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労務管理

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継続再雇用で給与が上がる場合について

著者 独りぼっち経理 さん

最終更新日:2022年06月21日 13:09

教えてください。
この度、6月末で退職を迎える上司がいます。
7月から引き続き、継続再雇用という形で働かれるのですが、賞与がなくなる分、
月給は10万以上あがります。

その場合、被保険者資格喪失届被保険者資格取得届を年金事務所に提出しなければいけないのでしょうか。
その他、しなければいけない手続きがあればお教えください。

退職したことが分かる書類、再雇用時の雇用契約書は作成済です。

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Re: 継続再雇用で給与が上がる場合について

著者まゆりさん

2022年06月21日 15:53

こんにちは。

上司の方の年齢が書かれていないので、ご質問例に適用されないかもしれませんが、その方が60歳以上であれば「60歳以上の同日得喪」手続きが利用できるかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html
※詳細は上記サイトをご覧頂きたいのですが、要は「60歳以上で再雇用される場合は、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更できます」ということです。

同日得喪の手続きは、お書きになられている通り、資格喪失届と資格取得届を同日付で提出すれば大丈夫です。
たとえば、6月30日付で定年の場合、資格喪失日は7月1日となりますので、資格取得日も7月1日となり、7月分保険料以降は資格取得届に記載した標準報酬月額に基づく保険料に変わります。
なお、この方は令和4年の算定基礎届の対象とはなりませんので、ご注意ください。

ご参考になれば。

Re: 継続再雇用で給与が上がる場合について

著者springfieldさん

2022年06月22日 09:05

こんにちは

同日得喪」は被保険者保険料負担を軽減するために利用することができる制度(10年ほど前に新設された)であり、必ず届出しなければならないものではありません。
定年退職再雇用 という身分上の変更は労働契約上はいったん区切りがつくわけですが、継続雇用という意味で、被保険者資格としては途切れることなく続いているというのが原則です。
ご相談の例では給与が上がるということですから、同日得喪すると負担が増えてしまうのではないでしょうか。
もちろん、3か月経過後の随時改定(月額変更届) は必要です。

皆さん、ご返答ありがとうございます

著者独りぼっち経理さん

2022年06月22日 09:28

迅速なご返答ありがとうございます。

ネットでは、再雇用で給与が下がる場合を多く書かれていいます。
実は、再雇用になる上司が自分の席の前に座っていて、常に電話の内容などを聞かれているため、できればだれかお分かりになる方に、そっと教えていただきたく、総務の森に質問しました。

大変助かりました。
ありがとうございました。

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