相談の広場
確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の中に
【2.役員での労働者扱いの人】実質的な役員報酬分を除きます。
という欄がありますが、
この欄の対象となる労働者の解釈について教えてください。
(職種は建設業です)
前任者より引継ぎの際に、この欄は現場に出ない「営業の人」という
説明を受け、慣例通り営業2名分を計上していました。
その内1名は、小さな工事も担当するため、年ごとに1/2・1/4などと
案分していました。
数年まえより、現場数が減少し、現場管理より営業見積業務の比重が
増えた「技術者(現場管理)」については、この欄の対象者とし、
給与配賦時に現場原価に落とし込んでいない分(販管費扱い)を
全部または案分して計上しています。
昨年からはさらに上記の比重が増え、半数の方が営業見積業務を行う
ようになりました。
全技術者を対象者とし、販管費扱いとしている分を全部計上すると
前回の申告内容の2倍の金額となってしまいます。
(金額にすると2,000万増...)
技術者ごとの業務内容を加味し、販管費扱いとなっている分を
全部または案分して計上する。という方法を取り、
前回同額までは行かないまでも、差が大きくならない額を計上したいと
思っています。
それで良いのか否か...
ですが、そもそも、【2.役員での労働者扱いの人】の欄についての
手引きの説明とは異なる解釈のため、とても不安です。
拙い質問内容で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
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