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賞与支給に上乗せして一律の一時金を支給ことについて

著者 さやぽん さん

最終更新日:2022年06月21日 12:59

6月に賞与支給があります。
今回創立10周年として職員全員に各自の賞与支給額に一律10万円を追加して支給することになりました。
通常の賞与の額に10万円を合算して賞与賞与支給明細では10万円の創立記念一時金とわかるように記載する)として支給し、社会保険料所得税の計算もし、賞与支払届も提出する予定でおります。

別途一時金のみを支給するのではありません。
こういったケースは何か注意すべきことはありますでしょうか?

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Re: 賞与支給に上乗せして一律の一時金を支給ことについて

著者tonさん

2022年06月21日 16:18

> 6月に賞与支給があります。
> 今回創立10周年として職員全員に各自の賞与支給額に一律10万円を追加して支給することになりました。
> 通常の賞与の額に10万円を合算して賞与賞与支給明細では10万円の創立記念一時金とわかるように記載する)として支給し、社会保険料所得税の計算もし、賞与支払届も提出する予定でおります。
>
> 別途一時金のみを支給するのではありません。
> こういったケースは何か注意すべきことはありますでしょうか?


こんにちは。
書かれた通りであれば通常の賞与処理のみになります。
とりあえず。

Re: 賞与支給に上乗せして一律の一時金を支給ことについて

著者ぴぃちんさん

2022年06月21日 17:15

こんにちは。

賞与として対応されているのであれば、事務処理としては支障ないでしょう。
株式会社ですと、経常利益の状況、株主への還元状況が関与することがあるかもしれません。



> 6月に賞与支給があります。
> 今回創立10周年として職員全員に各自の賞与支給額に一律10万円を追加して支給することになりました。
> 通常の賞与の額に10万円を合算して賞与賞与支給明細では10万円の創立記念一時金とわかるように記載する)として支給し、社会保険料所得税の計算もし、賞与支払届も提出する予定でおります。
>
> 別途一時金のみを支給するのではありません。
> こういったケースは何か注意すべきことはありますでしょうか?

Re: 賞与支給に上乗せして一律の一時金を支給ことについて

著者さやぽんさん

2022年06月22日 11:42

ton様、ぴいちん様
回答ありがとうございました。安心しました。
当方、株式会社ではありません。

Re: 賞与支給に上乗せして一律の一時金を支給ことについて

著者トリオさん

2022年06月22日 12:38

> 6月に賞与支給があります。
> 今回創立10周年として職員全員に各自の賞与支給額に一律10万円を追加して支給することになりました。
> 通常の賞与の額に10万円を合算して賞与賞与支給明細では10万円の創立記念一時金とわかるように記載する)として支給し、社会保険料所得税の計算もし、賞与支払届も提出する予定でおります。
>
> 別途一時金のみを支給するのではありません。
> こういったケースは何か注意すべきことはありますでしょうか?

社会保険料(健康・年金・労災・雇用)は、計算の対象外の可能性があります。

https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/employ/142.html#:~:text=%E6%AC%A1%E3%81%AB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99,%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

労働の対価ではないから、対象にならないという話です。
年金事務所に確認をしてもいいかと思います。

Re: 賞与支給に上乗せして一律の一時金を支給ことについて

こんにちは。

賞与、創業記念一時金の支給など祖と気税法上も問題が生じる場合があります。

概ね、賞与も給与っ所得ですから通常の所得税法上の計算で行え良いでそう。
ただし、創業期難などに応じての一時金の支給、これには注意を要することがあります。

公認会計士税理士の先生などが注意円として以下の点を言われてます。

・支給する記念品が、社会一般的にみて記念品としてふさわしいもの
・記念品の処分見込価額による評価額が1万円以下であること(消費税・地方消費税の額を除く)
・創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給する記念品は、おおむね5年以上の間隔で支給する
現金での支給は対象外である
・建築業者や造船業者などが請負工事などに際して支給するものでないこと
ー参考:国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」

参考までに、
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社 名 シヤチハタ株式会社;HP
ShachihataMedia > CORPORATE(法人のお客様に向けた記事) > 記念品 > 記念品が給与に該当?給与課税の対象になる品と経理処理上の注意点
https://www.shachihata.jp/media/corporate/20210106/

お話の 創業記念、社員雇用期間での記念品 祝い金支給など、所得税法上問題を絡むこともありますから、検索してみるとよいでしょう。

一時支給する金銭も所得ですから、現金て渡すか、商品券など渡す場合もあります。
以下、国税庁もHPも参照されてみることです。

国税庁HP;
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm


ホーム法令等質疑応答事例源泉所得税創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm

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