相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険 年度更新について

著者 MRK さん

最終更新日:2022年06月15日 16:58

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の中に
【2.役員での労働者扱いの人】実質的な役員報酬分を除きます。
という欄がありますが、
この欄の対象となる労働者の解釈について教えてください。

(職種は建設業です)
前任者より引継ぎの際に、この欄は現場に出ない「営業の人」という
説明を受け、慣例通り営業2名分を計上していました。
その内1名は、小さな工事も担当するため、年ごとに1/2・1/4などと
案分していました。

数年まえより、現場数が減少し、現場管理より営業見積業務の比重が
増えた「技術者(現場管理)」については、この欄の対象者とし、
給与配賦時に現場原価に落とし込んでいない分(販管費扱い)を
全部または案分して計上しています。

昨年からはさらに上記の比重が増え、半数の方が営業見積業務を行う
ようになりました。
全技術者を対象者とし、販管費扱いとしている分を全部計上すると
前回の申告内容の2倍の金額となってしまいます。
(金額にすると2,000万増...)

技術者ごとの業務内容を加味し、販管費扱いとなっている分を
全部または案分して計上する。という方法を取り、
前回同額までは行かないまでも、差が大きくならない額を計上したいと
思っています。
それで良いのか否か...

ですが、そもそも、【2.役員での労働者扱いの人】の欄についての
手引きの説明とは異なる解釈のため、とても不安です。

拙い質問内容で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 労働保険 年度更新について

著者springfieldさん

2022年06月16日 09:20

こんにちは

どう考えても、御社の伝統的な解釈と運用が基本ルールを大きく逸脱しているとしか思えません。 業界の常識なのでしょうか?
役員:商業登記された取締役のことです
兼務役員労働者としての賃金部分のみを労働保険料の算定の基礎とする主旨です。
相談者様が「手引き書」を見て理解された内容の方がまっとうなはずです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP