相談の広場
消費税免税事業者です。国内で仕入れて海外に販売する場合、海外販売は免税になると理解していますが、国内仕入れでは消費税相当を支払っているので、その分を含めて海外への売値としてもその販売単価を先方が合意していれば問題ないでしょうか。
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てんで さん こんにちは。
情報サイトHP上に、以下の解説がされてます。
詳しくは、専門家公認会計士、税理士へのご相談が賢明です。
会計に関しては、結構情報サイトでも説明されてます。
≪免税事業者も消費税を請求できる≫
たとえ自分に納税義務がないとはいえ、仕入れ時等には消費税を支払っているわけなので、もし顧客より消費税を請求できなければ支払った消費税を自己負担しなければならないことになります。よって、免税事業者も顧客から消費税を請求することができます。
免税事業者は消費税を請求できる一方、消費税の納税が免除されているため預かった消費税がそのまま利益になります。これを益税といいます。多くの場合、免税事業者を選択すれば、有益になります。
ご紹介HP
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株式会社フリーウェイジャパン;HP
会計ソフト 会計ブログ 税金の基礎知識 免税事業者とは~要件と消費税の請求について~
https://freeway-keiri.com/blog/view/618
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