相談の広場
最終更新日:2022年06月14日 12:01
前職:雇保加入期間が12ヵ月以上、令和3年12月退職
現在:4/25就職、6/30退職(雇保期間2ヵ月?)
上記の場合で、前職を退職後に失業手当を受け取っている場合、現在の職場で離職票を発行しても失業手当は受け取れないのでしょうか?
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> 前職:雇保加入期間が12ヵ月以上、令和3年12月退職
> 現在:4/25就職、6/30退職(雇保期間2ヵ月?)
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> 上記の場合で、前職を退職後に失業手当を受け取っている場合、現在の職場で離職票を発行しても失業手当は受け取れないのでしょうか?
現在の6月30日退職についての離職票だけでは失業給付の受給はできないでしょう。
前職の失業の際に、失業給付を受けている場合は、前職分は通算されません。
ただ、前職の失業給付の受給期間内(離職から1年)に再就職をした後再離職し、新たに受給資格を取得できない場合は、前職にかかる受給資格で失業給付の日数が残っている場合は、その残っている期間分のみ受給できることがあります。
ハローワークでご確認ください。
ユキンコクラブ様
ご回答ありがとうございます。
前職を辞めた際の手続きで、まだ受給期間が残っている場合、それが受け取れる可能性があるとの認識でよろしかったでしょうか。
その場合、現職での離職票の発行は行っても行わなくても良いでしょうか?
> 現在の6月30日退職についての離職票だけでは失業給付の受給はできないでしょう。
> 前職の失業の際に、失業給付を受けている場合は、前職分は通算されません。
> ただ、前職の失業給付の受給期間内(離職から1年)に再就職をした後再離職し、新たに受給資格を取得できない場合は、前職にかかる受給資格で失業給付の日数が残っている場合は、その残っている期間分のみ受給できることがあります。
> ハローワークでご確認ください。
まゆり様
再度ご回答いただき、ありがとうございます。
就職促進給付、どういったものなのか分からなかったため、詳細を確認してまいりました。
まだ完全には理解しておりませんが、失業給付の残日数分受け取ることができる(割合は給付内容によって少し違う?)ようなものなのですね。
確かに残日数分受け取ってしまえば、受給できるものも受給できなくなってしまいますね...。勉強になりました。
詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
実際どうしているのか尋ねてみます。
> 再び失礼します。
>
> 通算できない例としては、先に挙げました失業給付の受給の他、就業手当や再就職手当などといった「就職促進給付」を受給した場合も含まれます。
>
> また、すっかり失念しておりましたが、他の方が書き込まれている通り、前職の失業給付日数が残っている場合には、残日数を受給できる可能性があります。
> ただし、就職促進給付を受給した場合には、就職促進給付の受給をもって、残日数が清算されますので、受給はできません。
>
> ご参考になれば。
離職票については、
後から交付が受けられない場合もありますので、
もらえるときにもらっておいた方が良いでしょう。
> ユキンコクラブ様
> ご回答ありがとうございます。
>
> 前職を辞めた際の手続きで、まだ受給期間が残っている場合、それが受け取れる可能性があるとの認識でよろしかったでしょうか。
→ 前職の被保険者期間や離職理由、給付状況がわかりませんので、あくまでも可能性ですので、ハローワークで確認してください。
再就職について、一時金等をもらっている場合は該当しないこともあります。(まゆり様記載内容)詳細がわかりませんので、該当するかどうかは、退職後に現職の離職票をもって、ハローワークで確認を。
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> その場合、現職での離職票の発行は行っても行わなくても良いでしょうか?
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> > 現在の6月30日退職についての離職票だけでは失業給付の受給はできないでしょう。
> > 前職の失業の際に、失業給付を受けている場合は、前職分は通算されません。
> > ただ、前職の失業給付の受給期間内(離職から1年)に再就職をした後再離職し、新たに受給資格を取得できない場合は、前職にかかる受給資格で失業給付の日数が残っている場合は、その残っている期間分のみ受給できることがあります。
> > ハローワークでご確認ください。
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