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定期支給3万円以下

最終更新日:2022年06月15日 10:53

正社員として働きですが、急に下記のルールが定められたので、法律的に問題がないか?
”拠点内勤務等の方は自宅より勤務地までの交通機関の定期代支給が原則月額30,000円上限となります。”

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Re: 定期支給3万円以下

著者うみのこさん

2022年06月15日 11:05

これだけで法律的に問題があるかどうかは判断できません。
規定の内容自体には、法令に反する部分はないように思います。

どういった手続きをもって、このルールが定められたのかがわかりませんので、制定手続きが法律上問題があるかどうかわかりません。

例えば、もともと運用上はこういったルールになっていたものを明文化した、というのであれば問題ないでしょうし、今までにこの上限の対象になる人がいないが、今後に備えてルール化したという場合は、労使で合意できていれば問題ないでしょう。

一方で、この上限を超える人が多くいて、会社が一方的にこういったルールを定めてきたのであれば問題になる恐れはあります。

Re: 定期支給3万円以下

こんにちは。

通勤定期代の支給については労働基準法上では義務付けられていません。
法律的には自己負担することが原則ですす
ただし、就業規則賃金規則上で通勤費を支給すると設定していれば支給することが義務付けられます。
なを、支給金額等について、概ね所得税法上の非課税金額内で行うことがほとんどでっすが、あくまで会社が任意でその金額を定めることになります。
私の拝見する限り、正社員、契約社員の方などは通勤居地に応じた所得税法上の金額としてることが多いです。パートアルバイトの方などは。日割り額で支給することが多いでしょう。

興味あることですが。
テレビなどで話題になってます、新幹線を使っての通勤手段、東海道、上越、東北新幹線など、その時の話題でその通勤費の負担、会社が、自己で支払ってるなど時々は興味ある話題です。

Re: 定期支給3万円以下

著者boobyさん

2022年06月15日 11:52

うみのこさんがすでに回答されていますが、もともとあった交通費支給のルールがどうだったかにより、不利益変更になるか否かが決まるので、ご質問内容だけでは正確な回答はできかねます。

交通費は支給無し(全額自腹)でも労基法上違法ではありません。しかしながら、交通費が全額会社支給だったところに、この上限支給ルールができたのだとすると問題がある可能性があります。

交通費が元々支給無しだったところに、この上限付き交通費支給ルールが制定された場合は合法である可能性が高いです。ご参考まで。


> 正社員として働きですが、急に下記のルールが定められたので、法律的に問題がないか?
> ”拠点内勤務等の方は自宅より勤務地までの交通機関の定期代支給が原則月額30,000円上限となります。”
>

Re: 定期支給3万円以下

著者ぴぃちんさん

2022年06月15日 15:56

こんにちは。

法的に問題はないか、という質問に対しては、労働基準法としては違法性はないと思います。
法的という場合にはすべての法を理解していないので、ある法律では違法と判断できるケースがあるかもしれませんが、もととなる契約がどうであるのかによるでしょう。

現在通勤手当が上限がなく全額支給されている場合においては不利益変更として問題がないわけではないが、労働基準法としては違法性はないというお返事になりますね。



> 正社員として働きですが、急に下記のルールが定められたので、法律的に問題がないか?
> ”拠点内勤務等の方は自宅より勤務地までの交通機関の定期代支給が原則月額30,000円上限となります。”

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