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労務管理

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標準報酬月額の改定について

著者 MRK さん

最終更新日:2022年06月15日 13:23

随時改定の対象となるか、教えてください。

従前の標準報酬月額は、(健保)47等級・(厚年)なし
3月に給与改定があり、(健保)45等級・(厚年)なし
となりました。
(3ヶ月の平均額は、1,100,000円です)

宜しくお願いいたします。

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Re: 標準報酬月額の改定について

著者ぴぃちんさん

2022年06月15日 15:59

こんにちは。

給与改定というのが固定的賃金の変動によって生じているのであれば、2等級以上の差が生じているのであれば、随時改定の対象になりますね。



> 随時改定の対象となるか、教えてください。
>
> 従前の標準報酬月額は、(健保)47等級・(厚年)なし
> 3月に給与改定があり、(健保)45等級・(厚年)なし
> となりました。
> (3ヶ月の平均額は、1,100,000円です)
>
> 宜しくお願いいたします。
>

Re: 標準報酬月額の改定について

著者springfieldさん

2022年06月16日 09:03

こんにちは

相談者様の事例では、70歳超の役員クラスの人がおそらく固定的賃金を下げて、その後の3か月間平均の報酬も下がったので随時改定の対象となるという理解で大丈夫だと思いますが、一般の参考にもなるよう念のため記載します。

標準報酬月額随時改定(月額変更)の要件は

固定的賃金の増↑減↓ とそれ以後の ② 3か月間平均の報酬月額の増↑減↓ をチェックした時に
①②の二つが 両方とも増↑↑ または 両方とも減↓↓ で、従前の標準報酬月額等級から2等級以上の差があること。
3か月間の支払い基礎日数がいずれも17日以上あること。(特定短時間労働者は11日)

固定的賃金を上げたけど、その後の3か月間平均が下がった場合は月額変更の対象にはなりません。逆に固定的賃金を下げたけど、その後の3か月間平均が上がった場合も対象外。
(残業時間の変動等が影響するということです)


 

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