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パートの社会保険・雇用保険について

著者 だーほん さん

最終更新日:2022年06月15日 10:23

いつもお世話になっております。
わかりにくくなっており申し訳ございません。

弊社では本社勤務のパートさんが2名います。
お二人ともお子さんをお持ちのママさんですが、ご家庭の都合でなかなか出勤ができず、
ご自身で出勤日を調整し出勤できる日にきて可能な時間働き、ご自身の予定に合わせて退勤されています。
ですのでお二人の雇用契約書と実際の勤務実績にかなりの差異がでています。

①Aさん 契約書:週5日の30h(1日6時間)社保・雇保加入
→直近の実績としては平均勤務日数10日程度

②Bさん 契約書:週5日の27.5h(1日5.5時間)雇保のみ加入
→直近の実績は月12日程度の出勤だが1日の勤務時間が平均3時間

このような状態でこのパートさん2名の要望がそれぞれあり、
Aさん:このまま引き続き社会保険も継続して加入していきたい
Bさん:社会保険(適用拡大対象企業)には入りたくないので今後はさらに労働時間を減らしていきたい。が、雇用保険には引き続き加入したい

「ご家庭の都合」の一言でフレックスのような勤務をしている2人に困惑している職員も多いのが現状で、
こちらとしても2人がいつ出勤し何時間働くのかわからないためどうしようもない状態となっています。
なんとかほかの職員とも扱いを対等にしたいとは思っているのですが、
実績に基づきそれぞれ加入資格がないと判断し、社保や雇保を喪失することは可能なのでしょうか。
それとも雇用契約書に倣ってそのまま2人の希望通りに対応するしかないのでしょうか。

ひとまず雇用契約書の見直しを上長には依頼する予定ではありますが、
1総務としてどのような対応をするべきなのか悩んでいます。
とりとめもない相談事で申し訳ございません。
なにかアドバイス等いただけますとうれしいです。

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Re: パートの社会保険・雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2022年06月15日 15:30

こんにちは。

個人的な意見です。

> 困惑している職員も多いのが現状で、

現場が困惑・迷惑(?)している状況の聞き取りを行い、雇用契約に従って出勤できるのかどうかを確認するべきだるかと思います。

子の看護のためかもしれませんが月に20日近い欠勤では会社・部署として対応ができないのではないでしょうか。

もし出勤したいということであれば、現実的に出勤できる労働契約を締結をし直すべきであるかと考えます。

社会保険雇用保険の加入要件を満たしたいという希望であればそれに応じた勤務をしてもらうべきであると考えます。



> いつもお世話になっております。
> わかりにくくなっており申し訳ございません。
>
> 弊社では本社勤務のパートさんが2名います。
> お二人ともお子さんをお持ちのママさんですが、ご家庭の都合でなかなか出勤ができず、
> ご自身で出勤日を調整し出勤できる日にきて可能な時間働き、ご自身の予定に合わせて退勤されています。
> ですのでお二人の雇用契約書と実際の勤務実績にかなりの差異がでています。
>
> ①Aさん 契約書:週5日の30h(1日6時間)社保・雇保加入
> →直近の実績としては平均勤務日数10日程度
>
> ②Bさん 契約書:週5日の27.5h(1日5.5時間)雇保のみ加入
> →直近の実績は月12日程度の出勤だが1日の勤務時間が平均3時間
>
> このような状態でこのパートさん2名の要望がそれぞれあり、
> Aさん:このまま引き続き社会保険も継続して加入していきたい
> Bさん:社会保険(適用拡大対象企業)には入りたくないので今後はさらに労働時間を減らしていきたい。が、雇用保険には引き続き加入したい
>
> 「ご家庭の都合」の一言でフレックスのような勤務をしている2人に困惑している職員も多いのが現状で、
> こちらとしても2人がいつ出勤し何時間働くのかわからないためどうしようもない状態となっています。
> なんとかほかの職員とも扱いを対等にしたいとは思っているのですが、
> 実績に基づきそれぞれ加入資格がないと判断し、社保や雇保を喪失することは可能なのでしょうか。
> それとも雇用契約書に倣ってそのまま2人の希望通りに対応するしかないのでしょうか。
>
> ひとまず雇用契約書の見直しを上長には依頼する予定ではありますが、
> 1総務としてどのような対応をするべきなのか悩んでいます。
> とりとめもない相談事で申し訳ございません。
> なにかアドバイス等いただけますとうれしいです。

Re: パートの社会保険・雇用保険について

著者tonさん

2022年06月15日 19:12

> いつもお世話になっております。
> わかりにくくなっており申し訳ございません。
>
> 弊社では本社勤務のパートさんが2名います。
> お二人ともお子さんをお持ちのママさんですが、ご家庭の都合でなかなか出勤ができず、
> ご自身で出勤日を調整し出勤できる日にきて可能な時間働き、ご自身の予定に合わせて退勤されています。
> ですのでお二人の雇用契約書と実際の勤務実績にかなりの差異がでています。
>
> ①Aさん 契約書:週5日の30h(1日6時間)社保・雇保加入
> →直近の実績としては平均勤務日数10日程度
>
> ②Bさん 契約書:週5日の27.5h(1日5.5時間)雇保のみ加入
> →直近の実績は月12日程度の出勤だが1日の勤務時間が平均3時間
>
> このような状態でこのパートさん2名の要望がそれぞれあり、
> Aさん:このまま引き続き社会保険も継続して加入していきたい
> Bさん:社会保険(適用拡大対象企業)には入りたくないので今後はさらに労働時間を減らしていきたい。が、雇用保険には引き続き加入したい
>
> 「ご家庭の都合」の一言でフレックスのような勤務をしている2人に困惑している職員も多いのが現状で、
> こちらとしても2人がいつ出勤し何時間働くのかわからないためどうしようもない状態となっています。
> なんとかほかの職員とも扱いを対等にしたいとは思っているのですが、
> 実績に基づきそれぞれ加入資格がないと判断し、社保や雇保を喪失することは可能なのでしょうか。
> それとも雇用契約書に倣ってそのまま2人の希望通りに対応するしかないのでしょうか。
>
> ひとまず雇用契約書の見直しを上長には依頼する予定ではありますが、
> 1総務としてどのような対応をするべきなのか悩んでいます。
> とりとめもない相談事で申し訳ございません。
> なにかアドバイス等いただけますとうれしいです。


こんばんは。私見ですが…
雇用契約…つまり約束事ですから約束は履行する義務があります。
育児中で現状の約束履行が出来ないのであれば改めて履行できる内容での雇用契約を結ぶ必要があろうかと考えます。
仕事は好き勝手にするものではありません。
まずは本人と現状の雇用契約履行が可能かどうか、不可能であればどの程度で履行可能かを確認しましょう。
本人が雇用保険社会保険加入の継続を望むのであればそれに見合った勤務を要求しましょう。
出来ないのであれば脱退となるのも致し方ありません。
家庭の事情は誰しも持っています。
その2人だけ「しょうがない」とか「子供がいるから」とした免罪符を認めると他の人にも同様に認める必要があります。
本人の希望ではなく法に沿った対応をしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: パートの社会保険・雇用保険について

著者だーほんさん

2022年06月16日 13:06

ぴぃちんさん

いつもご返信くださりありがとうございます。
お答えしにくい内容にもかかわらずありがとうございました。

私もそのように思います。
契約書と実績があまりにもかけ離れてしまっていて、
これではほかの職員にも示しがつかないと思います。

総務としてできること、できないことをしっかりお伝えし
粛々と対応してきたいと思います。

Re: パートの社会保険・雇用保険について

著者だーほんさん

2022年06月16日 13:10

tonさん

ご返信ありがとうございます。
ご意見をいただけて私自身の考えもまとまってきたように思います。

パートのお二方にも無理のない範囲で働いていただきたと思ってはいるのですが、
あまりにもやりすぎかな、と感じてしまいます。

法に沿った対応を総務として行いたい旨、
しっかり上長にお伝えしたいと思います。

Re: パートの社会保険・雇用保険について

著者ユキンコクラブさん

2022年06月16日 18:24

解決しているようですが、

社会保険健康保険厚生年金)、雇用保険とも法律で定められていますので、
原則として、本人の選択で加入したり喪失したりすることはできません。
労働条件のみで判断し、該当すれば強制加入です。

ただ、私傷病や私用による欠勤が増えただけでは資格喪失はしません。
欠勤が増えている理由や、労働時間が減っている理由を正確に把握してみてください。もともと資格加入条件で働けない状態であったのに、加入するために資格取得条件の労働契約を結んだと取られる場合もあります。実態の把握が必要です。
なお、単に私傷病や私用による欠勤や労働時間の減少だと、社会保険料の変更もできませんから、手取りは大幅に少なくなることもお伝えしていただくとよいと思います。(現状だと、算定でも等級変更ができない可能性があります)
配偶者がいれば、被扶養者として手続きしてもらうことで、手取り額は大きく増えることにもなります。(自己負担ゼロになるため)

そのうえで、メリット、デメリットを確認したうえで、今後もどのような働き方ができるかどうかを確認し、
労働条件をみなおし、資格喪失させるか、
社会保険雇用保険加入継続を希望するなら、加入条件を満たす働き方を継続していくか、のどちらかでしょう。






> いつもお世話になっております。
> わかりにくくなっており申し訳ございません。
>
> 弊社では本社勤務のパートさんが2名います。
> お二人ともお子さんをお持ちのママさんですが、ご家庭の都合でなかなか出勤ができず、
> ご自身で出勤日を調整し出勤できる日にきて可能な時間働き、ご自身の予定に合わせて退勤されています。
> ですのでお二人の雇用契約書と実際の勤務実績にかなりの差異がでています。
>
> ①Aさん 契約書:週5日の30h(1日6時間)社保・雇保加入
> →直近の実績としては平均勤務日数10日程度
>
> ②Bさん 契約書:週5日の27.5h(1日5.5時間)雇保のみ加入
> →直近の実績は月12日程度の出勤だが1日の勤務時間が平均3時間
>
> このような状態でこのパートさん2名の要望がそれぞれあり、
> Aさん:このまま引き続き社会保険も継続して加入していきたい
> Bさん:社会保険(適用拡大対象企業)には入りたくないので今後はさらに労働時間を減らしていきたい。が、雇用保険には引き続き加入したい
>
> 「ご家庭の都合」の一言でフレックスのような勤務をしている2人に困惑している職員も多いのが現状で、
> こちらとしても2人がいつ出勤し何時間働くのかわからないためどうしようもない状態となっています。
> なんとかほかの職員とも扱いを対等にしたいとは思っているのですが、
> 実績に基づきそれぞれ加入資格がないと判断し、社保や雇保を喪失することは可能なのでしょうか。
> それとも雇用契約書に倣ってそのまま2人の希望通りに対応するしかないのでしょうか。
>
> ひとまず雇用契約書の見直しを上長には依頼する予定ではありますが、
> 1総務としてどのような対応をするべきなのか悩んでいます。
> とりとめもない相談事で申し訳ございません。
> なにかアドバイス等いただけますとうれしいです。

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