相談の広場
私は一人で会社の経理をしています。最近つくづく思うのは、通勤手当です。私の会社はほとんどが車通勤です。会社から10km以内の人がかなりいます。その中で同じ町内から来ている人が2人いて隣の村なのに交通費が倍近く違います。上司に尋ねるとバス代を請求しているか、していないかだといいます。電車だと1区間なのに自宅から駅までのバス代だそうです。マイカーで通っているのにバス代はどうかと思いますがどうでしょうか?ちなみに10km以内で13000円ぐらい払っています。会社としてどうでしょうか?
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まずは基本に立ち返り、現在の算定根拠が「合理的」かどうか判断したらいかがでしょうか? それであれば例示されたものが「不合理」であることは明白です。
通勤費で従業員は得も損もせず、実費の支払が原則であるべきと考えます。
となると、例示されたケースは不合理であり、実際に車で通勤している方は、1kmガソリン代はいくら、と会社で決めて通勤距離に従って支払うことをお勧めします。
その場合に、車によって燃費が異なりますので、平均的な(平均より少し上?)で統一し、ガソリン代の値動きに従って随時改定することになるかと思います。
(それだと燃費のいい車の方は少し得をし、燃費の極端に悪い車の方は少し不足するかもしれませんが、それは仕方ないでしょう。)
> 私は一人で会社の経理をしています。最近つくづく思うのは、通勤手当です。私の会社はほとんどが車通勤です。会社から10km以内の人がかなりいます。その中で同じ町内から来ている人が2人いて隣の村なのに交通費が倍近く違います。上司に尋ねるとバス代を請求しているか、していないかだといいます。電車だと1区間なのに自宅から駅までのバス代だそうです。マイカーで通っているのにバス代はどうかと思いますがどうでしょうか?ちなみに10km以内で13000円ぐらい払っています。会社としてどうでしょうか?
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内部監査業務から進言させていただきます。
※ 通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです。
※ 通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです。
※ 就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります。
通勤手当については、所得税法9条1項5号及び所得税法施行令20条の2により、給与所得者が、通勤の費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当や通勤用定期乗車券については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額までは課税されないとしています。
(1)通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合、1月当たり4,100円の支給については非課税とされています。
課税支給となっていますが、それで社員の方はOKなんですか。
《税務Q&A》ご拝読ください。
>通勤手当
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%c4%cc%b6%d0%bc%ea%c5%f6+%7c+%bd%ea%c6%c0%c0%c7+%29&whence=1&max=1&sort=score&listmax=885
>給与に含めて支払った通勤手当相当額の解説
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%c4%cc%b6%d0%bc%ea%c5%f6+%7c+%bd%ea%c6%c0%c0%c7+%29&whence=2&max=1&sort=score&listmax=885
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