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労務管理

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出張時の時間外時間のカウントについて

著者 ガチャピン1964 さん

最終更新日:2022年06月17日 18:02

 基本的な内容と思いますが、どこの会社でも出張時は出張申請をすると思います。
 当社は以下の通りですが、労安法上の問題等がありましたらご教示頂きたくお願いします。

通常勤務時
 勤務時間は9:00~17:00 休憩1時間
  ・自宅出発8:00、会社着8:50着替えをして勤務する。
  ・時間外時間(残業):なし
日帰り新幹線出張時 
 客先着9:00 打合せ等で客先を出たのが17:00
  ・客先へは新幹線+在来線利用
  ・自宅出発6:00 客先着8:50
日帰り社用車出張時
 客先着9:00 打合せ等で客先を出たのが14:00
  ・会社6:00集合 客先着8:50
  ・自宅出発5:10(通常勤務と通勤時間が同じとする)
  ・会社着17:00 その後報告書作成等で2時間の残業
今の就業規則は、どちらも出張手当1800円のみ。

疑問点1 出張時に客先への移動時間を時間外時間としてカウントしなければならないのか。
 カウントする場合は、新幹線利用時は通常通勤時間との差2時間X往復で4時間としなければならないか。会社集合の時は集合時間からがカウントか。 
 カウントしない場合、労安法上で問題にならないのか。

疑問点2 出張申請で時間外のカウント方法は、朝の3時間+勤務終了後の2時間となるのか。

疑問点3 管理職は時間外時間が付かないと思う(不勉強ですみません)が、移動時間が長いと出張旅費等を支給するだけでよいのか。例えば北海道日帰り出張で、鉄道始発に北海道往復、終電で帰宅するときは、拘束時間は18時間以上となる。

最後に疑問点4 親会社の考えでは、「出張は、出発・帰社時間に限らず手当のみ。出張先で時間外が発生してもカウントしない。」らしいです。







  

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Re: 出張時の時間外時間のカウントについて

著者tonさん

2022年06月17日 19:17

>  基本的な内容と思いますが、どこの会社でも出張時は出張申請をすると思います。
>  当社は以下の通りですが、労安法上の問題等がありましたらご教示頂きたくお願いします。
>
> 通常勤務時
>  勤務時間は9:00~17:00 休憩1時間
>   ・自宅出発8:00、会社着8:50着替えをして勤務する。
>   ・時間外時間(残業):なし
> 日帰り新幹線出張時 
>  客先着9:00 打合せ等で客先を出たのが17:00
>   ・客先へは新幹線+在来線利用
>   ・自宅出発6:00 客先着8:50
> 日帰り社用車出張時
>  客先着9:00 打合せ等で客先を出たのが14:00
>   ・会社6:00集合 客先着8:50
>   ・自宅出発5:10(通常勤務と通勤時間が同じとする)
>   ・会社着17:00 その後報告書作成等で2時間の残業
> 今の就業規則は、どちらも出張手当1800円のみ。
>
> 疑問点1 出張時に客先への移動時間を時間外時間としてカウントしなければならないのか。
>  カウントする場合は、新幹線利用時は通常通勤時間との差2時間X往復で4時間としなければならないか。会社集合の時は集合時間からがカウントか。 
>  カウントしない場合、労安法上で問題にならないのか。
>
> 疑問点2 出張申請で時間外のカウント方法は、朝の3時間+勤務終了後の2時間となるのか。
>
> 疑問点3 管理職は時間外時間が付かないと思う(不勉強ですみません)が、移動時間が長いと出張旅費等を支給するだけでよいのか。例えば北海道日帰り出張で、鉄道始発に北海道往復、終電で帰宅するときは、拘束時間は18時間以上となる。
>
> 最後に疑問点4 親会社の考えでは、「出張は、出発・帰社時間に限らず手当のみ。出張先で時間外が発生してもカウントしない。」らしいです。


こんばんは。私見ですが…
気にされているのは出張時の移動時間をどう考えるかということかとおもいます。
ネット情報ですが…

出張中の移動時間については、行政解釈において、物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合のほかは労働時間として扱う必要はないとされています(1948年3月17日基発461号等)。また、裁判でも、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられることから、その所要時間は労働時間に算入されない」とした裁判例(日本工業検査事件・横浜地裁1974年1月26日判決)や、「移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実労働時間に当たると解するのは困難」とした裁判例(横河電機事件・東京地裁1994年9月27日判決)があります。このように、出張中の移動時間に関しては、基本的に移動時間は労働時間にはあたらないと考えていいでしょう。

物品の監視等の特定の用務を使用者から命じられている場合は、使用者の指揮命令下にあると判断されます。例えば、移動中に物品や現金有価証券、機密書類等の管理を指示されている場合や、上司と出張先での業務内容の打ち合わせをしている場合、上司から指示された資料を作成している場合などは、すべて労働時間としてみなされることになります。
なお、出張の移動時間が労働時間にあたらないとしても、休憩時間とは違って一定の拘束時間であることは否定できません。事実、上記の裁判例とは異なり、移動時間は業務に付随するものであることから労働時間に含まれるとした裁判例(島根県教組事件・松江地裁1971年4月10日判決)も存在します。そのため、会社によっては移動時間を労働時間とはみなさないものの、出張の手当を設けているところもあります。

問者様の事業所の親会社は労働時間とは考えないという事でしょう。
出張手当の考え方ですが多くは出先の昼食代と捉えることが多いです。
親会社ではその昼食代として1,800円の支給なのでしょう。
他には現地実費も含めることもあります。
なので過度な支給は給与課税の問題が生じます。
管理職が一律時間外が不支給となる訳ではありません。
管理監督者であるかどうかで判断します。
問者様の事業所がどう考えるかは事業所の判断です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 出張時の時間外時間のカウントについて

著者ぴぃちんさん

2022年06月18日 13:08

こんにちは。

1.
会社6:00集合以降は、会社の業務であると考えます。
ただ、移動中の時間が完全に自由時間であるということであれば休憩時間を挟んでいることはありえます。

2.
貴社の始業時刻が9:00であり、終業時刻が17:00であるのであれば、始業前および終業時刻以降で労働した場合には、時間外労働としての賃金が必要になります。
それが堂々でなく、出勤帰宅の移動の部分であれば労働時間ではないと考えます。

3.
> 管理職は時間外時間が付かないと思う
労基法の管理監督者であれば時間外労働と考えはありませんが、単なる管理職であり労働者であれば時間外労働を行った際には時間外労働賃金の支払いは必要になります。

4.
労働していたのであれば労働に対する賃金の支払いは必要になります。
出張手当が実際に労働した時間分の労働賃金より低いのであれば問題があると考えます。



>  基本的な内容と思いますが、どこの会社でも出張時は出張申請をすると思います。
>  当社は以下の通りですが、労安法上の問題等がありましたらご教示頂きたくお願いします。
>
> 通常勤務時
>  勤務時間は9:00~17:00 休憩1時間
>   ・自宅出発8:00、会社着8:50着替えをして勤務する。
>   ・時間外時間(残業):なし
> 日帰り新幹線出張時 
>  客先着9:00 打合せ等で客先を出たのが17:00
>   ・客先へは新幹線+在来線利用
>   ・自宅出発6:00 客先着8:50
> 日帰り社用車出張時
>  客先着9:00 打合せ等で客先を出たのが14:00
>   ・会社6:00集合 客先着8:50
>   ・自宅出発5:10(通常勤務と通勤時間が同じとする)
>   ・会社着17:00 その後報告書作成等で2時間の残業
> 今の就業規則は、どちらも出張手当1800円のみ。
>
> 疑問点1 出張時に客先への移動時間を時間外時間としてカウントしなければならないのか。
>  カウントする場合は、新幹線利用時は通常通勤時間との差2時間X往復で4時間としなければならないか。会社集合の時は集合時間からがカウントか。 
>  カウントしない場合、労安法上で問題にならないのか。
>
> 疑問点2 出張申請で時間外のカウント方法は、朝の3時間+勤務終了後の2時間となるのか。
>
> 疑問点3 管理職は時間外時間が付かないと思う(不勉強ですみません)が、移動時間が長いと出張旅費等を支給するだけでよいのか。例えば北海道日帰り出張で、鉄道始発に北海道往復、終電で帰宅するときは、拘束時間は18時間以上となる。
>
> 最後に疑問点4 親会社の考えでは、「出張は、出発・帰社時間に限らず手当のみ。出張先で時間外が発生してもカウントしない。」らしいです。
>

Re: 出張時の時間外時間のカウントについて

著者ガチャピン1964さん

2022年06月20日 09:14

> >  基本的な内容と思いますが、どこの会社でも出張時は出張申請をすると思います。
> >  当社は以下の通りですが、労安法上の問題等がありましたらご教示頂きたくお願いします。… (省略)

> こんばんは。私見ですが…
> 気にされているのは出張時の移動時間をどう考えるかということかとおもいます。
> ネット情報ですが… (省略)

回答、ありがとうございます。
当社には出向者の管理職、出向者の従業員、当社の従業員がおり、営業部門では、拘束時間が長い出張や外出(遠方or/andクレームです)があるので、1月の中で回数が多くなると管理職内で話が出るテーマです。
 凡例を参考に会社の考え方をまとめていこうと思います。ただ、最近のご時世もあり社員の意見として、「始発・終電の日帰り遠方出張で移動時間が長いけど1800円の手当だけでは…」、と不満が出ているので、支給方法は検討する必要があると思います。
 また、何かありましたらご教示のほど、よろしくお願いします。

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