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解雇になる場合

最終更新日:2022年06月21日 13:46

少々長いですが、ご教授いただければ幸いです。

月曜日に、「明日からはもう来なくていい。今月末で退職とする。」という話を上司にされた職員がおります。
理由としては、度々注意を行っていたものの、業務態度に改善が見られなかったためです。

実質的な解雇になるのかなぁ と思っているのですが、解雇を行ったことがないため、普通の退職手続きと何が違うのかあまり分かっていません...。

退職させる条件として、6月給与(6/30支給)支給時に
① 6月の給与は満額支給とする(欠勤控除は行わない)
解雇予告手当として基準内給与1ヵ月分を支給する
③ 7/15に支給となるボーナスの代わりに、基本給×1.2ヵ月分を支給する
との事です。

②の解雇予告手当は「退職金の扱いとする」という文言を見つけたのですが、勤め先には退職金制度がないため、退職金としての処理の方法が分かりません...。


【質問】
Q1. ②の手当は、給与と一緒に支給してはいけないのでしょうか?
Q2. ②については離職票への記入は不要のようなのですが、③も賞与として考えるものとし、離職票への記入は行わなくて良いのでしょうか?

所所、意味が分からない点があるかもしれません。申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇になる場合

著者tonさん

2022年06月21日 16:59

> 少々長いですが、ご教授いただければ幸いです。
>
> 月曜日に、「明日からはもう来なくていい。今月末で退職とする。」という話を上司にされた職員がおります。
> 理由としては、度々注意を行っていたものの、業務態度に改善が見られなかったためです。
>
> 実質的な解雇になるのかなぁ と思っているのですが、解雇を行ったことがないため、普通の退職手続きと何が違うのかあまり分かっていません...。
>
> 退職させる条件として、6月給与(6/30支給)支給時に
> ① 6月の給与は満額支給とする(欠勤控除は行わない)
> ② 解雇予告手当として基準内給与1ヵ月分を支給する
> ③ 7/15に支給となるボーナスの代わりに、基本給×1.2ヵ月分を支給する
> との事です。
>
> ②の解雇予告手当は「退職金の扱いとする」という文言を見つけたのですが、勤め先には退職金制度がないため、退職金としての処理の方法が分かりません...。
>
>
> 【質問】
> Q1. ②の手当は、給与と一緒に支給してはいけないのでしょうか?
> Q2. ②については離職票への記入は不要のようなのですが、③も賞与として考えるものとし、離職票への記入は行わなくて良いのでしょうか?
>
> 所所、意味が分からない点があるかもしれません。申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。

> Q1. ②の手当は、給与と一緒に支給してはいけないのでしょうか?

解雇予告手当は退職金扱いなので給与明細に記載することは出来ませんが振込時に合算は出来るでしょう。…手取り合算なので。
退職給与の申告書の提出を求めましょう。ネットでDL出来ます。
この申告書を会社で期間計算し退職金の控除額を計算し税額が発生するかどうか確認しましょう。
通常は税額発生はない事が多いです。
その申告書を元に退職金の源泉徴収票を作成、発行しましょう。
年末時の法定合計表に記載しますので忘れないように。
退職給与に関する申告書の提出が無ければ強制税控除になります。
給与の源泉票と退職金の源泉票は異なりますのでそれぞれの計算になります。
なので給与計算に含めることは出来ません。

> Q2. ②については離職票への記入は不要のようなのですが、③も賞与として考えるものとし、離職票への記入は行わなくて良いのでしょうか?

賞与の代わりとありますがでは給与でしょうか、退職金でしょうか、どのような支給になりますか。
計算基準は異なるが賞与は支給するとするなら賞与でしょう。
退職賞与ですと乙欄控除・社保控除なしとなります。
給与の甲欄控除源泉票、賞与乙欄控除源泉票、退職所得源泉票の3枚が必要になります。
文言ではなく実体が何なのかで判断されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 解雇になる場合

著者ユキンコクラブさん

2022年06月22日 08:50


> >
> > 退職させる条件として、6月給与(6/30支給)支給時に
> > ① 6月の給与は満額支給とする(欠勤控除は行わない)
> > ② 解雇予告手当として基準内給与1ヵ月分を支給する

解雇予告手当は、原則として平均賃金を基準に支給することになります。
基準内給与額がどの程度になるかわかりませんが、平均賃金を下回ることのないようにしてください。

退職金としての事務手続きは、退職所得の受給に関する申告書が必要になります。不明点は税務署にご確認ください。この提出がないと源泉所得税徴収が必要となります。注意事項や記入方法も記載されていますので読んでみてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h331.pdf


> > ③ 7/15に支給となるボーナスの代わりに、基本給×1.2ヵ月分を支給する
> > との事です。

退職と同時に賞与として支給するのか、退職後に賞与として支給するのか、退職金として支給するのかが不明です。
支給日、解雇日によっては、社会保険料控除になるか、社会保険料控除不要になるかもチェックが必要です。
支払日の確定の本来の支給目的を確認して、それぞれの対応となります。


解雇予告もされているようですので、できることなら文章で解雇予告をした日と解雇日(実際に解雇する日)を明確にしておくことをお勧めします。(解雇予告手当の計算や支給額に不備などの確認のため)
職権乱用とならないよう、解雇理由も明確にしておくとよいでしょう。

Re: 解雇になる場合

ton 様
ユキンコクラブ様

まとめてのお返事で申し訳ございません。
いつも的確なご回答ありがとうございます。


本日先輩から上司にお話をして頂けて、②解雇予告手当 に併せて、③ 賞与の代わりに...となっていた2つを「退職金」として支給する運びになりました。

退職所得の申告書や、解雇予告書?(解雇日、内容、退職日 等記載があるもの)の提出をお願いすることになりました。

あとは年末調整の時に忘れないよう、そして退職所得の源泉徴収票の作成方法を調べて発行するよう、頑張ります。


ありがとうございました。

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