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大至急:退職者の社会保険料控除

著者 みどり電卓 さん

最終更新日:2022年06月19日 16:09

はじめましてお世話になります。
事務職経験が浅く社会保険料控除の解釈に自信がありません。

当社は20日締め翌月25日支給です。
①12/21に被保険者資格を取得し、初回の給与支給が2/25(12/21〜1/20分として)の場合、この時の社会保険料控除は12月分で合ってますか?

②この方が6/20で退職する場合、
退職後の7/25が最終支給日になります。5月分社会保険料控除は7/25で合っていますか

いろいろ調べてみましたが、月途中で退職する場合、前月までの控除でよいことはわかりましたが、このケースの場合どう当てはまるのかよくわかりませんでした。
本当に初歩的なことですみません。小さな会社で誰も事務経験がないので混乱しています。
是非ご教示お願いします。

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Re: 大至急:退職者の社会保険料控除

著者tonさん

2022年06月19日 17:10

> はじめましてお世話になります。
> 事務職経験が浅く社会保険料控除の解釈に自信がありません。
>
> 当社は20日締め翌月25日支給です。
> ①12/21に被保険者資格を取得し、初回の給与支給が2/25(12/21〜1/20分として)の場合、この時の社会保険料控除は12月分で合ってますか?
>
> ②この方が6/20で退職する場合、
> 退職後の7/25が最終支給日になります。5月分社会保険料控除は7/25で合っていますか
>
> いろいろ調べてみましたが、月途中で退職する場合、前月までの控除でよいことはわかりましたが、このケースの場合どう当てはまるのかよくわかりませんでした。
> 本当に初歩的なことですみません。小さな会社で誰も事務経験がないので混乱しています。
> 是非ご教示お願いします。
>


こんにちは。
給与20日〆で採用が21日なんですね。
12月21日採用社会保険取得ですと12月分から発生します。
12月社会保険料は1月末日納付になります。
12月21日~1月20日締め分の2月25日給与では12月分と1月分の控除が必要だったのではないかと思われますが現状12月分の1か月分の控除ですと12月分になりますので社会保険料を会社が立て替えている状態と思われます。
また末日以外の退職では退職月の控除は発生しません。
なので6月分の社会保険料の控除はありません。
上記計算期間で判断しますと
12月21日~1月20日締め2月25日支給…12月分
5月21日~6月20日締め 7月25日支給…5月分
となります。
資金繰りに影響が無ければ現状でもいいでしょうが本人負担は立替が無いように対応された方が混乱は無いと思いますので上司に控除方法の変更…支給月に引き落ち月分の控除へ…を相談されてもいいかもしれません。
2月支給の控除は1月分、7月支給の控除は6月分とする方が混乱せずに済むでしょう。
一番多い控除方法になりますね。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 大至急:退職者の社会保険料控除

著者みどり電卓さん

2022年06月19日 17:24

> > はじめましてお世話になります。
> > 事務職経験が浅く社会保険料控除の解釈に自信がありません。
> >
> > 当社は20日締め翌月25日支給です。
> > ①12/21に被保険者資格を取得し、初回の給与支給が2/25(12/21〜1/20分として)の場合、この時の社会保険料控除は12月分で合ってますか?
> >
> > ②この方が6/20で退職する場合、
> > 退職後の7/25が最終支給日になります。5月分社会保険料控除は7/25で合っていますか
> >
> > いろいろ調べてみましたが、月途中で退職する場合、前月までの控除でよいことはわかりましたが、このケースの場合どう当てはまるのかよくわかりませんでした。
> > 本当に初歩的なことですみません。小さな会社で誰も事務経験がないので混乱しています。
> > 是非ご教示お願いします。
> >
>
>
> こんにちは。
> 給与20日〆で採用が21日なんですね。
> 12月21日採用社会保険取得ですと12月分から発生します。
> 12月社会保険料は1月末日納付になります。
> 12月21日~1月20日締め分の2月25日給与では12月分と1月分の控除が必要だったのではないかと思われますが現状12月分の1か月分の控除ですと12月分になりますので社会保険料を会社が立て替えている状態と思われます。
> また末日以外の退職では退職月の控除は発生しません。
> なので6月分の社会保険料の控除はありません。
> 上記計算期間で判断しますと
> 12月21日~1月20日締め2月25日支給…12月分
> 5月21日~6月20日締め 7月25日支給…5月分
> となります。
> 資金繰りに影響が無ければ現状でもいいでしょうが本人負担は立替が無いように対応された方が混乱は無いと思いますので上司に控除方法の変更…支給月に引き落ち月分の控除へ…を相談されてもいいかもしれません。
> 2月支給の控除は1月分、7月支給の控除は6月分とする方が混乱せずに済むでしょう。
> 一番多い控除方法になりますね。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

早々にご回答いただきありがとうございました。
会社が立て替え払いをしたかの確認と、今後のことも話し合うことにしました。助かりました。本当にありがとうございました。

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