相談の広場
いつも勉強になります。
父が業務中に背骨を骨折し、労災申請しました。現在労災で休職中です。
先日、追加の検査で肺癌が見つかり、癌治療も並行して行うことになりました。肺癌の検査や治療が優先のため、背骨のリハビリに行けなくなり、休業見込み日数を半年で会社には提出しているのですが、長引きそうです。
肺癌を患った為、労災は継続できなくなるのでしょうか?完治していないので、労災は継続できるのでしょうか?
肺癌のステージは幸いにも1だったので、父は仕事に復帰したいようです。
また背骨完治後、肺癌治療が長引いてしまった場合は傷病手当金を受給することは可能でしょうか?勤務年数は数十年あります。
初歩的なことかもしれませんが、ご助言いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
労災による傷病(骨折)と私傷病(肺癌)が併存しているとのこと
私見です
因果関係のない全く別の傷病ですので、それぞれの要件を満たせば給付は受けられるはずです。
ただし休業給付については、労災入院中の検査で肺癌が見つかったとのことですので、労災の休業補償給付が先行しています。つまり、健康保険の傷病手当金については要件である"その傷病により4日間以上(連続3日間)仕事を休んだ"という待機期間が完成していないと判断される可能性が高いと思います。
労災の方で歩行・運動能力が一定以上に回復して労務可能となり一時的にでも復職した後に、今度は肺癌治療のために仕事を休んで健保の要件を満たせば傷病手当金は受給できるはず。その時点で労災の休業補償給付は停止するものと思います。
長年勤続されていて復職希望とのことですが、もしも退職する場合、通常であれば退職後に初回の傷病手当金を請求することも可能ですが、労災給付とのからみがあるので、在職中に初回の請求をして、その傷病が原因で退職時点で労務不能であったと認定されるようにした方が確実です。
今は肺癌治療に重点を置いていらっしゃるのは当然ですが、骨折の方も頻繁なリハビリはできなくても、月に1、2回程度の受診はしておいた方が証明書等の面で安心です。
労災保険と健康保険の給付を整理すると
※労災…主に療養補償給付と休業補償給付の2つ
療養補償給付…無料での治療
休業補償給付…療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の 80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給。
「給付基礎日額」は、事故直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)。
療養補償給付は傷病が冶ゆ(症状固定)するまで受けることかできます
なお、療養開始後、1年6か月を経過しても冶ゆ(症状固定)しておらず、障害の程度が重い場合には傷病補償年金を受けることができます(労働基準監督署の判断)
※健保…傷病手当金(休業給付)
1日の支給額は直近1年間の平均標準報酬日額の3分の2
休業給付について言えば、通常労災の方が給付額が大きいので、労災の休業補償給付が受けられる間はそちらを受けたほうが有利です。
※※ 詳細は各機関にお問い合わせください
springfield 様
質問につきまして、ご教授いただきありがとうございます。
とても分かりやすく、内容を理解することが出来ました。
確かに現在、肺癌治療に重点を置いているのでリハビリに行けていません。身体はまだ元気なので、月に1・2回程度でいいから受診した方がいいと父に伝えます。
また、追記もありがとうございます。
> したがって、骨折がほぼ治癒した後に、一時出社しなくても健保の傷病手当金の請求は可能です。
とても安心しました。労災保険の方が給付が大きいので今は労災保険を受給継続しようと思います。父のような事例が今まで見たこと・聞いたことがなかったので、不安や疑問でいっぱいだったのですがおかげさまで気持ちが楽になりました。
教授いただきましたこと、今後に活かして参りたいと思います。
本当にありがとうございました。
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