から徴収」について、
> 非正規社員は4月入社の人は4月支払い給与がないことから徴収不可という事になります。
> また、正社員についても、4月入社の4月分徴収についても、3月分の保険料(4月末納付分)を徴収することになるため、こちらも該当しないのではないかと思われます。(超過徴収になっている可能性がある)
>
> 会社によっては、締め日、支払日が異なるごと徴収方法を変えているところもあるようですので、再度ご確認ください。
>
> 保険料率の変更は、毎年3月にありますので、3月保険料を4月に徴収し4月に納付ですので、ほぼ間違いないでしょう。
> (10月の保険料率変更は聞いたことがありませんが、健保組合なら組合に確認してください)
> 9月の標準報酬等級変更(定時決定算定届)については、9月標準報酬変更で10月支払い分から徴収し、10月に納付が原則となっています。
> ※保険料率変更も報酬改定も翌月対応として記載してありますので、当月対応の場合はご注意を。
>
>
> > よろしくお願いします。
> > 4月から業務につきました素人です。
> > 健康保険料について教えてください。
> >
> > 弊社では、①末締め当月25日支給の正社員と
> > ②末締め翌月25日支給の非正規職員がおります。
> > 保険料は、給与支給月に徴収し月内納入です。
> > (①4月入社は4月分から支給、徴収開始
> > ②4月入社は5月支給、徴収開始)
> >
> > 年2回の保険料率変更はいつすべきでしょうか。
> > (現在は①②とも4月と10月です)
> > 算定基礎届を提出した後の、月額変更はいつすべきでしょうか。(現在は①②とも9月です)
> >
> > 手当の変更などは、当月と翌月にしているのに
> > 保険料の変更は分けなくて良いのでしょうか。
> > (年金事務所の事務調査があった際は特に指摘されないようです。)
> > 弊社は何月徴収なのでしょうか。
> > また諸々変更した場合、支障がありますか?
> > このまま変えない方がいいのでしょうか。
> > 色々考えすぎて分からなくなってしまいました。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 保険料の徴収月について。当月?翌月?

著者springfieldさん

2022年06月14日 05:35

こんにちは

相談者様の会社の給与と社会保険料について、
正社員…(給与は4月末締を4月25日支払…典型的な月給制保険料は当月徴収
非正規…(給与は4月末締を5月25日支払)保険料は必然的に翌月徴収    
と読み取れます。これを前提にコメントします。

>年2回の保険料率変更はいつすべきでしょうか。

健康保険料率の改定は例年3月分(4月末納付期限分)からです
厚生年金保険の料率については平成29年9月の引上げを最後に 18.3%で固定されています。
ただし、令和2年9月に標準報酬月額の上限の変更があったため、令和3年度版(令和2年9月分から)、令和4年度版(令和2年9月分から)という表現で新しい料額表が案内されています。(これをご覧になっているのでは?)
新しく設定された標準報酬等級の追加以外には料率の変更があったわけではなく、被保険者負担に係る料率の改定は健保・厚年合わせて考えても年1回3月分のみです。(御社が加入している健保の保険者に特殊なルールがあれば別ですが…)

>現在は①②とも4月と10月です

徴収月について記載されているのでしょうから、御社の現状のルールからすれば、ここは ①は3月、②は4月としなければ整合性がとれないのでは。

>算定基礎届を提出した後の、月額変更はいつすべきでしょうか。(現在は①②とも9月です)

標準報酬月額(等級)の変動による被保険者ごとの保険料額の変更のことを言っているのだと思いますから、
①②とも9月分(10月末納付期限分)からです。

健康保険厚生年金保険料の発生と国(日本年金機構)への納付については、事業所の給与計算期間や給与支給日に関わらず次のような仕組みになっています。

暦月ごとに○月分という形で保険料が発生する
内訳となる被保険者ごとでは、前月以前から被保険者資格があって当月の末日においても資格が継続している人と当月に新たに被保険者資格を取得した人について1か月分の保険料が発生する。(日割りなし)
国への納付期限は、当月(n月)の保険料は翌月(n+1月)の末日である。
多くの事業所は保険料を口座振替により納付しているので、納付期限の最終日に自動的に振り替えられる。
納入告知書を受け取って都度納付手続きをする場合は、(n+1月)の20日頃に告知書が届くので、そこから期限までの10日ほどの間に納付手続きを行う。

被保険者が負担する保険料については、当月(n月)の保険料は翌月(n+1月)に支給する給与から控除(徴収)するのが原則である【翌月徴収…年金機構はこのルールを標準として推奨しており、市販のガイドブック等でもこれにそって説明がなされている】
当月(n月)の保険料を当月(n月)に支給する給与から控除(徴収)する【当月徴収】も容認されてはいますが、事業所の部門全体で明確なルールが周知徹底マニュアル化されていないと、トラブルの原因になりやすいと思います。相談者様が今まさに直面しているような、担当者の交代等の場面で引継ぎに時間がかかったり、ルールが引継がれず徴収の誤りが発生しやすい。誤りが見過ごされて時間が経過してしまうと、何が真実なのかぐちゃぐちゃになって誰にも分からなくなってしまいます。

徴収ルールを見直すべきかという点ですが、今すぐ変更するかどうかは別として長い目でみたら標準ルールの翌月徴収に統一すべきと思います。とりたてて支障は無いのでは。
標準ルールで運用するということであれば、市販のそこそこのガイドブックをそのまま業務マニュアルにできるし年金事務所や外部の人にも話がすんなり通じると思います。
あとは、経営者の判断にまかせるしかありません。
あくまでも私見ですが
当月徴収するということは、先に述べた月末での在籍事実が確定しないのに保険料を徴収することになるし、従業員から預かった保険料を1か月以上会社の口座に寝かせておくことにもなります。いかがなものか?(私の偏見です)

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