相談の広場
いつもお世話になっております。
表題の件につきまして、いわゆる非常勤の医師は給与所得として源泉徴収しておりますが、事業所得として処理してほしいと依頼が来るケースがあります。
所轄の税務署に確認するのが一番かとは存じますが、業務委託契約を結び、法人として報酬を支払うことは可能でしょうか。
スポンサーリンク
ton様
ご回答ありがとうございます。
開業医であれば可能性はあるのですね。
一度その観点でも確認してみます。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 表題の件につきまして、いわゆる非常勤の医師は給与所得として源泉徴収しておりますが、事業所得として処理してほしいと依頼が来るケースがあります。
> >
> > 所轄の税務署に確認するのが一番かとは存じますが、業務委託契約を結び、法人として報酬を支払うことは可能でしょうか。
> >
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 事業所得という事は開業医なのでしょうか。
> 開業医であれば可能性はありますが勤務医であれば無理でしょう。
> 事業所得という事は事業申告をするという事です。
> 開業医でなければ事業申告は難しいのではと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
> 代務医師とありますが、業務は外来診療ですか?
外来診療です。やはり給与所得ですよね。。
その方向で調整していきます。
> こんにちば。
>
> 代務医師とありますが、業務は外来診療ですか?
> であれば、できません。
> 開業届を提出している医師でもできません。業務が雇用の上でになるためです。
>
> 貴院が源泉徴収をしないリスクでしかないと考えます。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 表題の件につきまして、いわゆる非常勤の医師は給与所得として源泉徴収しておりますが、事業所得として処理してほしいと依頼が来るケースがあります。
> >
> > 所轄の税務署に確認するのが一番かとは存じますが、業務委託契約を結び、法人として報酬を支払うことは可能でしょうか。
> >
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]