相談の広場
いつも勉強させていただいています。
当社は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
1日の所定労働時間 8時間 公休日 9日
今年、育児休業を終了した社員から短時間勤務の申請がありましたので、
1日6時間勤務で勤務していただいています。
その社員がある日に2時間遅刻しました。
その社員から「公休日に2時間出勤して、遅刻した時間を調整したい。」との
申し出がありました。
会社はこの申し出を受け入れる必要があるでしょうか?
私は、単なる帳尻合わせの出勤なので、当該社員の申し出を受け入れる必要は
ないと考えています。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
あぅまで私見ですが、育児時短勤務者の労働時間管理は、雇用者と労働者が交わした当初の条件で就業規則、育児時短労働規則で行うことが賢明でしょう。
今後、同様のケースが出るとその都度の管理が必要となります。
多少類似した件でのご相談がHP上に掲載されてます。
やはり、同様に当初の契約条件、当時の遅刻欠勤分のみの減額計算で行うことが賢明としています。
さらに、法定休日 休日となると割増賃金計算となるのではないですか。
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日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬・賃金 育児時短勤務者の遅刻早退の取扱いについて
https://jinjibu.jp/qa/detl/21116/1/
> いつも勉強させていただいています。
> 当社は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
> 1日の所定労働時間 8時間 公休日 9日
> 今年、育児休業を終了した社員から短時間勤務の申請がありましたので、
> 1日6時間勤務で勤務していただいています。
> その社員がある日に2時間遅刻しました。
>
> その社員から「公休日に2時間出勤して、遅刻した時間を調整したい。」との
> 申し出がありました。
>
> 会社はこの申し出を受け入れる必要があるでしょうか?
>
> 私は、単なる帳尻合わせの出勤なので、当該社員の申し出を受け入れる必要は
> ないと考えています。
> ご教示の程、よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
2時間遅刻した分の給与減額を避けたい為の方策と思われます。
事業所に時間有休があり、事後申請の承認を可としているなら時間有休を使用してもらうのも方法ではないかと思われます。
時間有休が無いもしくは時間有休も使いたくないとするなら単純に遅刻分の減額となり休日出勤を認める必要はないと思います。
遅刻分の減額より休日出勤による割増支給の方が給与が多くなりそうですね。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > いつも勉強させていただいています。
> > 当社は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
> > 1日の所定労働時間 8時間 公休日 9日
> > 今年、育児休業を終了した社員から短時間勤務の申請がありましたので、
> > 1日6時間勤務で勤務していただいています。
> > その社員がある日に2時間遅刻しました。
> >
> > その社員から「公休日に2時間出勤して、遅刻した時間を調整したい。」との
> > 申し出がありました。
> >
> > 会社はこの申し出を受け入れる必要があるでしょうか?
> >
> > 私は、単なる帳尻合わせの出勤なので、当該社員の申し出を受け入れる必要は
> > ないと考えています。
> > ご教示の程、よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 2時間遅刻した分の給与減額を避けたい為の方策と思われます。
> 事業所に時間有休があり、事後申請の承認を可としているなら時間有休を使用してもらうのも方法ではないかと思われます。
> 時間有休が無いもしくは時間有休も使いたくないとするなら単純に遅刻分の減額となり休日出勤を認める必要はないと思います。
> 遅刻分の減額より休日出勤による割増支給の方が給与が多くなりそうですね。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
tonさんへ
私もtonさんと同意見です。
時間調整みえみえの申し出なので、却下しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 「公休日に2時間出勤して、遅刻した時間を調整したい。」
>
> 貴社がすべての従業員の遅刻や早退や欠勤に対して、所定休日出勤労働で対応しているのであれば、その対応は方法でしょう。
> そうでないのであれば育児短時間勤務者だからいうことをもって対応する必要はないでしょう。
>
>
> > 私は、単なる帳尻合わせの出勤なので、当該社員の申し出を受け入れる必要はないと考えています。
>
> 遅刻は遅刻として処理することが望ましいでしょう。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
ご回答下さった皆さんと私の意見が同じなので、安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> 育児短時間制度下での時間調整とのことです。
>
> まず育児短時間ではない、通常の場合で考えてみると、裁量労働時間制やフレックスなど特殊な制度下以外は、原則として日をまたいだ調整は許されておりません。これがすべてだと思います。そうした制度下にある中でなのか、それともそうでないのか。法ではフレックス下における時短制度は望ましくないとされていますし、また実際運用となった場合、時間管理や給与計算する者は大変だと思います。まずは貴社の休業規程を確認しましょう。
村の長老さん
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
当社の育児介護休業等に関する規程には、フレックスタイム制の規定は
ありません。
おそらく申し出者は、1ヶ月単位変形労働時間制とフレックスタイム制が
ごちゃ混ぜになっているのだと思います。
申し出者に、違う日における勤務時間の調整はできないことをきちんと
説明しようと思います。
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