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労務管理

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週の違う振替休日について

著者 労務総務初心者 さん

最終更新日:2022年06月13日 18:09

いつも勉強させて頂いております。

週の異なる振替休日についてお教えください

従業員法定外休日に別の事業所に出勤致します。
振替休日を翌週に設定した場合週40時間を超えた労働時間については125%の割増賃金が必要でしょうか?

状況
事業所A 日、木定休日
事業所B 日、土定休日
両事業所とも法定定休日は日曜日

第1周目 
事業所Bで月曜から木曜まで労働
金曜から土曜までは別事業所の応援出勤

1日の労働時間7時30分
応援の週のみ週労働時間45時間

第2周目
事業所Bに出勤月曜〜木曜
前週の応援出勤の振替休日として金曜を定休日といたします。

従業員にとっての本来の定休日の土曜日に出勤してもらって翌週の労働日に定休日を移動

40時間の超過5時間については125%の割増賃金を支払ったらよろしいのでしょうか?

状況がわかりにくくて申し訳ございません
何卒ご教示頂けますと幸いでございます。

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Re: 週の違う振替休日について

著者いつかいりさん

2022年06月14日 05:03

事業場を異にする場合は、通算します(労基法38条)。

第1週の第6勤務日である土曜に週法定労働時間

> 40時間の超過5時間

が生じていますので、

> 125%の割増賃金を支払ったらよろしいのでしょうか?

ご認識のとおりです。余計なことですが、振替休日は同一週に振替指令しないと、効果はめべりします。

Re: 週の違う振替休日について

著者労務総務初心者さん

2022年06月14日 07:48

> 事業場を異にする場合は、通算します(労基法38条)。
>
> 第1週の第6勤務日である土曜に週法定労働時間
>
> > 40時間の超過5時間
>
> が生じていますので、
>
> > 125%の割増賃金を支払ったらよろしいのでしょうか?
>
> ご認識のとおりです。余計なことですが、振替休日は同一週に振替指令しないと、効果はめべりします。

早速のご返答ありがとうございます!
勉強になります

やはりそうなりますよね
この従業員月給になるのですが、
通常の月給金額+5時間の割増賃金ということですよね?

仮に振替休日を設定しない場合だと
休日出勤という扱いで土曜日の出勤時間7.5時間を割増賃金という認識でよろしいでしょうか?

Re: 週の違う振替休日について

著者ぴぃちんさん

2022年06月14日 13:31

こんにちは。

振替休日にて対応した場合には、1週目の休日は労働日になり、2週目の労働日が休日になりますので、
結果として
1週目 1日7.5時間 週6日勤務
2週目 1日7.5時間 週4日勤務
になります。

1週目で週40時間を超える部分については時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になりますが、勤務日ですから時間外としての割増分だけを追加で支払うことになります。


> 仮に振替休日を設定しない場合だと

金曜日までに時間外労働を行っていなのであれば、土曜日の労働については、結果として割増分の必要ない労働分が2.5時間分、割増賃金の必要な労働分が5時間分になります。



> この従業員月給になるのですが、
> 通常の月給金額+5時間の割増賃金ということですよね?
>
> 仮に振替休日を設定しない場合だと
> 休日出勤という扱いで土曜日の出勤時間7.5時間を割増賃金という認識でよろしいでしょうか?

Re: 週の違う振替休日について

著者いつかいりさん

2022年06月14日 18:13

> 仮に振替休日を設定しない場合だと
> 休日出勤という扱いで…


先のぴぃちんさん回答は最低基準の労基法に従う場合、御社就業規則(支払規定)に「休日労働」の扱い(最低基準の労基法を上回る場合)があれば、それに従うことになります。

Re: 週の違う振替休日について

著者労務総務初心者さん

2022年06月14日 20:07

> こんにちは。
>
> 振替休日にて対応した場合には、1週目の休日は労働日になり、2週目の労働日が休日になりますので、
> 結果として
> 1週目 1日7.5時間 週6日勤務
> 2週目 1日7.5時間 週4日勤務
> になります。
>
> 1週目で週40時間を超える部分については時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になりますが、勤務日ですから時間外としての割増分だけを追加で支払うことになります。
>
>
> > 仮に振替休日を設定しない場合だと
>
> 金曜日までに時間外労働を行っていなのであれば、土曜日の労働については、結果として割増分の必要ない労働分が2.5時間分、割増賃金の必要な労働分が5時間分になります。
>
>
>
> > この従業員月給になるのですが、
> > 通常の月給金額+5時間の割増賃金ということですよね?
> >
> > 仮に振替休日を設定しない場合だと
> > 休日出勤という扱いで土曜日の出勤時間7.5時間を割増賃金という認識でよろしいでしょうか?

ご返答ありがとうございます!
なるほどぉ!勉強になります

追加の質問に対してもご返答いただきとても助かりました!
ありがとうございます

Re: 週の違う振替休日について

著者労務総務初心者さん

2022年06月14日 20:07

> こんにちは。
>
> 振替休日にて対応した場合には、1週目の休日は労働日になり、2週目の労働日が休日になりますので、
> 結果として
> 1週目 1日7.5時間 週6日勤務
> 2週目 1日7.5時間 週4日勤務
> になります。
>
> 1週目で週40時間を超える部分については時間外労働としての割増賃金の支払いが必要になりますが、勤務日ですから時間外としての割増分だけを追加で支払うことになります。
>
>
> > 仮に振替休日を設定しない場合だと
>
> 金曜日までに時間外労働を行っていなのであれば、土曜日の労働については、結果として割増分の必要ない労働分が2.5時間分、割増賃金の必要な労働分が5時間分になります。
>
>
>
> > この従業員月給になるのですが、
> > 通常の月給金額+5時間の割増賃金ということですよね?
> >
> > 仮に振替休日を設定しない場合だと
> > 休日出勤という扱いで土曜日の出勤時間7.5時間を割増賃金という認識でよろしいでしょうか?

ご返答ありがとうございます!
なるほどぉ!勉強になります

追加の質問に対してもご返答いただきとても助かりました!
ありがとうございます

Re: 週の違う振替休日について

著者労務総務初心者さん

2022年06月14日 20:11

> > 仮に振替休日を設定しない場合だと
> > 休日出勤という扱いで…
>
>
> 先のぴぃちんさん回答は最低基準の労基法に従う場合、御社就業規則(支払規定)に「休日労働」の扱い(最低基準の労基法を上回る場合)があれば、それに従うことになります。
>

ご返答ありがとうございます!

なるほどぉ
当社の賃金規則も照らし合わせて検討いたします

重ねての質問にもご返答いただきとても助かりました
ありがとうございました!

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