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労務管理

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育休明けの有給について②

著者 らきた さん

最終更新日:2022年06月23日 13:12


やっぱり2日みたいです。

どういう風に
確認すればいいのですかね、、、
納得いかないです。

パートタイマーです。
どなたかお力お貸しください、、、

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Re: 育休明けの有給について②

著者ぴぃちんさん

2022年06月23日 14:07

こんにちは。

雇用契約書には週何日の契約でしょうか。
入社はいつですか。
そして、有給休暇が斉一的付与がされているのであれば、いつの付与になっていますか。



>
> やっぱり2日みたいです。
>
> どういう風に
> 確認すればいいのですかね、、、
> 納得いかないです。
>
> パートタイマーです。
> どなたかお力お貸しください、、、

Re: 育休明けの有給について②

こんにちは。。

まずは添付しましたHPをご覧になってください。

有給休暇の付与条件である「雇用から6ヶ月継続勤務しているかつ、全労働日の8割以上出勤している」ことを満たした労働者に対しては正社員・パート問わず、10日分の有給休暇が与えられます。
以下、<3.有給休暇の付与日数は?>の項目です。
週4日以下の労働日数の場合にはその付与に数が決められています・
それを下回ることは労働基準法違反となります・

有給休暇、付与日数2日となると、週1日の労働、雇用契約1.5年経過~3.5年の期間案ですかね。

©2009 MEDLEY,INC.
ジョブメドレー;HP
著者:なるほど!ジョブメドレー編集部
公開日:2020/08/14

更新日:2022/05/114回の改定
有給休暇とは? パートでも取れる? 有給日数の確認方法・義務化・買取・有効期限などを調査
https://job-medley.com/tips/detail/1142/

Re: 育休明けの有給について②

著者tonさん

2022年06月23日 18:57

>
> やっぱり2日みたいです。
>
> どういう風に
> 確認すればいいのですかね、、、
> 納得いかないです。
>
> パートタイマーです。
> どなたかお力お貸しください、、、


こんばんは。
時系列的に紙に記載して確認しましょう。
入社日からの有給付与時季
産休前残数
育休期間…休暇期間における付与日の確認と付与日数の確認
単に日数ではなくなぜ2日となるのか計算根拠を提示してもらいましょう。
その際産休・育休期間が8割計算から除外されているようであれば間違いですから正しい計算をしてもらいましょう。
口頭ではなく書面で説明・確認をしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 育休明けの有給について②

著者らきたさん

2022年06月23日 19:00





雇用契約書じたいもらっていません。
入社は2017年5月くらいで
最初は扶養内で働いておりました。
2018年4月より、社会保険入っております。
有給付与が始まったのが、
2019年2月~
一斉付与は4月のようです。



> こんにちは。
>
> 雇用契約書には週何日の契約でしょうか。
> 入社はいつですか。
> そして、有給休暇が斉一的付与がされているのであれば、いつの付与になっていますか。
>
>
>
> >
> > やっぱり2日みたいです。
> >
> > どういう風に
> > 確認すればいいのですかね、、、
> > 納得いかないです。
> >
> > パートタイマーです。
> > どなたかお力お貸しください、、、

Re: 育休明けの有給について②

著者らきたさん

2022年06月23日 19:06

> >
> > やっぱり2日みたいです。
> >
> > どういう風に
> > 確認すればいいのですかね、、、
> > 納得いかないです。
> >
> > パートタイマーです。
> > どなたかお力お貸しください、、、
>
>
> こんばんは。
> 時系列的に紙に記載して確認しましょう。
> 入社日からの有給付与時季
> 産休前残数
> 育休期間…休暇期間における付与日の確認と付与日数の確認
> 単に日数ではなくなぜ2日となるのか計算根拠を提示してもらいましょう。
> その際産休・育休期間が8割計算から除外されているようであれば間違いですから正しい計算をしてもらいましょう。
> 口頭ではなく書面で説明・確認をしましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。


返信ありがとうございます。
わたしのように育休をとる者が
いなくて、初めてのようです。
仕事復帰して毎日慌ただしく、
でも、持病もあり、動けるうちに
たくさん働いて子供たちのために
稼がないとと思って仕事しています。
上の者に聞いても、嫌な顔をされ、
きっとめんどくさいと
思われてるかとおもいます。
でも、損はしたくなくて
こちらでみなさまに
お尋ね致しました。

返信頂けて嬉しいです。
皆様、ありがとうございます。
>

Re: 育休明けの有給について②

著者ぴぃちんさん

2022年06月23日 23:08

こんばんは。

> 雇用契約書じたいもらっていません。

シフト制ですか?
であれば、週の出勤日数は5日ですか4日ですか?
社会保険に加入しているという質問では雇用契約の内容が判断しきれないですよ。

2017年5月入社であれば、
初回の有給休暇の付与は2017年11月には付与になります。
で、4月に斉一的付与がなされているのであれば、
2018年4月において、雇入から1年6か月の時点で付与される有給休暇が前倒しで付与されることになります。
以降、
2019年4月
2020年4月
2021年4月
2022年4月
において有給休暇は付与されていることになります。


> 社会保険入っております。

これだけで、週の労働日数は判断できませんが、少なくとも週20時間以上の労働をしているということであれば、変形労働時間制でない限り週3日以上の労働契約となっていると推測します。
であれば、
2020年4月 8日以上
2021年4月 9日以上
2022年4月 10日以上
が付与さているはず、になります。
2020年4月に付与された有給休暇は消滅したとしても、2021年及び2022年に付与された有給休暇は2022年5月の時点で残っているはずですから、育児休業明けに有給休暇を取得されていないのであれば、19日以上の残に数があるかな、と推測します。



> 雇用契約書じたいもらっていません。
> 入社は2017年5月くらいで
> 最初は扶養内で働いておりました。
> 2018年4月より、社会保険入っております。
> 有給付与が始まったのが、
> 2019年2月~
> 一斉付与は4月のようです。

Re: 育休明けの有給について②

著者ユキンコクラブさん

2022年06月25日 17:30

年次有給休暇は、会社で判断して付与日数を与えるものではなく、
法律で定められているものですので、該当さえすれば当然に発生し、付与される権利が与えられます。

労働基準監督署や、労働局のホームページにも記載されていますので、
そちらのパンフレットを会社にもっていき、産休前の有給休暇残日数から確認を。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennij/0412.html

労働基準法39条10項、S22.9.13発基17号

出勤医率は、全労働日に対する出勤した日の割合であるが、次の期間は出勤したものとみなす。(みなす、、とは、含めることを言います。)
①業務上の負傷、疾病による療養のため休業した期間(労災休業期間)
産前産後の女性が法65条の規定(産前産後休業)によって休業した期間
③育児介護休業法の育児休業又は介護休業をした期間
年次有給休暇を取得した日

以上、①~④は全労働日も、実出勤日にも含めて出勤率を計算することになっています。
また、産休、育休中の休業期間を雇用しなかった期間としてリセットすることはできません。継続して勤務したとした勤続年数で有給休暇付与日数を算出させます。


> 返信ありがとうございます。
> わたしのように育休をとる者が
> いなくて、初めてのようです。
> 仕事復帰して毎日慌ただしく、
> でも、持病もあり、動けるうちに
> たくさん働いて子供たちのために
> 稼がないとと思って仕事しています。
> 上の者に聞いても、嫌な顔をされ、
> きっとめんどくさいと
> 思われてるかとおもいます。
> でも、損はしたくなくて
> こちらでみなさまに
> お尋ね致しました。
>
> 返信頂けて嬉しいです。
> 皆様、ありがとうございます。
> >

Re: 育休明けの有給について②

著者らきたさん

2022年06月25日 23:19

再度、しっかり計算してもらったところ
2日と12日で、合計14日と言われました。
2日ってなんですかね、、。
来週の出勤は娘の体調次第では行けそうにないので、電話で聞いてみようと思っています。皆様のおかげで、初めて知ったこともありました。
ありがとうございます。


> 年次有給休暇は、会社で判断して付与日数を与えるものではなく、
> 法律で定められているものですので、該当さえすれば当然に発生し、付与される権利が与えられます。
>
> 労働基準監督署や、労働局のホームページにも記載されていますので、
> そちらのパンフレットを会社にもっていき、産休前の有給休暇残日数から確認を。
> https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennij/0412.html
>
> 労働基準法39条10項、S22.9.13発基17号
>
> 出勤医率は、全労働日に対する出勤した日の割合であるが、次の期間は出勤したものとみなす。(みなす、、とは、含めることを言います。)
> ①業務上の負傷、疾病による療養のため休業した期間(労災休業期間)
> ②産前産後の女性が法65条の規定(産前産後休業)によって休業した期間
> ③育児介護休業法の育児休業又は介護休業をした期間
> ④年次有給休暇を取得した日
>
> 以上、①~④は全労働日も、実出勤日にも含めて出勤率を計算することになっています。
> また、産休、育休中の休業期間を雇用しなかった期間としてリセットすることはできません。継続して勤務したとした勤続年数で有給休暇付与日数を算出させます。
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> > わたしのように育休をとる者が
> > いなくて、初めてのようです。
> > 仕事復帰して毎日慌ただしく、
> > でも、持病もあり、動けるうちに
> > たくさん働いて子供たちのために
> > 稼がないとと思って仕事しています。
> > 上の者に聞いても、嫌な顔をされ、
> > きっとめんどくさいと
> > 思われてるかとおもいます。
> > でも、損はしたくなくて
> > こちらでみなさまに
> > お尋ね致しました。
> >
> > 返信頂けて嬉しいです。
> > 皆様、ありがとうございます。
> > >

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