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労務管理

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半日の振替休日について

著者 やぶうち さん

最終更新日:2022年06月23日 17:57

いつも皆様の投稿拝見させていただき、大変参考になっております。
初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、知恵をお借りしたいです。

振替休日についてなのですが、半日の振替休日の付与は可能なのでしょうか。
弊社には半日有休の制度はございます。

また振替休日休日付与の義務が発生するが、代休であれば付与は義務ではなく、時間単位で付与が可能であるが、割増賃金が発生するという認識です。
こちら認識に相違ございませんでしょうか。

基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示の程よろしくお願い致します。

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Re: 半日の振替休日について

こんにちは。

半日振替休日のご質問に対しての、ご専門家社労士の方からの解説された資料がネット上に掲載されてます。
できないとの回答です。

回答者 社会保険労務士 山本陽二氏

振替休日を半日や時間単位に分割して付与することは可能か
https://www.actus.co.jp/assets/publication/200228_rouseijihou.pdf

Re: 半日の振替休日について

著者やぶうちさん

2022年06月23日 18:32

> こんにちは。
>
> 半日振替休日のご質問に対しての、ご専門家社労士の方からの解説された資料がネット上に掲載されてます。
> できないとの回答です。
>
> 回答者 社会保険労務士 山本陽二氏
>
> 振替休日を半日や時間単位に分割して付与することは可能か
> https://www.actus.co.jp/assets/publication/200228_rouseijihou.pdf

akijinさん
ご教示ありがとうございます。
1日の休日出勤を半日ずつに分けて振替休日を取ることができないことは存じていたのですが、休日出勤を半日にし、半日の振替休日を取ることが可能なのかなと思い質問させていただきました。
法律上は暦日単位ということで振替休日に関しては半日は不可能なのですね。

Re: 半日の振替休日について

著者ぴぃちんさん

2022年06月23日 23:00

こんばんは。

> 半日の振替休日

そもそものこのような状況はありえないということになります。
休日暦日で0~24時における労働をしない状況ですから、半日の休日というものはそもそもありえない、ということになります。
1日を半分に割った休日は存在しないことになります。

代休については貴社の制度・規定による部分になります。
1日単位や所定労働時間数を同じにする日での代休の取得として規定する会社もあります。
休日出勤以外だけでなく時間外労働があればそれに対する代休の取得を認めている会社もあります。
代休については不労分の賃金は控除できますが、おこなった時間外労働割増賃金休日出勤賃金は支払う必要がありますので、結果として割増分については控除することはできない、ということになります。



> いつも皆様の投稿拝見させていただき、大変参考になっております。
> 初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、知恵をお借りしたいです。
>
> 振替休日についてなのですが、半日の振替休日の付与は可能なのでしょうか。
> 弊社には半日有休の制度はございます。
>
> また振替休日休日付与の義務が発生するが、代休であれば付与は義務ではなく、時間単位で付与が可能であるが、割増賃金が発生するという認識です。
> こちら認識に相違ございませんでしょうか。
>
> 基本的なことで恐縮ではございますが、ご教示の程よろしくお願い致します。

Re: 半日の振替休日について

著者やぶうちさん

2022年06月24日 08:12

> こんばんは。
>
> > 半日の振替休日
>
> そもそものこのような状況はありえないということになります。
> 休日暦日で0~24時における労働をしない状況ですから、半日の休日というものはそもそもありえない、ということになります。
> 1日を半分に割った休日は存在しないことになります。
>
> 代休については貴社の制度・規定による部分になります。
> 1日単位や所定労働時間数を同じにする日での代休の取得として規定する会社もあります。
> 休日出勤以外だけでなく時間外労働があればそれに対する代休の取得を認めている会社もあります。
> 代休については不労分の賃金は控除できますが、おこなった時間外労働割増賃金休日出勤賃金は支払う必要がありますので、結果として割増分については控除することはできない、ということになります。


ご回答いただきありがとうございます。
代休であれば時間単位で取得が可能であり、規則で定める必要があるのですね。
立ち上げたばかりの小さな会社なのでまだまだ整備する必要がありそうです。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。

Re: 半日の振替休日について

著者ぴぃちんさん

2022年06月26日 07:45

おはようございます。

小さな会社であれば、丸1日の休日出勤を命じることが多々ないのであれば、無理に代休制度を規定する必要性は小さいように思えます。


休日労働時間外労働を行ってもらった際には割増賃金を支払うことになりますので、それで十分と言えるためです。
貴社において、平日の業務が暇であり人員が余っているのであれば代休制度を整備してお休みしてもらうことは悪くはないでしょうが、本人が希望したときのみということであれば、普通に遅刻や早退もしくは欠勤の理由として、時間外労働を行った日の代わりの休みの取得のためという理由を原則認める、という判断をおこなうことでも十分かと思います。



> 代休であれば時間単位で取得が可能であり、規則で定める必要があるのですね。
> 立ち上げたばかりの小さな会社なのでまだまだ整備する必要がありそうです。
> 参考にさせていただきます。ありがとうございます。

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