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労務管理

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管理職の副業について

著者 ガチャピン1964 さん

最終更新日:2022年06月17日 18:20

 法改正により副業が可能になり、従業員の副業はOKとなりましたが、管理職の副業も可能でしょうか?
 副業は、会社業務に支障のない範囲で平日に有給休暇を取り副業をしたい、月1~2回で年間10日程度。コンサル的な内容、とのことです。
 「業務に支障のない有休で同業他社でもないので問題ない」、と回答したいのですが、根拠的なものを示したく、公的な資料等があればご教示願います。

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Re: 管理職の副業について

著者うみのこさん

2022年06月17日 19:10

私見です。

副業を認めない方向でしたら、競業避止義務などがありますが、認めるにあたっては特に制約がありませんので、根拠もなにもありません。
しいて言えば、憲法の職業選択の自由くらいでしょうか。

法律等にも言えますが、「してはならない」ことが規定され、「してもよい」ことはわざわざ規定されないことがほとんどです。
なので、してもよいことを示す公的な根拠と言われるとなかなか難しいですね。

Re: 管理職の副業について

著者ぴぃちんさん

2022年06月17日 19:22

こんばんは。

そもそもの副業は法で禁止されているわけではありません(公務員等を除く)。
なので、副業を禁止する場合にはその会社の方針・規程によるところになるでしょう。

ゆえに、根拠的とすれば貴社の内部で、何がOKであり、何がNGであるのかを論議し規定することが対応方法になるでしょう。



>  法改正により副業が可能になり、従業員の副業はOKとなりましたが、管理職の副業も可能でしょうか?
>  副業は、会社業務に支障のない範囲で平日に有給休暇を取り副業をしたい、月1~2回で年間10日程度。コンサル的な内容、とのことです。
>  「業務に支障のない有休で同業他社でもないので問題ない」、と回答したいのですが、根拠的なものを示したく、公的な資料等があればご教示願います。

Re: 管理職の副業について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年06月18日 10:47

まず、副業の可否ですが、他の専門家の方たちのコメントの通り、会社でOKと定められたのであれば問題ないと思います。
また管理職も”従業員”ですので、その点も問題ありません。

一方、ご相談内容で気になった点は、”コンサル的な内容”の部分です。
コンサルタントは、自分の知見やアイディアを売るのが仕事です。
その際の”知見”や”アイディア”がどこから出たのかが大きな問題です。

その管理職の方が、貴社の業務を通して得た”情報”とか、貴社内で”検討されている/検討されたことがあるアイディア”をクライアントに話したら、守秘義務違反になります。

つまり、貴社の従業員だけが知っている情報や知見やアイディアはコンサルテーションの道具として使えません。

例えば、営業担当者の業績管理をする為に、貴社は独自の管理表をエクセルなどで作成して運用しているとします。
管理職の方がクライアントから「営業担当の業績管理をするために何か良いやり方はないか?」と相談された際、貴社が運用している管理表をそのまま、または一部加工してクライアントに提示したら、貴社の知見の持ち出し=守秘義務違反になります。
たとえその管理表を作ったのが管理職ご自身であってもです。

なので、副業としてコンサルテーション業務を行うという事であれば、出して良い知見と出してはいけない情報・知見に関する理解を正しくおこなうプロセスを経た方が良いと思います。

判断材料となりそうな情報は、コンサルタントの守秘義務などで検索すると色々と出てきます。

Re: 管理職の副業について

著者村の長老さん

2022年06月19日 09:54

元々、兼業副業は法的に禁止されていたわけではなく、労働時間の観点から勧めてはなく、禁止のモデル規則を示していたにすぎません。先般、この禁止規定を外しただけです。また労災保険法は一部改正されましたが、労基法自体は変わっていません。つまり実施してよいとの根拠が必要とすれば、それは貴社就業規則ということになります。

Re: 管理職の副業について

著者ガチャピン1964さん

2022年06月20日 09:25

投稿者です。
 回答者の皆様、ありがとうございます。
 法令は「してはいけないこと」の記載のみで、「してよいこと」の記載はないこと、判りました。 最近はガイドラインが出ていることもあるので、どなたかご存じか?と思ったのですが、皆さんの回答から凡例が書ききれないということも、判りました。
 まずは、コンサル的な業務を含め、兼業NGの範囲を明確化することで会社規程を見直すようにします。
 

Re: 管理職の副業について

著者ボンビさん

2022年06月20日 09:48

はじめまして。
前提としてその管理職の方は「労働者」と「使用者」のいずれでしょうか?
有給休暇をお持ちですので「労働者」であると考えまして、3つの観点があると思います。

1.国の指針
  厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を出しています。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
  あくまでも「労働者」が対象です。

2.貴社の就業規則
  貴社の就業規則で「兼業・副業」はどのように扱われているでしょうか。
  ちなみに、就業規則も「労働者」が対象です。

3.他の社員の方の取扱い
  兼業農家や貸家をお持ちで不動産賃貸を営んでいる方、株式投資をやっている方などはいらっしゃいませんでしょうか?
  もしいらっしゃればその方はその兼業・副業について会社としてどのように扱っていらっしゃるのでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

Re: 管理職の副業について

著者ボンビさん

2022年06月20日 09:54

削除されました

Re: 管理職の副業について

こんにちは。

多数の意見があるようですが、少々古い記事になりますがお読みになられてことありますでしょうか。
私が、この数年、中小企業の経緯社との話し合う席で、やはり社員の副業問題、管理職の副業問題についていろいろと試行錯誤しながらやられていることを拝見してます。
そのような際には、情報サイトなども参考にされていることも聞きます。
社員の副業問題が大きな話題となったのは2000年に入った頃かでしょうか。
企業の守秘義務、「社員お持ちベンションを高めるなどいろいろと話題になってきてました。
一番は、労働環境の問題もあるようでした。
賃金の上昇が近年あまりにも低いことが原因とも考えられています。

ご参考までに。

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8割以上の管理職は副業・複業を認める意向も、約7割の企業で副業・複業が禁止:企業、一般社員ともに「副業・複業時代」への備えが不十分なことが明らかに
― 管理職510名と一般社員500名を対象にした調査 ―
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000456.000001264.html

最近は、「ベンチャー企業などがセミナーなど通じて、大手中小含めて、独自の技術など持つ企業内の社員(研究者)、管理職など招いてセミナーなど開催されています。
結構中小企業のトップなど参加者は多いですよ。
つまり、自社技術と他社技術との合わせてJVにかかわることを目指しています。
地方の金融機関などもそのような窓口を設けて資金援助などm\モコなっています。
私も、一時期そのようなことに携わっていました。
参考までに。

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