相談の広場
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月額変更と、算定は若干異なります。
算定を行うのであれば、
賃金支払日数が17日以上の月であれば、すべての月(4月、5月、6月)が対象となり、2か月平均という事はありません。
4月も30日、、という事ですので、平均から外すことはできません。。。
月額変更(随時改定)をおこなうのであれば、
正社員として支給された給与から3か月(すべて17日以上)で現状の標準報酬月額等級から2等級以上の増減があるかどうかになります。
よって、
3月に正社員なら、3月、4月、5月
手当変更があれば、5月、6月、7月
で、それぞれで随時改定に該当するかどうかの判断が必要です。
> 月額変更届の記入についてご教示ください。
>
> 4月にそれまで当月支払をしていた手当(40,000円)を翌月支払に変更しました。
> 3月に正規登用となり、6月月額変更対象の職員がおります。
>
> 年金事務所事例集より
> Q基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増
> 減する場合があるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか。
>
> A当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合
> 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月には諸手当が支給さ
> れないこととなるが、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬
> で定時決定を行う。
>
> とありました。
>
> 3月 31日 230,000円(手当30,000円)正規登用
> 4月 30日 200,000円(手当40,000円にUP 翌月支給に変更)
> 5月 31日 240,000円
> 総計 470,000円(3月+5月) 平均値235,000円(2カ月平均)
> と記載すれば良いですか?
>
> 備考には何と書けばいいのでしょうか。(備考欄がとても小さいので、欄外でもいいのでしょうか。)
>
> 算定基礎届は全職員対象ですが、同じ様な考えでよろしいでしょうか?
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
ユキンコクラブさま
度々お世話になります。
回答を拝読しなるほど!となりました。
社会保険は難しいです…
ありがとうございました。
> 月額変更と、算定は若干異なります。
>
> 算定を行うのであれば、
> 賃金支払日数が17日以上の月であれば、すべての月(4月、5月、6月)が対象となり、2か月平均という事はありません。
> 4月も30日、、という事ですので、平均から外すことはできません。。。
>
> 月額変更(随時改定)をおこなうのであれば、
> 正社員として支給された給与から3か月(すべて17日以上)で現状の標準報酬月額等級から2等級以上の増減があるかどうかになります。
> よって、
> 3月に正社員なら、3月、4月、5月
> 手当変更があれば、5月、6月、7月
> で、それぞれで随時改定に該当するかどうかの判断が必要です。
>
>
> > 月額変更届の記入についてご教示ください。
> >
> > 4月にそれまで当月支払をしていた手当(40,000円)を翌月支払に変更しました。
> > 3月に正規登用となり、6月月額変更対象の職員がおります。
> >
> > 年金事務所事例集より
> > Q基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増
> > 減する場合があるが、定時決定の際にはどのように取り扱うべきか。
> >
> > A当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合
> > 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月には諸手当が支給さ
> > れないこととなるが、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬
> > で定時決定を行う。
> >
> > とありました。
> >
> > 3月 31日 230,000円(手当30,000円)正規登用
> > 4月 30日 200,000円(手当40,000円にUP 翌月支給に変更)
> > 5月 31日 240,000円
> > 総計 470,000円(3月+5月) 平均値235,000円(2カ月平均)
> > と記載すれば良いですか?
> >
> > 備考には何と書けばいいのでしょうか。(備考欄がとても小さいので、欄外でもいいのでしょうか。)
> >
> > 算定基礎届は全職員対象ですが、同じ様な考えでよろしいでしょうか?
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
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