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労務管理

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月額変更について

著者 ななみん さん

最終更新日:2022年06月15日 09:44

ご多忙のところ失礼致します。

月額変更について教えていただけますでしょうか。
弊社の従業員の中の数名が、毎日各営業所を行ったり来たりしております。
この場合、弊社では実費精算で月に一回申請をし、給与支給時に通勤交通費として支給しています。
この通勤費は、月額変更の対象となるのでしょうか?
ちなみに、現場から現場に移動する場合の交通費は立替交通費として支給しています。

宜しくお願いします。

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Re: 月額変更について

著者ぴぃちんさん

2022年06月15日 15:17

こんにちは。

> 毎日各営業所を行ったり来たりしております

通勤経路に変更があり支給額が異なるということであれば、固定的賃金の変動になると考えます。
実費精算とありますが、通勤手当は一般的には実費分であることが多いでしょう。

業務に必要な交通費の精算の立替分を給与と一緒に支払っているということであれば賃金ではないと考えます。



> ご多忙のところ失礼致します。
>
> 月額変更について教えていただけますでしょうか。
> 弊社の従業員の中の数名が、毎日各営業所を行ったり来たりしております。
> この場合、弊社では実費精算で月に一回申請をし、給与支給時に通勤交通費として支給しています。
> この通勤費は、月額変更の対象となるのでしょうか?
> ちなみに、現場から現場に移動する場合の交通費は立替交通費として支給しています。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 月額変更について

著者springfieldさん

2022年06月15日 19:52

こんにちは

先の回答者様と概ね同意見ですが、私の考え方を述べさせていただきます。

ご相談にある"通勤交通費"は、名称はともかく、
日帰りで(直行直帰)の「出張旅費」ととらえるべきものではないでしょうか。

会社の従業員であれば、必ず基本となる帰属部署・拠点があるはずですから、本来の「通勤手当」とは、そのホームグラウンドとでも呼ぶべき所と自宅を往復するための費用を支給するものだと思います。
それ以外で毎日変動する交通移動は、いくら行先が自社の営業所であっても近距離であっても、通勤ではなく出張と理解すべきものです。
そう考えると、年金機構のマニュアルに照らしても、算定基礎届月額変更届の対象となる報酬には当たらないとの結論に至ります。

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