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労務管理

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コロナウイルスによる休業手当変更の件

著者 まなゆう さん

最終更新日:2022年06月21日 09:07

いつもありがとうございます。
5月より総務から労務担当になり、不明な点があり
ご相談させてください。

上司より今休業手当を10割支給しているのですが、平均賃金の6割へ変更する
事務連絡を出すように指示を頂きました。
仮案ですが、下記の文言で問題ないでしょうか。
添削を宜しくお願いいたします。

■シフト上出勤予定の日に、コロナウイルス等の影響で、会社の指示で勤務時間を短縮させる場合は以下の対応となります。

労働基準法第26条に基づき、休業期間中の従業員に10割の休業手当から平均賃金の6割休業手当を支給へと変更する。

以上、宜しくお願いいたします。

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Re: コロナウイルスによる休業手当変更の件

こんにちは。。

新型コロナ感染防止などで、企業が休業に至ったとき、労働者にその補償を行う必要があります。
補償金額については、その割合が決められています。

添付しました中で、
以下の項目をお読みになればお判りになると思います。

<事業の休止に伴う休業>
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第26条では、使用者責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます

休業補償金額は、100分の60も支給は絶対条件です。
無論、企業としてさらに保証をすることも決して制限されているわけではありません。

添付しましたっ資料2件は厚生労働省HP上に掲載されています。
企業向け、労働者向けとなってますから検索知れば判明します。
日常、支援、補償とか変わることもありますから、新聞、ニュースなど注意深く着ておくことも必要でしょう。
各市町村なども変更などあれば、該当者には郵送などで案内、HP上でも紹介されています。

添付資料;
厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

Re: コロナウイルスによる休業手当変更の件

著者ぴぃちんさん

2022年06月21日 17:23

こんにちは。

就業規則で規定されているのでしょうか。
であれば、賃金不利益変更と考えますので、労働者との合意なしにはできないと考えます。

コロナウイルス感染症による労使協定書であれば、すでに締結されている期間分以降で合意に至れば可能ですね。



> いつもありがとうございます。
> 5月より総務から労務担当になり、不明な点があり
> ご相談させてください。
>
> 上司より今休業手当を10割支給しているのですが、平均賃金の6割へ変更する
> 事務連絡を出すように指示を頂きました。
> 仮案ですが、下記の文言で問題ないでしょうか。
> 添削を宜しくお願いいたします。
>
> ■シフト上出勤予定の日に、コロナウイルス等の影響で、会社の指示で勤務時間を短縮させる場合は以下の対応となります。
>
> ・労働基準法第26条に基づき、休業期間中の従業員に10割の休業手当から平均賃金の6割休業手当を支給へと変更する。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
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